暗号通貨
民泊新法で何が変わった?Airbnbはどのような影響を受けたのか?
2018年に民泊新法が施行され、民泊を始めるための届出が増えてきました。ここでは民泊新法によって民泊の法的位置づけがどう変わったのか、Airbnbへの影響、民泊を始める際にはどんな注意点があるのかなどを解説しています。
民泊新法について
民泊新法の正式な名前は「住宅宿泊事業法」。2017年6月に成立し、2018年6月に施行された法律です。民泊とは、日本人旅行者や海外から訪れる観光客などが、個人の住宅に宿泊すること。とくに対価を支払って宿泊することを民泊と呼ぶのが一般的です。
近年、海外からの旅行客が増えています。民泊の利用が増えるなか、安全・衛生面の確保や、騒音・ゴミ出しなどの近隣トラブルへの対応が求められるようになりました。そこで民泊サービスに一定のルールを定め、健全な普及を進めることを目的として制定されたのがこの民泊新法です。
民泊新法は、民泊に関する事業者を3種類に分類します。宿泊者に住宅を提供する「住宅宿泊事業者」、家主不在型の住宅で民泊の管理を委託される「住宅宿泊管理業者」、インターネットサイトなどを通じて予約・支払いサービスを提供する「住宅宿泊仲介業者」の3つです。民泊新法では、「住宅宿泊事業者」は都道府県知事等に対して届出をおこない監督を受けることと定めています。そのほか「住宅宿泊管理業者」は国土交通大臣の登録が、「住宅宿泊仲介業者」は観光庁長官の登録が必要といったルールが定められています。
何が変わったのか
民泊にはこれまで旅館業法が適用されていて、簡易宿所営業の許可が必要でした。宿泊人数に対する広さの確保といった、規制が存在したのです。2015年にこうした規制が、東京や大阪の「特区民泊」で緩和されることになりました。2013年に成立した国家戦略特別区域法に基づくものです。さらに2016年には旅館業法の改正がおこなわれ、広さの確保やフロントの設置といった要件が緩和されています。
こうした流れのなかで2017年に民泊新法が成立しました。企業が事業としておこなう民泊とともに、個人の貸し手による民泊が全国的な規模で解禁されることとなります。これまで民泊を始めるには行政機関から許可を受ける必要がありましたが、民泊新法では届出制に変更されています。
民泊新法の施行後、事業者による届出の数がどうなったか見てみましょう。国土交通省が公表した数字によると、2020年1月9日時点で、住宅宿泊事業の届出件数は2万3,368件となっています。2018年6月当初は約2,000件でした。短期間に10倍以上に増えたのがわかります。地域別で見ると、北海道・東京・大阪・福岡・沖縄での届出が多くなっています。
Airbnbに見る影響について
民泊では、インターネットサイトを通じて予約や支払をおこなうのが主流です。こうした民泊を仲介するプラットフォームとして、よく知られるサイトが「Airbnb(エアビーアンドビー)」です。2008年にアメリカで設立され、2019年には世界で10万を超える市町村の600万を超える宿泊施設が登録されるまでに成長しました。
日本においては、2014年に日本法人のAirbnb Japanが東京に設立されています。公式ウェブサイトでは、旅館業法による規制を軽視しない旨が説明されていました。その後2018年に民泊新法の施行を控え、法に抵触する可能性のある物件の掲載を停止しました。報道によるとその結果、利用可能な施設が8割ほど減ったとされています。法律施行から1年となる2019年では、約5万件の宿泊施設が登録されています。
民泊を始めたい人が押さえるべきポイント
民泊に関しては旅行の際に泊まるだけでなく、自分で民泊を始めたいと考えている人も多いでしょう。近年問題となっている空き家の活用法として、民泊が有効な手段となる場合もあるからです。これから民泊を始めようとする人が知っておきたいポイントは民泊新法に規定されています。
民泊新法によれば、民泊を始める際には都道府県知事への届出が必要です。ただしどんな住宅でもよいというわけではありません。届出ができる住宅には一定の条件が定められています。まず台所・浴室・トイレ・洗面設備の設置が義務づけられています。ほかに注意しておきたいのが、消防設備の設置条件。自動火災報知器や誘導灯といったものを準備しなければなりません。
営業に関しては、日数の制限があります。民泊新法では、年間営業日数を180日以内と定めています。カウントの対象となるのは、4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間。数え方で注意したいのは、正午を基準に日数をカウントするという点。例えば14時にチェックインした後、翌日10時にチェックアウトすると1営業日です。しかし翌日14時のチェックアウトであれば正午をまたぐので2営業日となります。
また家主不在型民泊をおこなう場合などには、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。不在になる時間が一定時間内の、家主居住型民泊では委託の義務はありません。しかし空き家を活用した民泊では、管理業務を委託しなければならないケースが多くなるでしょう。委託費用が発生するため、収支計画に影響が出てくると考えられます。
民泊新法により、以前よりも簡単に民泊で所有不動産を活用できるようになりました。しかし個人で民泊を始めるには、設備を整えたりゲストを迎えたりとたいへんな点が多くあるのも事実です。こうした問題を解決するのが「楽天ステイ」。民泊に使用する部屋のデザインから施工・運用までをサポートします。空き家の有効活用として民泊を始める際に、利用を検討してみるとよいでしょう。
|
|
※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。