(別記)改正割賦販売法に伴うセキュリティ対策の取組みについて

1.改正割賦販売法
(趣旨・概要)

近年、クレジットカードを取り扱う加盟店におけるクレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加(不正使用被害額はネット取引の増加にも伴い、平成24年の68.1億円から近年は右肩上がりで上昇し、平成28年には推計で約142.45億円に達すると見込まれている)しています。また、クレジットカード発行を行う会社と加盟店と契約を締結する会社が別会社となる形態(いわゆる「オフアス取引」)が増加し、これに伴ってクレジットカードを取り扱う加盟店の管理が行き届かないケースも出てきています。

こうした状況を踏まえ、

  • ①クレジットカードを取り扱う加盟店に対し、クレジットカード番号等の適切な管理や決済端末のIC対応化等のセキュリティ対策を講じることの義務づけ
  • ②加盟店に対し、クレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を締結する事業者(アクワイアラー(加盟店契約会社)等)について登録制度を創設するとともに、上記①の加盟店によるセキュリティ対策の実施状況を確認するための調査を実施することの義務付け

等を盛り込んだ「割賦販売法の一部を改正する法律」(以下「改正割賦販売法」という。)が、2016年12月2日に国会において可決・成立し、同月9日に公布されました。

(施行日)
同法は2018年6月1日に施行されました。

法改正内容

法改正内容等については、一般社団法人日本クレジット協会のホームページをご参照ください(下記のURL参照)。なお、ご不明な点等については、当社(契約するアクワイアラー(加盟店契約会社))よりご説明をさせていただきます。
また、改正割賦販売法全般についてのお問い合わせについては、下記の経済産業省のお問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。

2.加盟店におけるセキュリティ対策の取組み

クレジットカード取引に関連する事業者等で構成される「クレジット取引セキュリティ対策協議会」(事務局:(一社)日本クレジット協会)において、本年3月1日に、「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画-2018-」(昨年3月に公表した「実行計画-2017-」の改訂版)を策定しました。
この実行計画は、加盟店が改正割賦販売法上のセキュリティ対策義務を満たすための具体的な措置内容についての指針になり得るものであり、ご要望に応じ、(一社)日本クレジット協会又は経済産業省よりご説明いたします。



経済産業省のお問い合わせ先

商務情報政策局 商務流通保安グループ 商取引監督課

03-3501-2302

(直通電話)

説明会の要請先

一般社団法人日本クレジット協会

担当:「業務企画部」又は「セキュリティ対策推進センター」

03-5643-0011

email: gykikaku1@jcredit.jpまたはgykikaku2@jcredit.jp