再婚禁止期間とは。女性が知っておきたい離婚から再婚までの道のり

リリース日:2020/08/26 更新日:2020/08/26

女性には再婚禁止期間というものがあり、原則離婚してすぐ再婚することはできません。再婚を前提に離婚する女性は、必ず知っておきたい制度です。妊娠した状態で離婚するのも注意が必要ですので、しっかりと読んで下さい。

再婚禁止期間とは。女性が知っておきたい離婚から再婚までの道のり
  1. 再婚禁止期間とは
  2. 女性が気を付けたい離婚時のアレコレ
  3. 再婚する場合の注意点
  4. 再婚禁止期間と離婚から再婚までの流れまとめ

再婚禁止期間とは

民法733条には「女性は離婚後100日間再婚ができない」旨の規定があります。これがいわゆる「再婚禁止期間」です。明治時代の民法がベースになっている規定で、2016年6月に民法が改正されるまでは、この期間が180日となっていました。

 

この規定は、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子、再婚後200日を過ぎて生まれた子供は現夫の子と推定すると定めている民法772条と関係します。仮に離婚後すぐに再婚することが可能だとすると、離婚後300日以内に子供が生まれた場合、前夫も現夫も法律上の父親になってしまい不都合が生じます。こういった問題を防ぐ目的で設けられているのが再婚禁止期間の規定です。

 

他の先進国を見ると、アメリカ(一部の州を除く)、イギリス、オーストラリアなどでは再婚禁止期間の規定がそもそも定められていません。そしてドイツは1998年、フランスは2004年にそれぞれ再婚禁止期間を撤廃しています。

 

男性は離婚後翌日にでも再婚できるのに対して、このような規定があるのは男女平等の観点に反している、DNA鑑定等の方法で判別ができる現代にはそぐわない、という批判もあります。しかし、法律上の父親が確定しない事態になって困るのは何より子供です。法律は子供の福祉を重視して作られているのです。

女性が気を付けたい離婚時のアレコレ

女性が気を付けたい離婚時のアレコレ

多くの女性が結婚を機に夫の戸籍に入り、夫の姓を使用していると思います。このような場合、離婚すると、原則として結婚前の戸籍に戻り、姓も元に戻ります。仕事の都合等で同じ姓を続けて使用したいときは、離婚成立の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出しなければなりません。

 

また、離婚から2年以内に財産分与の手続きをする必要があります。婚姻期間中の財産管理方法にもよりますが、住宅ローンを組んでいる等、財産が多岐にわたるほど、話し合いにも時間がかかるでしょう。

 

子供がいる場合は、さらに注意が必要です。夫婦に未成年の子供がいる場合、親権者を決めないと離婚届は受理されません。面会や養育費の取り決めをする離婚協議書の作成もしておかないと、後々トラブルになります。というのも、養育費を請求できる期間や金額、方法は、法律で決まっているわけではなく、夫婦の協議によって決まるためです。

 

なお子供の両親が離婚しても子供の姓や戸籍は当然には変更されません。母親が親権者となっても、子供は夫の戸籍に入ったままです。子供の戸籍を母親の戸籍に入籍させるには、母親を筆頭者とした新しい戸籍を作り、家庭裁判所に「子の氏の変更申立」をし、「入籍届」を提出する必要があります。

再婚する場合の注意点

再婚する場合の注意点

再婚禁止期間は、父親の重複を防ぐことを目的に設けられているものです。問題が起きないことが明白な場合は適用対象外となる場合があります。例えば女性が離婚時に妊娠していない場合、あるいは女性が閉経している、過去の病によって子宮を摘出しているなどの理由で物理的に妊娠ができない場合です。

 

このようなケースでは、妊娠していない、妊娠できないことを証明する医師の診断書を提出すれば、離婚後100日以内でも婚姻届が受け付けられます。

 

また、夫が失踪宣告を受けた場合、夫が3年以上生死不明のため裁判離婚した場合も、妻は法律上独身の状態に戻るので、対象外となります。さらに、離婚した相手と再婚する場合も、父親重複の問題が起きないため再婚禁止期間は設けられません。

再婚禁止期間と離婚から再婚までの流れまとめ

再婚禁止期間と離婚から再婚までの流れまとめ

離婚時に妊娠していなければ、再婚禁止期間であっても医師の診断書を提出して再婚することができます。前夫との間で子供や財産について十分に話し合いをしておくことが重要です。

 

妊娠中に離婚、そして再婚をするときは、生まれてくる子供のためにも注意が必要です。離婚してから300日以内に生まれた子供は、たとえ実の父親が再婚相手であっても、法律上前夫の子となってしまいます。再婚相手を法律上の父親と認めてもらうためには、「嫡出否認調停」や「親子関係不存在確認調停」の手続きが必要です。

 

反対に、離婚後300日を過ぎて生まれた子供が前夫の子である場合には、前夫に認知を求めましょう。認知されないと、子供の父親が明らかにならず、養育費の請求や父親からの相続もできません。

 

結婚するときは「婚姻届」を出すだけで、なんだかあっけないと感じた人も多いと思いますが、離婚、そして再婚をするとなると、こうした注意点があり、それほど簡単ではないことをご理解いただけたでしょうか。

 

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かず
この記事を書いた人
かず

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

P2級保有。投資歴は約10年。国内現物株、投資信託、債券、金等へ幅広く投資。家計管理は月1回、資産状況と支出一覧を更新するシンプルなやり方を実践。クレジットカードやキャッシュレス決済に関する情報も積極的に収集。

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