Question
株の配当控除について
特定口座では、確定申告で還付が受けられる場合があると聞きましたが、どのような場合に受けられるのでしょうか。
また、特定口座の中でも源泉徴収ありとなしでは、どちらを選択すればより節税効果が高いのでしょうか。
ゆきちゃんさん
質問者年齢 | 50代 |
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職業 | パート・アルバイト |
世帯年収 | 400万円未満 |
Answer
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
株式の配当金については原則、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉徴収が行われています。源泉徴収は行われるものの、合計所得金額等には加算がされないため、所得が扶養控除の範囲内に収まる可能性や、社会保険料の金額が増加しない可能性が高くなるメリットがあります。
確定申告を行う場合は、他の所得とは区別して計算する「申告分離課税」か、お給料など他の所得と合算して計算する「総合課税」を選択できます。
「申告分離課税」を選ぶ場合、株式の売却損があれば、その損失と損益通算することで売却損の分、所得が少なかったと計算をし直すことになり、還付が受けられる可能性があります。
「総合課税」を選ぶ場合、配当控除(その人の所得に応じた所得税率から-10%など、原則一律10%の住民税から-2.8%など)が適用でき、還付や減税につながる可能性があります。
ただし、確定申告をした場合は、合計所得金額等に加算されるため、扶養控除から外れたり、社会保険料の金額が増加する可能性があります。
株式の配当金については、特定口座の源泉徴収あり・なし、どちらを選んでも源泉徴収が行われます。
株式の「売却」で利益が出た場合は、源泉徴収ありでは源泉徴収がなされ、源泉徴収なしでは源泉徴収がなされません。年収2,000万円以下の会社員で株式の売却益などが20万円以下(他に所得がない場合)の場合、確定申告をしなくても良いため、株式の売却における、利益が20万円以下の場合は、源泉徴収なしを選んでおくと税金がかからず、節税効果が得られるという考え方もあるかもしれません(ただし住民税については申告が必要)。
税金の計算は商品や、所得の種類(売却益か配当金か等)、他に得ている所得の状況によって細かくルールが異なります。ゆきちゃんさんの保有されている商品や、得られている利益の種類・金額を整理して、住所地を管轄する税務署や、税理士(日本税理士会連合会の相談窓口など)に相談をされると、より安心できると思います。
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