Question

孫への生前贈与でオススメの方法を教えてください。

年、待望の初孫が誕生しました。かわいい孫へ教育資金を残したいと主人とも相談し、生前贈与を検討しています。毎年110万円ずつ贈与するのと、一括で1,500万円まで贈与すると非課税になる制度を利用するのではどちらがオススメでしょうか?

年齢:50代
未既婚:既婚
子ども:あり
職業:専業主婦
世帯年収:1,000万円~1,200万円未満
ペンネーム:玲子

 

Answer

はじめてのお孫さんのご誕生、おめでとうございます。これから楽しみですね。

お孫さんへの教育資金ですが、元々、必要なタイミングで必要な都度支援することに贈与税はかかりません。例えば入学金や授業料を払ってあげる、ランドセルを買ってあげる、習い事を援助する、などについては常識的な金額であれば暦年課税制度の年間110万円のカウントの対象ではありません。ただし援助したお金を貯蓄などに充てた場合は贈与とみなされます(110万円以内であれば通常は非課税)。

 

そのため、玲子さんご夫婦がお元気で、これからも長く都度の支援をしてあげられる場合、1,500万円の教育資金一括贈与の制度を使わなくても、累積額でいうとそれ以上の金額を非課税で支援してあげられる可能性はあります。一方で教育資金一括贈与制度を使い、一定の金額を信託銀行に預け入れしておきつつ、さらに都度支援をしてあげることもできます。

この場合、信託銀行に預け入れたお金を、お孫さんが30歳になるまでに教育目的で引き出すことはできます。玲子さんご夫婦に万が一の事があったとしても、教育に使う目的の資金として渡してあげたいという金額が決まっているのであれば、有効といえます。現段階では制度を利用できるのは2019年3月31日までであること、教育目的以外で使う場合は贈与税の対象となることなどに注意してください。

 

なお、110万円は非課税で贈与できる金額として知られていますが、毎年継続的に贈与を行うと、「連年贈与」と見なされて、贈与税の対象になる場合があります。例えば、110万円を10年間贈与した場合、最初から1,100万円の贈与をするつもりだったと見られ、課税の対象となる場合があります。

 

税金については、ご自身の保有されている資金や、制度を使う上での制限や注意点も多いため、お住まいを管轄する税務署や、日本税理士会連合会が実施する税務相談窓口などを利用し、ケーススタディで相談をしてみるのが有効でしょう。

玲子さんのご家庭にとってもっとも効果的な制度の組み合わせを見つけられると良いですね。

回答者:ファイナンシャルプランナー 風呂内 亜矢さん

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士。26歳のとき、貯蓄80万円でマンションを衝動買いしたことをきっかけに、お金の勉強を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し賃料収入を得ている。2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 著書に『その節約はキケンです お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか(祥伝社)』、『ほったらかしでもなぜか貯まる!(主婦の友社)#なぜたま!』などがある。

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