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クレジットカードの決済で領収書が必要な場合どうすればいい?経理処理方法や、利用伝票についても解説!
クレジットカードで支払いをした際、基本的に領収書は発行されません。しかし、領収書がないと確定申告や経費精算の時に困りますよね。今回は、このような場合の経費精算はどうするのか、利用伝票は領収書代わりになるのかを解説します。
- カード決済で領収書は発行されない?
- 利用伝票を領収書として代用できる?
- カード決済をした場合の経理処理方法
- クレジットカード利用伝票の保管するべき期間
- カード決済時の領収書は利用伝票やレシート(購入明細)で代用しよう
カード決済で領収書は発行されない?
クレジットカードによる支払時の領収書の扱いについて説明します。領収書は通例、金銭等の支払いと同時に発行されますが、クレジットカードによる支払いの場合には基本的に発行されないことが多いです。
なぜ領収書が発行されないのか
クレジットカードでの支払いで領収書の発行されない理由は、カード払いの場合、その時点での金銭等のやり取りが発生しないからです。
クレジットカードでの支払いでは、利用者は商品やサービスを受け取ったその場ではその代金を支払っていません。店舗など、商品やサービスを提供した側に対して、カード会社が一旦その代金を立て替えて支払い、利用者は立て替えてもらっていた分を後からカード会社にまとめて支払う信用取引となります。
つまり、直接の金銭等のやり取りは行われていないため、店舗は利用者に対して領収書を発行する義務はないのです。
店舗に頼めば領収書は発行可能?
クレジットカードでの支払いの場合、領収書は上記の理由により発行されないのが通例ですが、現在ではクレジットカードの取り引きであることを記載したうえで領収書を発行する店舗もあります。レシート(購入明細)のように自動的に貰えるものではないため、必要な場合は発行をお願いしてみましょう。ただし、あくまでも店舗側には発行義務はないため、店舗側の判断に従うことになります。
クレジットカードの領収書をもらう際の注意点
クレジットカードでの支払いで領収書を発行してもらった場合、但し書きにクレジットカードの利用による支払いであることが明記してあるはずです。領収書という名目で発行されてはいますが、税法上の正式な領収書とは扱われませんので注意しましょう。ただし、実務上、経理処理の証明資料としては有効です。詳しくは後述します。
収入印紙は必要かどうか
クレジットカードの利用で発行された領収書は、その時点で金銭等の支払いはありませんので、印紙税を納めるべき文書には該当しません。ですから、5万円以上の金額が記載されているとしても、収入印紙は貼られません。収入印紙を貼る必要がない文書であることの判断材料としても、クレジットカードの利用であることが明記されているのです。
ただし、カード払いの際に領収書を発行してもらった場合、カード払いであることが明記されていないと、税法上では正式な領収書扱いとなります。5万円以上の金額が記載されている場合、記載金額と内容に応じた収入印紙の貼付が必要となりますので、店舗の人に対応してもらいましょう。
利用伝票を領収書として代用できる?
クレジットカードで支払った場合には、基本的には領収書は発行されず、お願いすれば発行してもらえることもあるということを解説してきました。では、お願いしても発行できないという対応だった場合はどうしたらいいでしょうか。クレジットカードの利用伝票を経費計上の領収書として使うことはできるのでしょうか?
クレジットカードの利用伝票とは
領収書とは、商品やサービスに対する支払いが金銭等で行われたという証明です。そのため、信用取引であるクレジットカードの利用伝票などは、店舗に対して金銭等の授受が行われているものではないため、税法上の領収書ではないのです。
そのため、店舗側に「領収書がほしい」と言って領収書を発行してもらっても、税法上の領収書には該当しません。
しかし、税法上の領収書ではないものの、クレジットカードの利用伝票などを経費精算に利用することは可能です。その理由を詳しく次章で解説します。
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カード決済をした場合の経理処理方法
そもそも、領収書が必要な理由は、経理処理の根拠として使いたいからという場合が多いかと思います。では、領収書が基本的に受け取れないクレジットカードによる支払いを、経理処理するにはどのような方法がとられるのでしょうか。
先ほどの章で、利用伝票やレシート(購入明細)は税法上の領収書にはあたらないとしましたが、実務上は必要な情報さえ記載されていれば、領収書の代わりとして利用することができます。
逆に言えば、経理処理において「領収書」が必要なわけではなく、所得税、法人税、消費税など各種税法の処理をするために、処理に必要な条件を満たす、金銭等のやり取りの事実を証明する何らかの文書が必要になるということです。
ですから、一般的に使われる領収書のほかにも「受領書」や「請求書」、「納付書」なども取り引きの根拠となり、経理処理に使用できる場合があります。
経理処理に必要な情報とは
同時に受け取るものではありますが、利用伝票はクレジットカードでの支払いをしたことに対する証明、レシート(購入明細)は当事者間で商品などと引き換えに代金の受領があったことを証明するものと、それぞれ異なった役割を持っています。
利用伝票に一般的に記載されていることは後述にありますが、レシート(購入明細)に一般的に記載されているものとしては
- 発行者・インボイス登録番号・店名・住所・電話番号
- 利用・購入年月日
- レジ担当者名
- 購入した商品やサービス名
- 金額(購入金額 消費税との区分、合計金額、お釣りなど)
などになり、レジの機器で印字される形式のレシート(購入明細)は、領収書に関連して税法上必要となる情報をほぼ満たしていることが多いです。
カード払いの経費計上は、レシート(購入明細)でOK
商品名を「一式」や「お品代」と書かれている手書きの領収書よりも、レジの機器から打ち出された帯状のレシート(購入明細)は、個別の商品名や値段が明記されていることもあり、実は取り引きの透明性があると考えられます。
ですから、クレジットカードで支払いをしたものを経費として計上するなら、クレジットカードの利用伝票と一緒に受け取る、購入品目や消費税との区分が明記されているレシート(購入明細)があれば大丈夫と言えます。さらに、利用伝票や引落前に送られてくるカード利用明細があると、不足情報を補うのに役に立ちます。その場合は二重計上とならないよう気を付けて保管しておくと良いでしょう。
実務上は、クレジットカードでの支払いに限らず、金銭の動きが明瞭であることを証明する書類があればよいのです。余談ですが、経費精算用に法人カードを導入することは、領収書が出ないことを気にするよりも、むしろ経理の作業を軽減してくれるものとなるでしょう。
クレジットカードで支払いを行った場合、クレジットカードの利用伝票(お客様控え)が発行されます。
利用伝票には、一般的に下記の項目が記載されています。
- 加盟店名
- 利用年月日
- 会員番号(カード番号の一部)
- 利用金額
- 支払い方法
- 商品区分
また、利用伝票とあわせて、商品名などが記載された購入明細(レシート)が店舗から発行されるのが一般的です。店舗によっては、利用伝票と購入明細が一体化している場合もあります。
法人カード(ビジネスカード)で支払った場合
法人カードをお持ちの方は、支払方法を法人カードでまとめている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
法人カードや支払った場合の処理について見ていきましょう。
法人カード
法人カードとは会社や労働組合などの法人組織向けのクレジットカードのことで、一般的に利用限度額も個人カードよりも高く設定されています。企業の経費などの支払いに使われることが多く、ビジネス向けのサービスや特典がある法人カードもあります。
法人カード支払いの経理処理
法人カードも利用明細があれば、領収書の代わりとなり経理処理が可能となります。ビジネス上、お金を使うシーンは沢山あるかと思います。法人カードにて支出や支払口座が一本化されるため、業務効率が上がるでしょう。
クレジットカード利用伝票の保管するべき期間
利用伝票の保管期間については、何に利用したかによって異なります。個人で利用し、特に確定申告などに使っていないのなら保管しておく義務はありません。ただし、利用した記録となるため、利用明細とレシート(購入明細)の内容に間違いがないか確認後、口座から利用した代金が引き落としされるまでは、大切に保管しておくことをおすすめします。
もし、クレジットカードで経費の支払いを行い確定申告に使用している場合には、店舗からもらったレシート(購入明細)や利用伝票、カード会社からの利用明細は、7年間保管しなければなりません。万が一、税務調査が入った場合、7年前の記録まで調査が行われるためです。正しく申告を行っていることを証明するためにも、7年間はしっかり保管するようにしましょう。
カード決済時の領収書は利用伝票やレシート(購入明細)で代用しよう
クレジットカードで支払いをした場合、基本的に領収書は発行されませんが、利用伝票と同時に受け取るレシート(購入明細)が経理処理上の領収書の代わりになります。ただし、経費精算や確定申告に関わる支払いを証明するものとして、レシート(購入明細)だけではなく、利用伝票、カード会社からの利用明細もセットで保管しておくのがおすすめです。
このテーマに関する気になるポイント!
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カード決済で領収書は発行されない?
クレジットカードの場合には、その時点での金銭等のやり取りが発生しないため基本的に発行されないことが多いです。
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カード決済の場合、利用伝票を領収書として代用できる?
実務上は必要な情報さえ記載されていれば、領収書の代わりとして利用することができます。
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