第14条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、連絡先、メールアドレス、支払口座、暗証番号、年収等当社所定の属性情報について変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のもの等が延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合は、この限りでありません。
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第14条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、連絡先、メールアドレス、支払口座、暗証番号、年収等当社所定の属性情報について変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のもの等が延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合は、この限りでありません。
3.会員が外国政府高官、外国政府高官の家族又は外国政府高官が実質的に支配する法人に該当する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします(詳細については当社ウェブサイトをご参照ください)。法令対応のため、利用停止となる場合がございます。
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