解雇とは?言い渡された場合に確認すべきこと、法的に有効かを具体的に解説
もし解雇を言い渡された場合、どうすべきでしょうか。その解雇が不当解雇である可能性もあります。法律上、解雇は有効なのか確認しましょう。
解雇とは?
解雇とは雇用契約を会社から一方的に終了させることをいいます。あくまで労働者が雇用契約の終了について同意をしていない限り、法律上「解雇」に該当します。会社が、一方的に契約終了、期間満了などと通告してきても、それは解雇であることには違いありません。
解雇には、懲戒解雇、整理解雇、普通解雇という3つの種類があります。
懲戒解雇とは、労働者が、会社の就業規則で規定されている懲戒解雇事由に該当する行為をした結果、会社がその労働者を解雇することです。典型例としては、経歴詐称や会社のお金を横領した場合に解雇する場合などがあります。
整理解雇とは、会社側の経営上の理由によって、労働者を解雇する場合をいいます。コロナ禍による業績不振を理由として解雇する場合などが該当します。
最後に普通解雇とは、能力不足、勤務態度の不良、心身の故障など、労働者側に生じた事情で雇用契約を継続できない場合に、当該労働者を解雇することをいいます。
解雇の要件
(1)法律上の要件
解雇には3つの種類があることを説明しました。しかし単純に、勤務不良や会社が業績不振であるからといって解雇が認められるわけではありません。
労働契約法第16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められており、解雇には、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が認められる必要があります。
個別の解雇ごとに解雇の要件を確認していきます。
(2)懲戒解雇
懲戒解雇の要件については、多くの裁判例の蓄積があります。具体的には、以下の要件が認められる必要があります。
①懲戒解雇事由が就業規則に明記されていること
②就業規則に明記された懲戒解雇事由に該当する事実を行ったこと
③懲戒解雇にあたって対象者に弁明の機会が付与されたこと
④懲戒解雇処分に客観的な合理的理由があり、かつ社会的に相当であること
例えば、駐車違反や飲酒時の喧嘩等の軽微な犯罪などでは、懲戒解雇が社会的に相当だと認められる可能性は低いでしょう。上述のように、横領などの社内の犯罪、社外であれば強盗などの重大犯罪、重大な経歴詐称などがなければ、懲戒解雇を行うことは難しいと考えられます。
(3)整理解雇
整理解雇についても、裁判例の蓄積があり、いわゆる整理解雇4要件という以下の要件が必要になります。
①人員を整理する必要性が認められるか
②解雇回避努力の有無
③解雇対象者の基準や選定に合理性が認められるか
④手続の妥当性があるか
単にコロナ禍であるだけでは、整理解雇はできません。解雇のために上述のような様々な解雇回避努力などをしたことが認められる必要があります。
(4)普通解雇
普通解雇は、上述のように、労働者側に雇用契約の継続が困難な事情がある場合に限って認められます。普通解雇においても他の解雇同様に、解雇の客観的合理性、解雇の必要性の要件が認められる必要があります。
解雇の手続き
解雇の手続きとしては、上述の解雇の要件を満たすことに加えて、解雇理由を書面で明示することと、即時解雇をする場合は、1カ月分の解雇予告手当を支払う必要があります。単純に口頭で「解雇だ」と告げられただけでは法律違反になります。
解雇が無効である場合
解雇が無効である場合は、たとえ勤務をしていなくてもその間の給与を支払う必要があります。裁判で解雇の無効が確定した際に、会社から労働者に支払う、解雇時からの未払い分の給与は、バックペイと呼びます。長年裁判をした結果、解雇が無効と判決された場合、会社は莫大なバックペイを支払う必要が生じます。
契約社員、アルバイト、内定者などの解雇
契約社員やアルバイトは、解雇されやすいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。しかし、契約社員やアルバイトであっても労働者であり、労働契約法第16条は適用されるので、解雇の客観的合理性、解雇の相当性が認められなければ解雇は無効です。特に契約社員の場合、契約期間途中で解雇することは正社員より難しいとも考えられます。また、内定者や、試用期間中であっても、上記労働契約法第16条の考え方は前提となるので、簡単に解雇できるわけではありません。
まとめ
解雇されてしまった場合にそのまま泣き寝入りをされる方は少なくありません。しかしながら、解雇については弁護士の立場からすると、無効と考えられる場合も多く存在します。決して泣き寝入りすることなく、一度弁護士などに相談されることをおすすめします。
このテーマに関する気になるポイント!
- 解雇とは?
雇用契約を会社から一方的に終了させることをいいます。 - 解雇の要件とは?
解雇は、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が認められない限り、無効となります。 - 解雇の手続きとは?
解雇の要件を満たすことに加えて、解雇理由を書面で明示することと、即時解雇をする場合は、1カ月分の解雇予告手当を支払う必要があります。 - 解雇が無効である場合は?
解雇が無効である場合は、たとえ勤務をしていなくても、その間の給与を支払う必要があります。 - 契約社員、アルバイト、内定者などの解雇は?
正社員と同様に解雇の客観的合理性、解雇の相当性が認められなければ解雇は無効です。
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宮崎大輔さん
白石綜合法律事務所 弁護士
2013年3月、青山学院大学法科大学院修了。同年9月、司法試験合格。2014年12月、弁護士登録し、白石綜合法律事務所入所。企業の顧問を務める関係から、企業の労務問題を得意とするほか、刑事事件や債権回収事件、金融関係事件、企業合併事件など幅広い案件を手掛けている。近年は、インターネット上の誹謗中傷問題に積極的に取り組んでいる。
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
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