第1条(用語の定義)
- 本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのカード会員規約(以下「会員規約」という。)及びETCシステム取扱道路管理者(以下「道路管理者」という。)が定めるETCシステム利用規程(以下「ETC規程」という。)の語句の定義と同様とします。
- 本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。
- ETCカードを利用する場合、会員規約及び本特約が適用されます。また、ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法及びその他の事項については、ETC規程が適用されるものとします。
第2条(ETCカード)
- ETCカードは、会員規約を承認のうえ、当社が発行するカードに入会した会員で、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村等道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、ETC決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETC規程を承諾のうえ、当社が定める方法によりETCカードの発行を申し込み、当社がこれを認めた会員(以下「ETC会員」という。) に発行、貸与します。
- 当社は、本会員に貸与しているカード(以下「本カード」という。)に付帯するカードとして、ETCカードを発行し貸与します。なお、本カードに複数枚のETCカードを付帯させること及び家族会員に対して発行することはできません。但し、本カードが楽天ビジネスカードの場合には、本会員の希望により複数枚のETCカードを付帯することができるものとします。
- ETCカードの所有権は、当社に属するものとします。
- ETCカードの有効期限は、ETCカードに表示し、当社が引続きETC会員として認める場合には、当社所定の時期に更新するものとします。
第3条(年会費)
- ETC会員は、当社に対し本カード所定の年会費とは別にETCカードの年会費を当社所定の時期に支払うものとします。
- ETCカードの年会費は、会員の都合によりETCカード若しくは本カードを退会した場合、当社の判断によりETCカード若しくは本カードの利用・貸与を停止又は会員資格を取り消しした場合等、その他理由の如何を問わず支払済の年会費は返還しません。
第4条(ETCカードの利用及び利用可能額)
- ETCカードによる利用代金は、ETC会員のカードショッピング利用代金として取り扱われます。なお、ETCカード利用代金の支払方法は、原則1回払いとなります。
- ETCカードによる利用可能額は、本カードの利用代金と合わせて本会員の利用可能額の範囲内とします。
第5条(ETCカードの紛失・盗難等)
ETCカードを紛失、盗難等に遭ったときは会員規約に準じて取り扱われます。但し、ETCカードを車載器にセットしたままにする等、自動車に放置していた場合に生じた損害は会員の負担とします。
第6条(ETCカードの退会・会員資格の取消及び利用の停止・返却)
- 会員は、当社所定の方法によりいつでもETCカードを退会することができます。なお、退会する場合には当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を返済したときをもって退会したものとします。
- 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくETCカードの利用の停止し又は会員資格の取り消しを行うことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
- 入会時に虚偽の申告をした場合。
- 本特約及び会員規約のいずれかに違反した場合。
- ETCカード及び本カード利用代金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。
- 会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
- ETCカード又は本カードの利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合。
- その他当社が会員として不適当と判断した場合。
- 前項の各号に該当し、当社又は当社の委託を受けた者よりETCカードの返却を求められたときは、会員は直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
第7条(免責)
- 当社は、ETCカードの利用代金決済に関する事項を除き、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
- 当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第8条(その他承諾事項)
ETC会員は、道路事業者及び省令に基づき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社との間で、記録処理装置に登録されたETC会員に関する通行記録及び本特約に関するETC会員の客観的な取引事実に基づく信用情報がETCシステム運用を行う上で必要な範囲内で相互に交換されることに異議がないものとします。
第9条(特約の変更)
本特約の変更については、当社から会員に対して変更内容を通知したとき、又は会員がETCカードを使用したときには、会員は変更内容を承諾したものとみなすことに異議がないものとします。
第10条(本特約の優先)
本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。
以上
【相談窓口】
有料道路の通行に関する事項についてのお問い合わせ等につきましては、各道路を運営する道路事業者にご相談ください。