Question
103万、106万、130万の壁とは。どっちが得か!パートの扶養控除。
※相談者プロフィール
年齢:40代
未既婚:既婚
子ども:あり
住居:持ち戸建(家族)
職業:パート・アルバイト
世帯年収:400万円~600万円未満
借入有無:あり
【103万円(2018年からは150万円)】は、所得税・住民税の計算における配偶者控除が使えるかどうかのラインです。会社によっては配偶者手当を支給するかどうかの判断もこの金額を基準にしていることがあります。
【130万円】は、社会保険における扶養家族に入れるかどうかの基準となる金額です。130万円以上の給与を受け取ると、自分で国民年金保険料や国民健康保険料を支払うことになります。
【106万円】も社会保険にまつわる基準です。【130万円】との違いは、加入できる社会保険が一般の会社員同様に、厚生年金や協会けんぽなどになることです。勤務先も保険料を半額負担してくれることから、自己負担額は【130万円】に比べると軽くなる可能性があり、保障は手厚くなり、将来受給できる年金は増えることになります。
現在、従業員が501人以上の企業に勤めている場合に適用される基準ですが、2017年4月以降は会社と従業員の合意があれば従業員数500人以下の企業でも、同様のルールとすることもできるようになっています。2019年10月以降は従業員数500人以下の企業でも適用される可能性があります。
妻が103万円超の給与収入を得ると、夫の税金計算において配偶者控除が利用できなくなりますが、141万円(2018年からは201万円)未満なら、配偶者特別控除を受けることができます。例えば年収500万円・所得税率10%の夫の場合、配偶者控除を受けることで所得税・住民税で合計年間約7.1万円減額されています。妻の年収が103万円を超え141万円に近づくにつれて減税額は7.1万円より段階的に少なくなっています。
社会保険料は収入や住んでいる自治体によって違いますが130万円以上になった途端、年間約30万円~の保険料が発生するため、一般的には家計へのインパクトは【130万円】が大きいと考えられます。
税金の計算については、お子さんの年齢によっても影響を受けます。日本税理士会連合会では全国各地で相談窓口を設けているので、ご自身のケースで詳しく計算したい場合は相談されても良いでしょう。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士。26歳のとき、貯金80万円でマンションを衝動買いしたことをきっかけに、お金の勉強を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し賃料収入を得ている。2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。現在はテレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 著書に『その節約はキケンです—お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか—(祥伝社)』、『デキる女は「抜け目」ない(あさ出版)』などがある。