改訂前 |
改訂後 |
第2条(カードの貸与)
5.会員は、カード受領後速やかに当社所定の方法により当社が運営する所定のウェブサイトへ登録するものとします。 |
第2条(カードの貸与)
5.カードの有効期限は、契約締結日より当社が指定する月の末日までとします。なお、当社は審査の上、更に1年間を限度に本契約を更新することができるものとし、以降も同様とします。但し、当社が契約の更新を認めない場合には、有効期限満了日の30日前までに会員に通知するものとします。
6.会員は、カード受領後速やかに当社所定の方法により当社が運営する所定のウェブサイトへ登録するものとします。
7.カードの有効期限内におけるキャッシングの支払いは、カードの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
8.会員が万一有効期限を超えてキャッシングを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。 |
第5条(カードの利用可能額)
1.カードの利用可能額は、会員の希望する申込金額の範囲内で当社が審査し決定した金額(以下「利用可能額」といいます。)までとし、当社所定の方法により会員に通知します。
2.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、利用可能額を必要に応じて減額(0万円とすることを含む)でき、会員が当社所定の方法により利用可能額の増額を希望し、当社が審査した結果、適当と認めた場合は増額することができるものとします。また、カードは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
3.利用可能額は、当社が発行した本カードと別のクレジットカード等を会員が保有する場合等を含み、原則としてすべてのカードを通算して利用可能額が設定されるものとします。本カードを申し込むことにより保有するクレジットカードのキャッシング利用可能額が減額(0万円とすることを含む)される場合があること及び新たな借入れが制限される場合があることを予め承諾するものとします。 |
第5条(カードの利用可能枠)
1.カードの利用可能枠は、会員の希望する申込金額の範囲内で当社が審査し決定するものとし、会員に通知します。
2.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、利用可能枠を必要に応じて減枠(利用可能枠を0円とすることを含む)でき、会員が当社所定の方法により利用可能枠の増枠を希望し、当社が審査した結果、適当と認めた場合は増枠するものとします。また、カードは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
3.会員は、本カードを申し込むことにより保有するクレジットカードのキャッシング利用可能枠が減枠(キャッシング利用可能枠を0円とすることを含む)される場合があること及び新たな借入れが制限される場合があることを予め承諾するものとします。 |
第6条(支払方法) |
第6条(支払方法)
3.当社は、会員から本条前項の申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合若しくは口座振替等が明細書記載の請求金額で行われる場合があることを会員は予め承諾するものとします。 |
第10条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、カード利用可能額について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。 |
第10条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。 |
第11条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.
(2) カードの利用停止。
(3)キャッシング利用可能額の減額(0万円とすることを含む)。
(4) 当社が必要と認めた法的措置。
3.
(6) 当社所定の年齢に到達した場合。
(7) 前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
(8) 会員が当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。 |
第11条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.
(2) カードの利用停止(カード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
(3) 当社が必要と認めた法的措置。
3.
(6)会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものに該当した場合。
(7)会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をした場合。
(8) 前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
(9) 会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。
(10) 法令で定める本人確認ができない場合。 |
第12条(退会)
6.当社は、当社が定めた期間カードを利用しない等、当社が定める要件を満たす場合には、カード利用可能額の減額(0万円とすることを含む)又はカード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続きができるものとします。 |
第12条(退会)
6.当社は、当社が定めた期間カードを利用しない等、当社が定める要件を満たす場合には、カード利用可能枠の減枠(キャッシング利用可能枠を0円とすることを含む)又はカード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続きができるものとします。 |
第18条(規約の変更)
1.本規約を変更する場合は、予め会員に変更事項を通知(電磁的方法による通知を含む)いたします。なお、当社からその内容を通知した後に会員がカードを使用したとき又は2ヶ月以内に会員が異議を述べない場合は、会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。 |
第18条(規約の変更)
1.当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当社ホームページ(https://www.rakuten-card.co.jp/)での告知その他当社所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。なお、当社からその内容をお知らせした後に、会員がカードを使用したとき又は4ヶ月以内に異議を述べない場合は、会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議のないものとします。 |
第2章 キャッシング条項
第20条(融資方法)
1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定める利用可能額の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりキャッシングを利用することができます。
3.キャッシングの融資金は、当社が定める金額の単位とします。 |
第2章 キャッシング条項
第20条(融資方法)
1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定める利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりキャッシングを利用することができます。
3.本条に定める方法によりキャッシングを利用する場合、返済方法は残高スライド定額リボルビング(Within)方式とします。なお、キャッシングの融資金は1万円単位とします。 |
第21条(返済方式)
1.キャッシングの返済方式は、残高スライド定額方式(Within)とします。当社に支払うべき利息は、次の各号のとおりとし、その他の条件は、本規約末尾に記載するほか、当社所定の方法により会員に通知します。 |
第21条(返済方式)
1.当社に支払うべき利息は、次の各号のとおりとし、その他の条件は、本規約末尾に記載するほか、当社所定の方法により会員に通知します。 |
【本カードの貸付条件等】
1.利用可能額 支払方法 リボルビング払のみ
返済方式 残高スライド定額方式
利用可能額 会員が希望する融資金額の範囲で当社が審査し決定した額
実質年率 当社が審査し決定した利用可能額により当社が設定した率
利用可能額=500万円の場合 6.9%~7.8%
利用可能額=400万円以上500万円未満 6.9%~8.9%
利用可能額=300万円以上400万円未満 6.9%~12.5%
利用可能額=200万円以上300万円未満 6.9%~15.0%
利用可能額=100万円以上200万円未満 9.6%~15.0%
利用可能額=100万円未満 15.0%~18.0%
返済期間 原則として毎月月末で締切、翌月27日払
遅延損害金 29.2% |
【本カードの貸付条件等】
1.利用可能枠 支払方法 リボルビング払のみ
返済方式 残高スライド定額方式
利用可能枠 会員が希望する融資金額の範囲で当社が審査し決定した額
実質年率 当社が審査し決定した利用可能枠により当社が設定した率
利用可能枠=500万円の場合 6.9%~7.8%
利用可能枠=400万円以上500万円未満 6.9%~8.9%
利用可能枠=300万円以上400万円未満 6.9%~12.5%
利用可能枠=200万円以上300万円未満 6.9%~15.0%
利用可能枠=100万円以上200万円未満 9.6%~15.0%
利用可能枠=100万円未満 15.0%~18.0%
返済期間 原則として毎月月末で締切、翌月27日払
遅延損害金 20.0% |
個人情報の取扱に関する同意条項
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員の個人情報(貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報等同機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、それを割賦販売法及び貸金業法により、会員の支払能力調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社日本信用情報機構
(JICC)
[1]本契約に係る申込みをした事実
当社が個人信用情報機関に照会した日から3ヶ月を超えない期間
[2]本契約に係る客観的な取引事実
契約期間中及び完済日より5年を超えない期間
[3]債務の支払を延滞等した事実
当該事実の発生日から5年を超えない期間
3.
名 称 |
電話番号 |
ホームページ アドレス |
CIC |
0120-810-414 |
http://www.cic.co.jp/ |
JICC |
0120-441-481 |
http://www.jicc.co.jp/ |
|
※CIC・JICCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各社で開設しているホームページをご覧ください
4.当社が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関は、下記の通りです。
(1)CICと提携する信用情報機関
名 称 |
電話番号 |
ホームページ アドレス |
全国 銀行 個人 信用 情報 セン ター |
03-3214-5020 |
http://www.zenginkyo. or.jp/pcic/ |
JICC |
0120-441-481 |
http://www.jicc.co.jp/ |
|
(2)JICCと提携する信用情報機関
名 称 |
電話番号 |
ホームページ アドレス |
全国 銀行 個人 信用 情報 セン ター |
03-3214-5020 |
http://www.zenginkyo. or.jp/pcic/ |
CIC |
0120-810-414 |
http://www.cic.co.jp/ |
|
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、同社が開設しているホームページをご覧ください
※全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。同社の会員資格、会員名等は上記の同社が開設して いるホームページをご覧ください。
5.本条第3項に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は、下記の通りです。
(1)CIC
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額又は利用可能額、支払回数、利用残高、月々の支払状況
(2)JICC
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人識別情報及び申込日、申込商品等の申込内容、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容、入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等契約内容、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報、電話帳記載の情報 |
個人情報の取扱に関する同意条項
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員及び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員の支払能力・返済能力のために、当社がそれを利用することに同意します。
2.会員及び当該会員配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員及び当該会員の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社日本信用情報機構
(JICC)
[1]本契約に係る申込みをした事実
当該申込日から6ヶ月を超えない期間
[2]本契約に係る客観的な取引事実
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
[3]債務の支払を延滞した事実
当該事実の発生日から5年を超えない期間(但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
3.
(1) CIC
〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp/
※CICの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
(2) JICC
〒101-0046東京都千代田区神田多町2-1
問い合わせ先:0120-441-481
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/
※JICCの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス: http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
※CIC、JICC及び全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
5. 本条第3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記の通りです。
(1)CIC
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び会員に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報等、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等)、及び返済状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等)。
(2)JICC
本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び会員とその配偶者との婚姻関係に係る情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。 |
|
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.
会員は、当社及び本同意条項第3条で記載する個人信用情報機関並びに前条で記載する提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)
当社に開示を求める場合には、末尾記載の相談窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームぺージ)によってもお知らせしております。
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、本同意条項第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(3) 当社の提携先等に対して開示を求める場合には、前条記載の連絡先に請求してください。
2.
万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。 |
|
第6条(本規約の不同意の場合)
当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることや退会の手続きをとる場合があります。但し、本同意条項第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は退会の手続きをすることはありません。 |