Question
ペアローンについて -
また、ペアローンの場合、住宅控除はそれぞれが受けられるのでしょうか?
年齢:30代
職業:会社員
世帯年収:1,000万円~1,200万円未満
ペンネーム:シュガー
夫婦2人の名義でローンを組む方法は大きく3つあります。
1つ目はシュガーさんが検討されているペアローンで、夫と妻がそれぞれにローンを組む方法です。住宅ローンは2本に分かれ、手数料なども2倍になります。それぞれにローンを組むため、各人の借入額に応じた住宅ローン控除を2人ともが受けることができます。万が一、夫婦のどちらかが死亡した場合には、団体信用生命保険でローンが完済されますが、あくまで亡くなった方の借り入れのみで、遺された人は、自分名義のローンの返済は続けることになります。
2つ目は連帯債務という方法で、どちらかが主たる名義人としてローンを借りるものの、主たる名義人ではない人も一緒に返済の義務を負う借り方です。この場合、住宅ローンそのものの本数は1本のため、手数料も1本分となります。住宅の持ち分を登記した割合に応じて、住宅ローン減税も、それぞれに受けることができます。ただし、団体信用生命保険は主たる名義人にしかかからないため、主ではない人が亡くなった場合にも返済の義務は残ります。
3つ目は連帯保証人という方法で、イメージとしては夫単体で借りられる住宅ローンよりも、より多くの融資を受けたい場合に、シュガーさんを連帯保証人として届け出るイメージの手続きになります。この方法の場合、住宅ローン減税を受けるのも、団体信用生命保険の対象になるのも夫のみとなります。
いずれの方法も、シュガーさんが迷われている「夫のみの契約」に比べると、借りることができる金額を増やせる効果が期待されます。同時に、本来ゆとりをもって返済できる金額以上に借りてしまう可能性も生まれます。今後も二人ともが同じペースで収入を得ていく予定なのか、時期によっては仕事をセーブする時もあり得るのかを相談しながら選択する必要がありそうです。
なお、夫婦のどちらかが、今、まとまった資金があり、頭金を提供し、残りの金額はローンを組んでどちらか一方が返済していくケースでは、頭金の金額分は出した人の持ち分として登記をしなければ、夫婦間での贈与があったとみなされる場合もあるため注意が必要です。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士。26歳のとき、貯蓄80万円でマンションを衝動買いしたことをきっかけに、お金の勉強を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し賃料収入を得ている。2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 著書に『その節約はキケンです お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか(祥伝社)』、『ほったらかしでもなぜか貯まる!(主婦の友社)#なぜたま!』などがある。