Question
出産直後から考えられる資産贈与方法
※相談者プロフィール
年齢:20代
未既婚:既婚
子ども:あり
住居:持ち戸建(自己)
職業:会社員
世帯年収:800万円未満
借入有無:なし
相続税がかかるかどうかを考える場合、まずは資産が基礎控除額をどの程度上回るのかを確認するとよいでしょう。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。例えば夫婦と子ども2人の4人家族で夫が亡くなった場合、妻と子2人の合計3人が法定相続人となります。基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となり、この金額を超えない場合、相続税の課税対象にはなりません。
なお、配偶者への相続は1億6千万円まで相続税がかかりません。 平成27年中に亡くなった方のうち、相続税の課税対象となったのは8.0%と日本全国で考えると一握りといえます。
相続財産の規模を確認する場合、現金であれば分かりやすく4,800万円を超えるかどうかが1つの目安となります。
自宅については購入時の価格ではなく、固定資産税評価額が1つの目安になるでしょう。毎年6月頃届く、固定資産税の納税通知書に記載されている課税標準額の1.2倍程度の額が相続税評価額に近い額となります。購入価格と比べると2~5割などの額となることが多いです。
子どもを養育するには教育費も含めると2,000~4,000万円程度必要といわれます。これらの金額を支払っていくのに贈与税などはかかりません。
これらの費用や控除を差し引いても相続税がかかりそうな場合、例えば保険で遺せば相続人1人あたり500万円までは非課税、教育資金であれば一括で1,500万円まで非課税で贈与できる制度(平成31年3月まで)、現金を賃貸用不動産に変えて相続税評価額を下げつつ家賃収入が得られる資産を遺すなどの方法が考えられます。
税金については家族構成や年齢、現在保有する財産の種類などでとれる対策が変わります。自分の家庭のケースで助言をしてもらうには、専門家である税理士に相談するのがよいでしょう。日本税理士会連合会では各エリアで電話や面談などによる税務相談に対応しています。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士。26歳のとき、貯金80万円でマンションを衝動買いしたことをきっかけに、お金の勉強を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し賃料収入を得ている。2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 著書に『その節約はキケンです—お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか—(祥伝社)』、『デキる女は「抜け目」ない(あさ出版)』などがある。