LLC(合同会社)とは?株式会社との違いやメリット・デメリットを解説

リリース日:2020/01/27 更新日:2024/10/16

LLC(合同会社)は、比較的新しい会社の形式です。株式会社やLLP(有限責任事業組合)との違いや、LLCを設立するメリットについてまとめました。起業を考えている人は参考にしてみてください!

LLC(合同会社)とは?株式会社との違いやメリット・デメリットを解説
  1. LLC(合同会社)とは?
  2. LLC(合同会社)と株式会社の違い
  3. LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)の違い
  4. LLC(合同会社)のメリットとデメリット
  5. LLC(合同会社)の設立方法

LLC(合同会社)とは?

LLC(合同会社)とは?

「会社」には、法律上いくつもの種類があります。最もよく見かけるのは株式会社ですが、それ以外にも、有限会社や合同会社、合資会社、合弁会社、一般社団法人、一般財団法人など、多くの種類があり、その中から自分の希望に合った形を選ぶことになります(有限会社は、これから新たに設立することはできません)。

合同会社は、こういった法人の種類のひとつで、2006年の会社法改正によって新たに生まれた会社のあり方です。

合同会社には、株式会社と同様に、「1人から設立可能」というメリットがあります。1人起業が可能ということは、ビジネスアイデアを持っていて、まずは1人で会社を興したいと考えている女性起業家にも適しているということですね。

また、合同会社には、経営者と出資者が同一という特徴があります。合同会社では、社員全員が出資額の範囲で会社に対する責任を負うのです(経営者として業務執行社員、代表者として代表社員を別途選出する場合もあります)。

大きなトラブルがあって会社をたたまなければいけなくなったときも、出資額を超えて個人が弁済する義務を負うことはありません。新たに会社を興すにあたって、責任を限定できるというのも大きなメリットだといえるでしょう。

LLC(合同会社)と株式会社の違い

LLC(合同会社)と株式会社の違い

LLC(合同会社)と株式会社について、どのような違いがあるのか比較してみましょう。

【同じ点】
株式会社と合同会社が同じ点は、次の5点です。

1. 法人格を有する「法人」である
2. 1人起業可
3. 1円起業可
4. 有限責任
5. 税金面

株式会社でも合同会社でも、同じように法人格を有しているため、起業後の税制は変わりません。また、どちらも1人起業・1円起業が可能なので、スモールビジネスを起ち上げたい人にもおすすめです。

【違う点】
株式会社と合同会社の違いは、次の4点です。

1. 起業時にかかる費用
2. 議決権
3. 社会的信用
4. 決算公告

株式会社は、合同会社よりも起業時にかかる費用が高額になります。合同会社設立にかかる登録免許税は6万円(資本金額の1,000分の7の額がこれを超える場合は該当の額)ですが、株式会社は15万円(資本金額の1,000分の7の額がこれを超える場合は該当の額)です。株式会社設立時には、別途、定款認証手数料5万円も必要です。

また、LLC(合同会社)は、出資者と社員が同じですから、社内の決定事項は社内で完結します。しかし、株式会社では社外の人間が株主として議決権を行使し、重要な決定にかかわってくる可能性があります。

合同会社のデメリットは、株式会社に比べて社会的な信用が劣る傾向にあることです。合同会社は新しい会社の形式のため、社会で認知されているとはいえません。大企業のほとんどは株式会社ですし、融資を受ける際や取引先からの信用という点では株式会社にメリットがあるでしょう。

最後の決算公告については、株式会社は決算内容を官報に載せる義務があり、合同会社にはこれがないという意味です。

LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)の違い

合同会社と似た組織に、LLP(有限責任事業組合)があります。「有限責任」とついていることからもわかるように、LLPも責任が限定される団体です。しかし、LLPはあくまでも事業組合であり、法人ではないため、法人格が必要な事業には適していません。また、LLPは「組合」なので、2名以上の構成員がいなければ設立できません。

反面、LLPには、法人税が課せられない(利益が構成員に分配された後で課税されるパススルー方式)、利益を出資金割合に関わらず自由に分配できるといった、合同会社にはないメリットもあります。

LLC(合同会社)のメリットとデメリット

LLC(合同会社)のメリットとデメリット

LLCは、できるだけコストをかけず、気軽に起業したいと考えている人に適した方法です。1名・1円起業が可能で、責任は有限、設立コストも低く、決算公告も不要と、リスクを抑えて気軽に起業できるといえるでしょう。

反面、株式会社に比べると社会的信用が得られない可能性があるというデメリットがあります。ただし、設立後に株式会社に変更することができるため、事業が軌道にのったら株式会社にするという道もあります。

気軽に法人格を持った会社団体を作りたいと考えている人や、社会的信用がそれほど必要でない事業(BtoBではなくBtoCの事業である場合など)での起業を目指している人は、LLCを検討してみてはいかがでしょうか。

LLC(合同会社)の設立方法

LLC(合同会社)の設立方法

LLC(合同会社)の設立は、司法書士などに依頼して代行してもらうか、自分で行うかのどちらかです。専門家に依頼すれば、それだけスムーズに手続きできますが、手数料がかかってしまいます。どちらがいいかは、費用面と労力を考えて決めましょう。

【LLC(合同会社)を自分で設立する場合の手順】
1. 定款の作成
2. 出資金を代表者口座に入金
3. 法務局に登記申請
4. 税務署、都道府県税事務所、市町村役場、日本年金機構に届出
5. 従業員を雇う場合は労働保険の手続きを行う

なお、会社設立後に税理士に顧問を依頼することを検討している場合などは、顧問契約とセットで無料登録代行をしてくれる団体などもあります。また、近年では、インターネットを介して起業時に必要な書類の作成サポートをしてくれる会社も登場しています。外部委託しても費用は抑えたいという場合は、このようなサービスも検討してみましょう。

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平林恵子
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー
平林恵子

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。

人事労務関係の仕事からライターへ転身。経験を活かしてコラム執筆を行っています。2017年、見識を深めるためにFPの資格を取得しました。税金や給与計算などに詳しくない方にもわかりやすい解説を心がけています。

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