ふるさと納税のワンストップ特例制度とは。やり方と注意点を解説
本来ふるさと納税をしたら確定申告が必要ですが、1年間の寄附先が5自治体以下で、もともと確定申告の必要がないサラリーマンなら、ワンストップ特例制度が利用できます。ワンストップ特例制度の方法や注意点をまとめました。
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは
ふるさと納税をしたら、基本的に確定申告が必要です。申告した寄附金額に応じて税金が減額されるので、確定申告をしないと控除が受けられず損をしてしまいます。
ですが、ワンストップ特例制度を使えば確定申告をせずに寄附金控除の手続きができます。ただし、ワンストップ特例制度を使える人は以下の条件に当てはまる人だけです。
・もともと確定申告の必要がない給与所得者であること
確定申告が必要な個人事業主などはワンストップ特例制度が使えません。また、給与所得者であっても、住宅ローン減税の1年目や医療費控除など別の理由で確定申告する場合には、ワンストップ特例制度が使えません。
・1年間の寄附先が5自治体以下であること
1月1日~12月31日に寄附した自治体が、5ヶ所以内であること。これは自治体数なので、同じ自治体に複数回寄附した場合も「1自治体」と数えられます。6自治体以上に寄附したら、ワンストップ特例制度が無効になり、すべての自治体への寄附額合計を確定申告します。
ワンストップ特例制度の方法
ワンストップ特例制度を活用するためには、寄附をした自治体すべてに書類を送らなければなりません。同じ自治体に2回寄附をしたら、2回提出が必要です。書類の提出期限は寄附した翌年の1月10日です。
必要な書類は以下の2種類です。
・寄付金税額控除に係る申告特例申請書
寄附申込時に「ワンストップ特例制度を希望する」にチェックすると、自治体から申請書が送られてきます。送られてこない場合や紛失してしまった場合は、ふるさと納税サイトからダウンロードが可能です。
・マイナンバーがわかる書類
3通りの組み合わせの中から1つを選んで提出します。
A. マイナンバーカードの両面コピー
B. マイナンバー通知カードorマイナンバー入りの住民票+運転免許証またはパスポートのコピー
C. マイナンバー通知カードorマイナンバー入りの住民票+健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的書類いずれか2点のコピー
書類の提出後に住所や氏名に変更があった場合は、申告書を提出した自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出します。
ワンストップ特例制度の申請を忘れてしまったら
ワンストップ特例制度の申請を忘れても、確定申告すれば問題ありません。ワンストップ特例制度の締切は1月10日ですが、確定申告の期間は例年2月中旬~3月中旬です。
例として、3つの自治体に寄附して、2つの自治体には書類を提出したけれど、1つは提出しなかったケースを見てみましょう。
A市 1万円 ワンストップ特例制度書類提出
B市 1万円 ワンストップ特例制度書類提出
C市 1万円 ワンストップ特例制度書類提出せず
この場合、A市・B市・C市への寄附3万円を確定申告します。ワンストップ特例制度と確定申告では自動的に確定申告が優先されるので、A市とB市にワンストップ特例制度をやめる連絡をする必要はありません。寄附が上限額以内なら、2万8,000円が還付されます。確定申告をしないと、C市への寄附が寄附金控除の対象にならず、還付額が1万8,000円に減ってしまいます。
ワンストップ特例制度と確定申告、どちらがお得?
確定申告は所得税と住民税から、ワンストップ特例制度は住民税からのみ控除されるという違いはありますが、合計額は同じです。
ただし、確定申告をすると、住宅ローン減税の控除額が大きい人は影響を受けるケースがあります。簡単に言えば、所得税が減りすぎてしまい、本来減税されるはずの金額が引ききれなくなる可能性があるのです。
ワンストップ特例制度ならすべて住民税から控除されるので、住宅ローン減税とぶつからず、このようなケースを避けられます。
住宅ローン減税が関係ない人なら、本人確認書類のコピー代や書類を郵送する切手代がかかる分、ワンストップ特例制度のほうが損する可能性があります。数十円~数百円の差ではありますが、気になる人はご注意ください。
ワンストップ特例制度も楽じゃない?
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
この記事をチェックした人にはコチラ!
|
|