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年末調整しないとどうなる?期限や控除の内容、確定申告の方法も解説
毎年12月に行われる「年末調整」。還付金が発生する場合がありますが、控除を証明する書類がないと年末調整で控除が受けられないことも。ここでは、年末調整の基本と所得控除の仕組みを解説していきます。
年末調整とは
年末調整とは、給料とボーナスを支給した会社が個々の従業員の正確な所得税額を計算して、天引き分の過不足を調整する手続きです。
所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収という形で天引きされています。しかし、その天引き額は規定に基づく概算額にすぎません。本来の納税額は、1年間の実際の収入総額や社会保険料、その他の控除制度を適用し、再計算して確定します。こうして計算された納税額とすでに源泉徴収した分を比べて、還付や追加徴収といった調整が行われます。
このように正しい納税額を確定させる手続きが年末調整です。年末調整を実施しない場合は、従業員が自ら確定申告をしなければなりません。
年末調整の期限は?
会社は年が明けて1月末までに必要な計算を行い、税務署へ申告します。そのため、一般的に12月分の給与を通じて余分に徴収していた所得税の還付や、徴収不足分の追加徴収をします。
1度申告した内容に間違いがあった場合は、期限内に限り再度申告することも可能です。生命保険料控除や扶養家族人数に変動があった場合などは、特に注意しましょう。
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年末調整しないとどうなる?
年末調整をすれば、時には還付金を受け取ることできる一方、年末調整で必要書類を提出しないと不利益を被ることもあります。本章では、その内容を確認していきましょう。
税金の控除を受けることができない
所得控除の大半は年末調整で手続きされます。控除を受けるために必要な書類を提出しなければ、控除は適用されません。書類提出時に困らないように、必要書類は事前に準備しておくと良いでしょう。
適用される控除には次のようなものがあります。
- 配偶者控除及び配偶者特別控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料及び地震保険料控除
本来受けられるはずの還付が受けられない
本来受けられるはずであった、所得税の還付も受けることができなくなります。一般的に、会社員の場合は追加徴収よりも還付されるケースが多いため、年末調整を行わなければ、損をしてしまう可能性が高いということです。
また、住民税額は所得税額を計算するのと同じ「所得」を基準として算出されます。税金の還付を受けられないということはそれだけ多くの所得が計上されたということになり、翌年の住民税額もその分高くなってしまいます。
ただし、対象者に対する年末調整の実施は雇用主の義務のため、年末調整が行われずに還付が受けられない、といった事態を心配する必要はほとんどないでしょう。
確定申告が必要になる
年末調整をしていない場合は、自分自身で確定申告をする必要があります。確定申告の場合は、税金の計算を自分で行い申告書を作成することになるので、会社がほとんどの計算を行ってくれる年末調整とは異なり手間がかかります。
また、期限までに確定申告を行わなかった場合は、税法上の罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。手間や罰則を受ける危険性を回避するため、会社員の方は年末調整時に必要な書類を必ず提出するようにしましょう。
年末調整が必要な人・不要な人
本章では、年末調整が必要な人と不要な人について確認していきます。
年末調整が必要な人
基本的には、年収2,000万円以下の給与所得者が年末調整の対象者となります。ただし、災害による納税猶予や還付を受けているなど対象外となる場合もあります。
年末調整の対象となる条件は以下のとおりです。
- 年末まで継続して勤務している人
- 死亡または障害により年の途中で退職し、年内に再就職できる見込みがない人
- 12月分の給与を受けた後、退職した人
- 年の途中で退職したパートタイマーで、年収が103万円以下の人
- 年の途中で海外転勤となり、非居住者となった人
年末調整の対象にならない時は、年末調整の代わりに確定申告を行わなければいけません。
また、給与所得以外の所得が20万円以上ある場合も確定申告が必要になります。給与所得以外の所得には、不動産所得や配当所得、株式売買による譲渡所得などがあります。それらの所得があり、20万円を超える見込みがある場合は、注意しておきましょう。
年末調整が不要な人
年末調整が不要となるのは、次の場合です。
- 2,000万円を超える給与収入がある場合
- 災害等により、納税猶予や還付を受けている場合
- 扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合
- 給与の支払いが2カ所以上からあり、別の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出している場合
- 年の途中で退職し、年末調整必要条件に該当しない場合
- 非居住者や一定の要件を満たす日雇い労働者である場合
年の途中で転職した場合は、転職後の会社が年末調整を行うことになるので、転職前の会社では実施する必要がなくなります。
年末調整での控除の種類
本章では、年末調整で適用される10の控除について説明していきます。
基礎控除
基礎控除は納税者本人の合計所得金額に応じて適用される控除です。納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円が控除されます。適用を受けるためには、基礎控除申告書の提出が必要です。年末調整では、基礎控除と配偶者控除、所得金額調整控除に必要な申告書が1つにまとめられています。
配偶者控除及び配偶者特別控除
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者の所得が38万円(配偶者が老人控除対象配偶者の場合は48万円)以下の場合は配偶者控除が適用され、最大38万円が控除されます。対象となるのは、所得が給与のみと仮定して、給与収入が103万円までの配偶者です。それを上回った場合は配偶者特別控除の対象になりますが、給与収入が201万6,000円以上である場合は対象外です。
扶養控除
控除対象扶養親族(その年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族)の所得が48万円以下であれば、扶養控除の対象となります。扶養親族の所得が給与所得だけの場合の収入上限は103万円です。基本の控除額は38万円ですが、特定扶養親族(その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族)63万円となります。また、70歳以上の場合は同居していれば58万円、別居の場合は48万円が控除額となります。
生命保険料控除
年内に支払った保険料に対して適用される控除です。生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などが対象となります。保険区分ごとに上限が設定されており、最大12万円の控除が受けられます。
地震保険料控除
地震保険料に対する控除です。経過措置として、長期損害保険料も控除対象となっています。控除の上限は5万円です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された掛金支払いに対する控除です。中小企業基盤整備機構との共済契約や、企業型年金、個人型年金、心身障害者扶養共済などの掛金は、上限なく支払った金額全額が控除されます。
社会保険料控除
健康保険料や介護保険料、年金掛金などに対する控除です。生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も控除対象となります。
障害者控除
本人や扶養親族に障害がある場合に適用されます。年齢制限は設けられていません。対象者が16歳未満であっても障害者控除が適用されます。控除額は原則27万円ですが、特別障害に該当する場合は40万円になります。
また、同居の扶養親族が特別障害に該当する場合の控除額は75万円です。特別控除に該当するかどうかは、障害等級又は指定医の判定によります。
寡婦控除・ひとり親控除
ひとり親世帯が受けられる控除です。未婚の親も対象になりますが、事実婚の相手がいる場合は対象外です。寡婦控除額は27万円ですが、条件は下記のとおりです。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人No.1170 寡婦控除|国税庁
男性の場合、寡婦控除は適用されず、ひとり親控除のみ対象となります。ひとり親控除額は35万円で、ひとり親控除の対象は以下の条件を満たしていることです。
(2)生計を一にする子がいること。 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。 No.1171 ひとり親控除|国税庁
勤労学生控除
所得合計が75万円以下の勤労学生に適用される控除です。給与収入が130万円以下、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下であれば対象となります。控除額は27万円です。
確定申告はどうやって行う?
年末調整を忘れた場合や、そもそも対象とならない場合は、自分自身で確定申告を行う必要があります。申告書の提出期間は毎年原則2月16日から3月15日です。新型コロナウイルス感染症などの影響で、申告書提出期間が変更された年もあるので国税庁のWebサイトで確認すると良いでしょう。
確定申告はオンラインで行うこともできますし、書面で申告書を提出することも可能です。自分の都合が良い方法で申告を行うと良いでしょう。
また、年末調整を行った方であっても、一部の控除については、適用を受けるために確定申告が必要となります。年間の医療費が10万円を超えた場合の医療費控除や、5箇所以上の自治体にふるさと納税を行った場合の寄附金控除がそれにあたります。さらに、災害や盗難などで発生した損害に対する雑損控除を適用する場合も同様です。
このテーマに関する気になるポイント!
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年末調整とは?
会社が、従業員から源泉徴収のかたちで天引きしている所得税の金額を再計算し、正確な所得税額との差額を給与に反映する手続きです。
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年末調整をしないとどうなる?
年末調整に関わる書類の提出をしないと、本来受けられるべき還付金を受け取れなくなることも考えられます。その場合は確定申告が必要になります。
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年末調整までに控除のための書類が準備できない場合は?
年末調整は会社員の確定申告を免除する制度でもあるため、年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告を行えば問題ありません。税金の還付が確定している場合は、5年間の間に還付申告することができるので、控除書類の申告漏れがある方は、遡って還付申告してみてください。
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受け取ることができるはずの還付金は逃したくないわね…年末調整か確定申告はしっかりしないと!