「親が死んだらどうしよう…」と不安になる前に、必要な手続きを詳しく解説。
もし親がなくなったら何をすればいいのでしょうか?事前に準備をしておかないと、悲しみに暮れる間もなく慌ただしく準備に追われることになります。親の死後すぐにとるべき手続き、法要や相続手続きなどについて詳しく解説します。
亡くなった当日にすることは?
・まずは医者に死亡診断書をもらう
親が亡くなってしまったときは、まず主治医の先生に連絡しましょう。もし突然死等でかかりつけの医師もいない場合は、警察に連絡するのが一番です。
医者に診てもらい、死亡診断書をもらいます。死亡診断書は、役所に死亡届を提出する際に必要になりますし、生命保険金の申請等にも求められるので、複数コピーをとっておくと良いでしょう。
・葬儀社に連絡する
事前に決まっている葬儀社があれば、そちらに連絡しましょう。特に決まっていない場合は、親族が集まりやすい場所や所縁のあるエリアで探すことが多いです。
遺体の安置場所は、自宅か葬儀社になることがほとんどです。自宅に搬送できない場合は、葬儀社に頼みましょう。
葬儀の段取りは、葬儀社と相談することになります。段取りが決まったら、親族や友人・知人に連絡し、職場にも葬儀の日程を伝えて忌引きの申請をしましょう。
忘れてはならない期限のある手続きは?
親の死後、親族は悲しみに暮れる暇もなく期限のある手続きを滞りなく済ませなければなりません。少し酷な状況ですが、その後困らないためにも必要な手続きを確認しておきましょう。親の死後、期限のある主な手続きは以下の通りです。
・死後7日以内
役所に提出する死亡届と埋葬・火葬許可申請は提出期限が死後7日以内となっています。多くの場合は、埋葬・火葬許可申請は葬儀社が代行して窓口へ提出してくれます。
また親が勤め先の社会保険に加入していれば、5日以内に資格喪失届を提出しなければなりませんので、勤務先への連絡は速やかに行いましょう。
・死後14日
年金受給停止手続き、介護保険資格喪失届、住民票抹消、世帯主変更届は14日以内に役所に届け出ましょう。これらはすべて役所での手続きになるので、死亡届を提出したときに、その後の流れを役所の人に確認しておくとスムーズです。
・相続関連
相続関連の手続きは、関係する親族全員の同意が必要なものがあります。親族が多いと時間がかかってしまうことがあるので、なるべく早めに動き出しましょう。
相続関連で必要な手続きは以下の通りです。
遺言書の検認:遺言書が公正証書でない場合は、家庭裁判所に検認の請求をします。
相続放棄:相続財産をすべて放棄する場合は3カ月以内に申請しましょう。
生命保険金の請求:生命保険に加入していた場合、2年以内に請求しましょう。
相続税の申告・納税:死亡日の翌日から10カ月以内。
不動産・預貯金・株式の名義変更:相続確定後速やかに。
クレジットカードの解約:相続確定後速やかに。
亡くなってから四十九日までにすることは?
親が亡くなってから四十九日までは、初めての手続きに追われて忙しい日々が続きます。親族の中に葬儀を経験したことがある人がいれば、相談しながら一緒に進めていくことも考えておきましょう。
・葬儀社との打ち合わせ
親が亡くなった後の段取りは葬儀社と相談して決めていきます。お寺や斎場、日程が決まったら、決定事項を関係者に連絡しましょう。連絡方法は、電話やメールのほかに町内の掲示板や回覧、新聞のお悔やみ欄を使う方法もあります。
葬儀の細かな進行や役割分担は葬儀社が相談に乗ってくれますが、喪主や受付、弔辞は重要な役割となります。特に弔辞を述べる方には事前に連絡をして了解を得ておきましょう。
・お通夜
葬儀・告別式の前夜に行われるのがお通夜です。特別な事情がなければ、お通夜は葬儀社の進行で進んでいきます。
遺族側がお通夜当日にすることは、受付や喪主による挨拶、通夜振る舞いが主だったところとなります。参列してくださった方々に失礼のないようにご挨拶し、故人を偲んでいただく時間としましょう。
・葬儀・告別式
お通夜の翌日に行われるのが、葬儀・告別式です。段取りはほとんどお通夜と同じですが、葬儀・告別式が終わると出棺し、火葬します。出棺の前には喪主が挨拶をすることが多いので、準備をしておきましょう。
ある程度お通夜の挨拶と内容が重なってしまっても問題はありません。故人の思い出とともに参列してくださった方へのお礼を忘れず伝えしましょう。
・初七日
初七日は、亡くなった日を含め7日目に行います。故人が三途の川を無事に渡れるよう祈る法要ですが、今は葬儀と一緒に執り行うことが増えています。
・四十九日
亡くなった日を含めて49日目に行うのが、四十九日です。故人がどのように生まれ変わるかが決まる日であり、葬儀同様非常に重要な法要とされています。
四十九日は親族を集めてお寺やお墓で行われることが多いです。事前にお寺と日程等を相談し、親族に連絡しておきましょう。
相続に関する問題は早めの対処が必要
親が亡くなった後、四十九日も済んだ後、速やかに相続の手続きを進めましょう。相続の手続きは期限が設けられているうえに、関係者全員の同意を得る必要があるので、手間と時間がかかります。
特に相続放棄(3カ月以内)や、申告・納税(10カ月以内)は期限超過によるペナルティがありますので、気を付けましょう。
相続すると負債も相続してしまう?
相続をすると資産も負債もすべて引き継ぐことになります。しかし、相続人となることがわかってから3カ月以内に「相続放棄」の手続きをとれば、すべての財産の相続を放棄することになるので、負債も相続する必要がありません。
ほかにも「限定承認」という方法があり、相続する財産の価値を限度に負債を相続するという選択もできます。「限定承認」も相続放棄同様、3カ月の期限が設けられていて、3カ月以内に「相続放棄」も「限定承認」もしなかった場合は自動的に負債も含めてすべて相続することになります。
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※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。
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