楽天エディ(電子マネー)特約
第1条(用語の定義)
- 本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認済みのカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める語句の定義と同様とします。
- 本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。
第2条(Edyカード)
- Edyカードとは、当社が会員に貸与するカードに搭載する非接触ICの名称で、会員規約で定めるカードショッピングとしての利用方法のほか、楽天Edy株式会社の仕様により、貨幣価値(以下「エディ」といいます。)を電子的方法で電子的情報に置き換えて利用又は入金することができるカードのことをいいます。
- Edyカードの利用方法は、楽天Edy株式会社が契約したEdyカードが利用できる楽天Edy加盟店において商品代金等の支払い又は入金するものとします。
- 会員は本特約及び楽天Edyサービス利用約款に従い、カードをEdyカードとして利用するものとします。
第3条(カード発行時のエディの取扱い)
- カードの有効期限が到来し、当社から新しい有効期限のカードが発行された場合、楽天カードから楽天プレミアムカードへ切り替える等カードの切替を行う場合、又はICチップの不良、暗証番号・会員氏名の変更等カードの差し替える必要が発生した場合等、当社が新しいカードを発行する場合、当社が新しく発行する前の旧カードにエディが蓄積されている会員は、そのエディを使い切った後、旧カードを会員の責任において廃棄するものとします。
- 有効期限を越えたカードにはエディを入金することができないものとします。
- 会員がカードを紛失・盗難等に遭い、当社がカードを再発行する場合、当該カードにエディの未使用残高があった場合でもその責任は会員が負うものとし、当社はエディの残高がないカードを発行します。
- 有効期限到来前に会員がカードを廃棄もしくは当社に返却した場合、エディの残高の有無につき当社及び楽天Edy株式会社は責任を負わないものとします。
第4条(退会後のエディの取扱い)
- 会員がカードを退会するにあたり、エディの残高が残った状態で当社にカードを返却された場合には、そのエディの使用権を放棄したものと見なすことを承諾するものとします。
- 会員が退会する際に会員自身の責任でカードを廃棄する場合には、エディの残高の有無につき当社及び楽天Edy株式会社は責任を負わないものとします。
第5条(会員資格の取消及びカード回収時のエディの取扱い)
- 会員が当社から会員資格の取消を受けた場合は、Edyカードとしても利用できないものとします。尚、会員の当社に対する未払いの債務がある場合には、当社は、エディの残高と会員の未払い債務の全部又は一部を対当額で相殺することができるものとします。
- 加盟店やATM等を通じて当社がカードを回収した場合には、当社所定の方法によりエディの未使用残高の清算を行うことができるものとします。
第6条(本特約の優先)
- 本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。
- 本特約の内容と楽天Edyサービス利用約款の内容が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。
以上