法律でもし困ったら、まずは 「カンタン相談」でプロに聞こう!
遺言のお悩みは「遺言・相続カンタン相談」でプロに相談!お悩み事例を紹介します
遺言や相続について考えるとき、「この場合どうしたらいいのだろう」「専門家に聞きたいけど相談料が高そう」などといった悩みが出てくることはありませんか。遺言・相続・税務に関する問題や疑問で調べてもわからないことは、Webでプロに相談できると便利でしょう。ここでは、「lastmessage遺言・相続カンタン相談」の活用方法や実際にあった相談事例を紹介します。
- 遺言や相続に関する悩みはありますか?
- 「lastmessage遺言・相続 カンタン相談」でプロに相談してみよう
- 遺言書に関する相談のケース
- 相続・相続税に関する相談のケース
- 法制度に関する相談のケース
- まとめ
遺言や相続に関する悩みはありますか?
高齢化社会が進む日本では、自分自身や家族についての遺言・相続などに関する悩みも多いでしょう。終活について考えるときや身内の相続問題に直面したとき、大事なことだからこそ悩みもつきものです。
また、それらの問題は法律が絡むこともあるため内容も難しく、どう解決するのが良いのかわからなかったり不安になったりする人もいると思います。自分ひとりや身内間で解決できることがベストではありますが、専門家の手を借りることでスムーズに解決することも大いにあるでしょう。
「lastmessage遺言・相続 カンタン相談」でプロに相談してみよう
lastmessage のサイトではさまざまな遺言サービスが展開されており、前向きに終活に取り組める手段が提供されています。
その中でも「lastmessage遺言・相続カンタン相談」は、遺言・相続・税務に関するお悩みを、Webで気軽に相談できるサービスです。相談内容に応じて、遺言・相続の専門家である弁護士・税理士・司法書士が的確にアドバイスしてくれるため、「誰に相談したら良いかわからない」という人でも安心して利用できるでしょう。
「lastmessage遺言・相続カンタン相談」の利用の流れ
「lastmessage遺言・相続カンタン相談」は、以下のような流れで利用できます。
「専門家に相談すると高額な相談料がかかるのでは…」と心配する人もいると思いますが、「lastmessage遺言・相続カンタン相談」では1回1,000円(税込み)で専門家に相談できるので、気軽にあなたのお悩みを解決できるでしょう。
ここからは、実際に「lastmessage遺言・相続カンタン相談」を利用した人の相談事例を紹介します。紹介する相談事例は一例ですが、お悩みの解決に少しでも役立ててください。
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遺言書に関する相談のケース
遺言に関する幅広い相談内容と、それに対する専門家の回答を以下で見ていきましょう。
Q.自筆証書遺言書を作成したいのですが、どのように作成すればいいのでしょうか?
A.遺言の方式で中心的に使用されているのは自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。自筆証書遺言書はご自身で作成できますので、簡便さがある反面、記載に不備があることが多く、相続人の間のトラブルの原因となることも少なくありません。
一方で公正証書遺言書は、公証人が遺言者の意思を確認しつつ、公証人が適切な内容の遺言を作成しますので、遺言の記載内容が相続人間で争いになる可能性はまずありません。確かに手間がかかりますが、争いを避けるためには、「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。
A.自筆証書遺言書は法律で決められた方法で作成しないと無効となります。次の手順で作成して下さい。
- 用紙…メモ帳や便箋等、どのような用紙でも構いません。
- 筆記具 … ボールペンやマジック等の油性の消えないペンを使用して下さい。
- 封筒 … 封筒に入れるかどうかは自由です。封筒に入れた際の封緘も自由です。
- 本文 … 誰にどの財産をどれだけ相続させるのかを明確に記載しましょう。
- 必ず書かなければいけない事 … 本文・住所・氏名・作成年月日
- 印鑑 … 遺言書には押印が必要です。三文判でも構いませんが実印が好ましいです。
- 訂正方法 … 本文中に誤字・脱字等がある場合の訂正方法も法律で定められています。
訂正方法の不備により遺言書が無効になってしまうこともありますので、できれば書き直しをすることをお勧めします。
Q.私の財産は自宅の土地・建物と預貯金がいくらかあります。家族は妻と子供2人です。私に何かあっても、妻が今の家に住み続けられるようにしたいのですが、いい方法はありますか?
A.
1.妻に全財産を相続させる旨の遺言書を作成する方法。
- メリット … 配偶者の相続に関する相続税の優遇がある。
- デメリット … 他の相続人から遺留分を請求される恐れがある。
2.不動産を子に相続させたうえで妻のために配偶者居住権を設定する内容の遺言書を作成する方法。
- メリット … 妻は無償・無期限で自宅に居住することができる。
- デメリット … 妻が居住している間は不動産の処分が不可能になる。妻は修繕費や固定資産税を負担する義務がある。
Q.母方の祖父が病院に入院中です。母親も高齢で動けないのですが、祖父が亡くなったときに相続手続きはどのように進めたらよいのでしょうか?
A.ご祖父様の生前に、銀行口座の手続きや預金の引き出しは、本人の意思確認が必要となります。ご家族であっても自由に手続きすることはできません。ご祖父様の健康状態に応じて、任意代理、任意後見制度、法定後見制度を利用することになります。早めに、弁護士や司法書士に相談してください。
また、ご祖父様がなくなったあとの相続手続きは、法定相続人であることを求められます。ご祖父様の家族構成を確認して、法務局の認証を受ける法定相続情報一覧図を作成いたしましょう。提出する金融機関が複数ある場合は、必要枚数を取得しておくのが良いです。早めに司法書士に相談してください。
Q.私には内縁の妻と前妻の子どもがいるのですが、内縁の妻にも私の遺産を渡したいと思います。遺言は必要になりますか?
A.遺言は必要になります。遺言を残さなかった場合、法律上婚姻関係に無い内縁の奥様は、遺産を相続することができず、全てお子様が相続することになります。従いまして、ぜひ内縁の奥様にも相続させることを記載した遺言を残されることをお勧めします。
Q.私の家族は妻と長男、次男です。ただ、次男とは絶縁状態で音信不通です。
私の財産は妻と長男に相続させてあげたいと考えています。この場合は遺言書を作成しておいた方がいいのでしょうか?
A.遺言書の作成が必要です。
もし、遺言書がない場合は、次男は4分の1の相続の権利があります。また、質問者様の相続発生時に既に次男が死亡していた場合であっても、次男の子が相続人となります。
なお、遺言書を作成したとしても次男は遺留分として相続財産の8分の1を相続する権利が認められるため、請求された際は応じる必要があります。
Q.遺言書を作成したあとに事情が変わった場合、内容を変更することはできますか?
A.可能です。
遺言書はいつでも、何回でも撤回(取消)または変更をすることができます。
公正証書遺言書の場合は公証役場において手続きをする必要があります。ただし、重要な変更等を行う場合は新たに遺言書を作成した方が良いケースもありますので、事前に相談された方が宜しいかと考えます。
自筆証書遺言書の場合、新しく作成された遺言書は前に作成された遺言書と抵触する部分において更新されたものとみなされます。
Q.私の遺産は、私が現在、妻と長男夫婦と住んでいる自宅くらいです。次男は、別の場所で暮らしています。他に目立った遺産はありませんが、それでも遺言は必要ですか?
A.遺言を作成しておくことをお勧めします。ご次男様のためにも遺産を作って、それを相続させる遺言を作っておかないと、ご次男様は、相続分を現金で受け取るために自宅の売却を要求してくる可能性があります。これは、換価分割という遺産の分割方法の一つです。
Q.内縁の夫がいます。これから先も籍をいれることは考えていないのですが、私の財産を夫にだけ残す方法はありますでしょうか?
A.公正証書遺言を作成することにより、内縁の夫様に残すことができます。しかし、どのような家族構成であるか確認する必要がございます。また、家族構成次第では、遺言書作成で気を付けなければならないことがあります。
遺言・相続 カンタン相談 モデルケースの一覧|lastmessage
相続・相続税に関する相談のケース
相続手続きや相続税などに関する実際の相談内容と、それに対する専門家の回答を以下で紹介します。
Q.父親の土地に、いま私が家を建てて、家族で住んでいます。父親が亡くなったときに、この土地を相続したいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。
また、相続したときにどのような税金がかかるのでしょうか?
A.まずは、家族構成を確認いたしましょう。家族構成により、法定相続人が確定します。法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。
お父様と法定相続人となるご家族と、相談できるのであれば、土地の相続をしたいことをお伝えくださいませ。お話ししたうえで、お父様に遺言書を作成して頂けると、安心です。
また、相続したときにいくら相続税がかかるかは、お父様の全財産を把握できれば試算できます。相続税は一つ一つの財産にいくらかかるではなく、全財産等から相続税の総額を計算することになります。
Q.障害のある子のためにしておくべきことはありますか?
A.
両親亡き後、残された子の為に財産を使えるようにする方法があります。
- 負担付遺贈…財産を受け取る側の人(受贈者)に一定の義務を負わせたうえで、財産を贈与する方法。
- 遺言信託 … 遺言によって信頼できる人や専門機関に財産を託し、管理費用を支払う代わりに子のために財産を管理、使用してもらう方法。
いずれの方法においても個別具体的な運用方法や費用についてメリット・デメリットがあるため、事前に入念な打合せが必要となります。
Q.両親は既に亡くなっており、子どもはいません。私のほかには妻と私の弟が存命中です。遺産は全て妻に渡したいのですが、相続の際に何か注意すべき点はありますか。
A.遺言を残さず亡くなった場合、法定相続分として相続財産に対して奥様が4分の3、弟様に4分の1の相続権が発生します。相続財産を全て奥様に相続させるという遺言を残せば、弟様には遺留分(遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます)がございませんので、全ての遺産を奥様に相続させることができます。従いまして、ぜひ遺言を作成されることをお勧めします。
Q.私の実家に、兄弟と共有の不動産があります。この不動産は、私が亡くなる前に精算したいと考えています。何か良い方法はありますでしょうか。また、精算しないで亡くなってしまった場合、妻と子供に迷惑がかかることはないでしょうか?
A.所有する不動産を、どのように精算したいとお考えでしょうか。所有権を奥様かお子様に相続させたい、生前に贈与したい。または、兄弟に持分を売却したい、第三者に売却したい等、希望する精算方法によって、対応方法が変わってきます。
遺言・相続 カンタン相談 モデルケースの一覧|lastmessage
法制度に関する相談のケース
最後に、法制度に関する実際の相談内容と、それに対する専門家の回答を見ていきましょう。
Q.2020年7月から自筆証書遺言書保管制度が始まったと聞きましたが、具体的にどういう制度が教えてください。
A.これまで自筆証書遺言書は遺言者本人が保管しなければならず、遺言の執行には検認という手続が必要でした。自宅などで遺言を保管した場合、紛失、改ざん等の危険があり、検認に2から3ヵ月もの時間がかかることが通常でした。
もっとも今回創設された、自筆証書遺言書保管制度では、法務局の「遺言保管所」において、自筆証書遺言書の原本が保管されるとともに執行の際の検認も不要になりました。自筆証書遺言書の今までのデメリットを一部解消した制度です。
遺言・相続 カンタン相談 モデルケースの一覧|lastmessage
まとめ
家族関係や財産内容などによってお悩みは異なるため、ネットで調べても何が正しいのか判断できないこともあると思います。専門家からアドバイスをもらうことで具体的な対応方法や知識が得られ、最適な対処方法を知ることができるでしょう。
lastmessageのサイトでは「遺言・相続カンタン相談」のほか、大切な人へラストメッセージを遺せたり、「法的にも有効な公正証書遺言」の原案を作成できたりするサービスもあります。そのほかにも、終活としてさまざまな使い方ができる機能が豊富にあるので、ぜひチェックしてみてください。
また、公正証書遺言の作成には公証人手数料令で定められた手数料がかかります。令和4年4月から、カード払いで手数料の支払いが可能になりました。
楽天カードで支払うと100円につき1ポイント(※1)の楽天ポイントが貯まり、貯まったポイントは街のお店(※2)や楽天グループの各サービスで利用できます。終活に取り組みながらポイントを活用してお得に暮らすことで、人生をより充実させられるでしょう。
※1 一部ポイント還元の対象外、もしくは、還元率が異なる場合がございます。詳しくはこちら
※2 一部、ご利用いただけない店舗がございます。
※この記事は2024年7月時点の情報をもとに作成しております。
このテーマに関する気になるポイント!
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