広告掲載約款
第1条(目的)
本特約は、甲が広告掲載するにあたり、当該広告に関して甲が指定する乙のクレジットカード会員(以下「対象会員」という。)に対し、楽天ポイント(以下「ポイント」という。)を付与することで、甲の広告効果を向上させることを目的とする。本特約は、広告掲載約款の一部を構成するものとし、本特約で用いる用語について別段の定めがない限り、広告掲載約款の定めに従うものとする。
第2条(ポイント付与)
- 甲は、広告掲載翌月末日までに、対象会員のメールアドレス、氏名及び付与するポイント数等その他乙が指定する項目を、別途乙の定める方法により乙に報告する。なお、甲は、この報告による対象会員の個人情報の乙への提供について、予め対象会員から同意を取得し、個人情報の保護に関する法律等関連法令、行政庁の告示・通達・ガイドライン等が定める各規定を遵守の上、善良なる管理者の注意をもって取扱い、個人情報の滅失、毀損、漏洩等を防止するものとする。
- 乙は、広告掲載翌々月末日までに、対象会員にポイントを付与する。
第3条(費用)
- 甲は乙に、第2条によるポイント付与にかかる費用として付与するポイント数による金額を支払うものとする。
- 乙は、前項の費用につき、ポイント付与月翌月3営業日までに、甲に請求書を送付するものとする。
- 甲は、乙からの請求があった月の翌月末日(末日が金融機関休業日の場合は前営業日)までに乙の指定する銀行口座への振り込みより支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
- 前項に定める期限までに支払いがない場合、乙は甲に対し完済の日まで年14.6%の遅延利息を請求することができる。また、乙は甲からの支払いがない場合、乙の甲に対する一切の債務から相殺することができるものとする。
以上