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東京都の法人事業税の税率や計算方法、納付までをまとめて解説
ここでは、法人事業税とは何か、東京都の法人事業税の税率、申告から納付までの流れなどについて説明します。法人事業税はどれくらい納める必要があるのか、具体的にどのような手続きを経て法人事業税を納付するのかの理解に役立ててください。
- 法人事業税とは
- 東京都の法人事業税の課税対象
- 東京都の法人事業税の税率
- 東京都の法人事業税の計算方法
- 東京都法人事業税の申告と納付までの流れ
- 法人事業税の納付も楽天カードでスムーズに
- 法人事業税の納付時期や納付方法は適切に把握しておこう
法人事業税とは
法人事業税とは、事業活動を行っている法人に対して、その法人の事務所・事業所が所在する都道府県が課する税金です。都道府県によって納税に関するルールや基準が異なるので、事業を行っている当該都道府県の定めに従って納税します。
なお、法人事業税とは別に「特別法人事業税」という税金も存在します。特別法人事業税は、令和元年度の税制改正にともない創設されたもので、地方法人課税における税源偏在の是正を目的とした国税です。特別法人事業税は単独で納めるのではなく、法人事業税とあわせて納付します。
法人に課される税金としてはほかにも法人税や法人住民税などがありますが、これらと法人事業税を混同しないように注意しましょう。ここでは、東京都の法人事業税について説明します。
東京都の法人事業税の課税対象
東京都法人事業税の課税対象は、以下のとおりです。
- 都内に事務所または事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人等は、収益事業を行っている場合に限る)
- 人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもの
いずれかに該当する場合は、東京都に法人事業税を納付しなければなりません。
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東京都の法人事業税の税率
東京都の法人事業税の税率は「超過税率と標準税率のどちらが適用されるか」「軽減税率不適用法人に該当するか」によって変わります。以下では資本金・出資金が1億円を超える会社と超えない会社に分けて適用される税率を解説します。
資本金・出資金が1億円超の会社
普通法人や収入金額課税法人で、資本金・出資金が1億円を超える法人の場合は「超過税率」が適用されます。
加えて、事務所や事業所のある都道府県が3つに満たない場合は「軽減税率適用法人」、3つ以上の場合は「軽減税率不適用法人」に該当します。
また、資本金・出資金が1億円超の会社は「付加価値割」および「資本割」という外形基準によって課税される「外形標準課税」も適用されます。これは税負担の公平性などの観点で導入された制度で、事業規模の大きさに応じて課される税金が多くなる仕組みです。
資本金・出資金1億円以下の会社
普通法人や収入金額課税法人で資本金・出資金が1億円以下の場合は、年所得額や年収入金額によって適用される税率が異なります。
年所得額が2,500万円超または年収入金額が2億円超であれば「超過税率」が適用され、それに当てはまらない場合は「標準税率」が適用されます。
軽減税率については、事務所や事業所のある都道府県が3つ以上あり、かつ資本金・出資金の額が1,000万円以上の場合「軽減税率不適用法人」に該当します。
東京都の法人事業税の計算方法
上掲した内容を踏まえ、具体的にどれくらいの金額を法人事業税として納税する必要があるのかを、以下の条件のもとでシミュレーションしてみましょう。
- 資本金:2,000万円
- 年所得額:1,000万円
- 事業所の数:1カ所(東京都)
この場合、適用されるのは標準税率で軽減税率適用法人に該当します。東京都で普通法人等に課される法人事業税の税率は、下記のとおりです。
上記の条件のとおり年の所得額を1,000万円とすると、年間所得のうち400万円までの部分には3.5%、400万円超~800万円以下の部分には5.3%、800万円超~の部分には7.0%の税率が課せられます。そのため、納めるべき法人事業税の金額は、以下のように算出されます。
400万円×0.035+(800万円-400万円)×0.053+(1,000万円-800万円)×0.070=492,000円
最初に設定した条件のうち、事業所の数が「3カ所以上」であれば、適用されるのは標準税率のままですが、軽減税率不適用法人となり、所得に対して一律7.0%の税率が課せられます。納めるべき法人事業税の金額は、以下のように算出されます。
1,000万円×0.07=700,000円
適用されるのが超過税率か標準税率か、軽減税率適用法人かどうか、それぞれの場合の税率を把握しておけば、法人事業税がいくらになるのかをシミュレーションすることが可能です。
東京都法人事業税の申告と納付までの流れ
東京都法人事業税の申告と納付までの流れを、以下で詳しく説明します。
東京都への申告と納付時期
法人事業税を納めるためには、東京都に申告を行ったうえで納税を行う必要があります。中間申告と確定申告について、以下で詳しく説明します。
中間申告
中間申告とは、事業年度が6カ月を超える法人が行わなければならない申告です。前事業年度の税額をもとにして行う「予定申告」と「仮決算による中間申告」の2種類の方法があります。申告および納付の期限は、「事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内」です。
確定申告
確定申告は、本年度に納めるべき法人事業税を確定させるために行う申告です。納めるべき税額は、「所得(収入)金額×税率-中間納付額」で算出されます。申告および納付の期限は、基本的に「事業年度終了の日から2カ月以内」です。
納付方法
東京都の法人事業税はいくつかの方法で納付できます。納付可能な方法を以下にまとめました。
領収証書を受け取ることができるのは、金融機関・都税事務所やコンビニなどの窓口で納付をした場合だけです。領収証書が必要な場合は納付方法に注意しましょう。また、納付する金額によっては利用できない方法もあります。
法人事業税の納付も楽天カードでスムーズに
東京都では、都税事務所等に申告書を提出しており納付書を受け取っている場合、クレジットカードで法人事業税の納付ができます。クレジットカードでの納付可否は自治体により異なるため、ほかの道府県に事業所のある法人は各自治体に問い合わせてみましょう。
クレジットカードで法人事業税を納付するなら、楽天カードがおすすめです。楽天カードは、法人事業税以外にもさまざまな税金の納付に対応しています。
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法人事業税の納付時期や納付方法は適切に把握しておこう
都内で事業を行う場合、東京都に法人事業税を納める必要があります。税率は資本金や所得などによって変わるので、適用される税率が変わる条件を把握しておきましょう。
また、申告や納付の期限は明確に定められているため、期日を把握して、適切に手続きを進めることが重要です。
※この記事は2023年6月時点の情報をもとに作成しております。
このテーマに関する気になるポイント!
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法人事業税はどこに納める?
事業所のある都道府県へ納税するため、事業所が東京都にある法人は東京都に納める必要があります。
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法人事業税の税率はどんな法人でも同じ?
事業所のある都道府県や法人の規模(資本金)などによって税率が異なります。
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中間申告や確定申告はいつ行っても大丈夫?
「事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内」に中間申告、そして「事業年度終了の日から2カ月以内」に確定申告を行う必要があります。
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