Question
相続税について
※相談者プロフィール
年齢:30代
未既婚:既婚
子ども:あり(1歳)
住居:持ち戸建(家族)
職業:会社員
世帯年収:1,500万円~
借入有無:なし
親に相続に関する話を持ち出すことはなかなか難しいですね。
どこかで親と会話をする機会を持てると理想的ですが、会話する前にできることを考えてみましょう。
まず相続発生時になにが起こりうるか整理してみます。質問者さまの場合、両親がご健在とのことなので、どちらかがお亡くなりになった場合(一次相続)、相続はもう一方の親御さんを中心に考えることになりそうです。
配偶者であれば、1億6千万円までは相続税がかからないからです。しかし、残る親御さんも亡くなった時(二次相続)には質問者さまの兄弟で分配をすることになります。このタイミングでの相続税を抑えるためには、一次相続の際、兄弟も一部資産を受け継いだ方がよいという判断もあります。
相続税には「3,000万円+法定相続人×600万円」の基礎控除額があり、この金額以下の資産であれば相続税がかかりません。例えば質問者さまが2人兄弟で、両親のうち1人がなくなった場合、残された親御さんと2人の兄弟を合わせて3人が法定相続人になります。4,800万円(3000万円+3人×600万円)以下の資産であれば相続税はかからないことになります。
不動産の相続時の評価額は4~5月頃届く、固定資産税納税通知書に記載される固定資産税評価額が参考になります。
二世帯で暮らしている自宅の「宅地」については、評価額が80%減額される「小規模宅地等の特例」の適用を受けられる可能性が高いです。
賃貸に出しているアパートについては、地域や賃貸の状況にもよりますが、固定資産税評価額の7割程度で計算されることが多いです。
持ち家やアパートについては、類似物件の売買相場、賃貸相場を確認しておきましょう。いざという時に売るのか、貸すのか、住むなどで活用するのか、選ぶ際の参考になります。資産を分けるためには法定相続人全員の合意がなければ処分が難しくなります。親との話題には出しづらくても、兄弟で少し会話ができておくと心強いですね。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士。26歳のとき、貯金80万円でマンションを衝動買いしたことをきっかけに、お金の勉強を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し賃料収入を得ている。2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 著書に『その節約はキケンです—お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか—(祥伝社)』、『デキる女は「抜け目」ない(あさ出版)』などがある。