第1条(楽天銀行カード)
- 楽天銀行クレジットカード一体型キャッシュカードは、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)及び楽天カード株式会社(以下「当社」といいます。)が提携し、所定の方法で発行するもので、カード名称は「楽天銀行カード」(以下「本カード」といいます。)と称します。
- 本カードとは、当社のカード会員規約に基づき発行する楽天カードとしての機能(以下「クレジットカード機能」といいます。)と、当行のキャッシュカード規定(以下「キャッシュカード規定」といいます。)に基づき発行する普通預金のキャッシュカードとしての機能(以下「キャッシュカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいうものとします。
- 当社のカード会員規約並びに楽天カード特約(以下「会員規約等」といいます。)、当行の楽天銀行口座取引規定並びにキャッシュカード規定、及び本特約を承認のうえ、当行及び当社(以下「両社」といいます。)に本カードの入会を申込み、両社が認めた者(以下「一体型カード会員」といいます。)に対し、両社は会員規約等により発行されるクレジットカード及びキャッシュカード規定により発行されるキャッシュカードに代えて、本カードを発行し一体型カード会員に貸与するものとします。なお、一体型カード会員になるためには、あらかじめ楽天株式会社が定める所定の方法で楽天会員登録を行う必要があります。
第2条(用語の定義)
- 本特約で特に定義されていない用語は、会員規約等又はキャッシュカード規定が定める語句の定義と同様とします。
- 本特約に定めのない事項については、会員規約等又はキャッシュカード規定を準用するものとします。
第3条(本特約の目的)
本特約は、両社が発行する本カードの発行条件及び機能、使用方法等について定めるものです。
第4条(本カードの発行、貸与及び交付)
- 本カードの所有権は、両社に帰属するものとします。なお、本カードには、氏名、会員番号、カードの有効期限、当行の支店番号及び預金口座番号が表示されます。一体型カード会員は、善良なる管理者の注意をもって本カードを保管・管理するものとします。
- 本カードのクレジットカード機能としての支払口座は、キャッシュカード機能が対応する当該一体型カード会員における当行の普通預金口座とし、変更することはできません。
- 本カードにおいて、家族カードは取扱いを行いません。
- 本カードの発行は、当行若しくは当社、又は当行若しくは当社が指定する第三者に委託して行うことができるものとします。また、本カードの交付についても当行若しくは当社、又は当行若しくは当社が指定する委託先から、一体型カード会員が当行に届け出た自宅住所あてに郵送する方法で行うものとします。
- 一体型カード会員は、本カードが不在等の理由により不送達となり、当行又は当社に返却された場合には、当行又は当社所定の期間のみ保管するものとし、一体型カード会員は当行又は当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けるものとします。また、所定の期間を経過した場合は、当該カードにかかる申し込み及び一体型カード会員の資格を取消し、且つ当行又は当社は、当該本カードを破棄するものとなり、一体型カード会員はあらためて本カードの申込手続きを行うものとします。これらの取扱いに伴う一体型カード会員の不利益、損害等については、当行及び当社は理由の如何に関わらず一切責任を負いません。
- 本カードの申込が完了していない場合(楽天会員登録が完了していない場合等)、申込から所定の期間を経過した後に、当該申込を取消すことがあり、その場合は、あらためて本カードの申込手続きが必要となります。これらの取扱いに伴う不利益、損害等については、当行及び当社は一切責任を負いません。
第5条(年会費)
一体型カード会員は、当行又は当社に対し、所定の年会費を支払口座からの引落しの方法で支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時又は当行若しくは当社所定の方法により通知するものとし、支払済の年会費は脱会等の理由の如何を問わず返還しないものとします。また、年会費には消費税が課せられます。消費税等が変更される場合は一体型カード会員が当該増額分を負担するものとします。
第6条(本カードの機能)
- 一体型カード会員は本カードにより、キャッシュカード機能及びクレジットカード機能をキャッシュカード規定及び会員規約等その他両社が別に定める規定、規約及び特約に従って利用することができます。
- 一体型カード会員は、ATMにおいて本カードを利用する場合、本カード表面に記載されている挿入方向により、キャッシュカード機能とクレジットカード機能の使い分けをするものとします。
- 本カードの挿入方向を間違える等希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型カード会員は、当該希望外取引に基づく債務の支払義務を免れることはできません。
第7条(特典及び付帯サービス)
- 当行は一体型カード会員に対し当行所定の特典を付与します。特典の内容については、当行ホームページ等に掲載します。
- 一体型カード会員が当行の提供する特典・サービスを受ける場合には、当行所定の方法に従うものとします。
- 当行は、会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を変更又は中止する場合があります。
第8条(暗証番号等)
- 一体型カード会員は、本カードの申込時に、当行に対しキャッシュカード機能の暗証番号、当社に対しクレジットカード機能の暗証番号をそれぞれ届け出るものとします。
- 一体型カード会員は、前項に定める各々の暗証番号について、生年月日、電話番号、住所等他人から推測されやすい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- キャッシュカード機能に関する暗証番号を変更する場合、当行所定の方法により遅滞なく当行に届け出るものとします。クレジットカード機能に関する暗証番号を変更する場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
- 一体型カード会員がクレジットカード機能の暗証番号を変更する場合、新たに本カードを発行することになり、クレジットカード機能の暗証番号を変更した新たな本カードが交付されるまでの間、一体型カード会員は本カードを利用できなくなることを予め承諾するものとします。これに伴う不利益、損害等については当行及び当社は責任を負いません。
第9条(本カードの有効期限、更新、再作成・再発行)
- 本カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に表示した年月の月末までとします。両社はカード有効期限までに退会の申し出のない一体型カード会員で、且つ両社が引き続き一体型カード会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
- 一体型カード会員は、本カードの再発行を申し込む場合、当行及び当社所定の手続きを行うものとします。再発行にあたっては、両社所定の審査を行い両社が承認した場合に本カードの再発行を行います。本カードの再発行が承認された場合、一体型カード会員は当行及び当社所定の手数料を支払うものとします。
第10条(本カードの機能停止等)
- 一体型カード会員は、次の何れかの事由に該当した場合には、本カードの機能若しくはサービスが停止される場合があること、又は本カードの利用ができなくなる場合があること、及びこれに伴う一体型カード会員の不利益、損害等については、両社の故意又は重大な過失による場合を除き、両社が責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
- 前条第2項に基づき、当行又は当社が本カードの再発行手続きを終了した場合。
- 当社の加盟店又は当行と提携しているATMでカードを利用した際にATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
- 当行若しくは当社又は両社に対して、本カードを紛失又は盗難に遭った等の届出があった場合。
- その他両社が認めた場合。
- 一体型カード会員が会員規約等及び本特約に違反し又は違反するおそれがあると合理的な理由に基づき当社が判断した場合、当社はクレジットカード機能を停止することができるものとします。
第11条(本カードの取扱い)
- 一体型カード会員は両社より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
- 本カードは本カード上に表示された一体型カード会員本人以外は使用できません。また、本カードの所有権は両社にありますので、他人に貸与、譲渡並びに担保の提供預託等に利用すること及び本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第12条(届出事項の変更)
- 一体型カード会員は、届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、両社の所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。
- 前項のうち氏名の変更があった場合においては、一体型カード会員は、当行又は当社の所定の再発行手続きをとるものとします。
第13条(紛失・盗難の届出)
一体型カード会員は、本カードの紛失・盗難の場合には、当該紛失又は盗難の事実を両社に届け出るものとします。
第14条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)
- 本カードの紛失、盗難により他人に本カードを使用された場合には、クレジットカード機能の使用に関しては会員規約等の定めを、キャッシュカード機能の使用に関してはキャッシュカード規定の定めを、それぞれ適用するものとします。
- 偽造カード(第4条に基づき両社が発行し両社が一体型カード会員本人に貸与する本カード以外のカードその他これに類似するものをいう。)が使用された場合には、クレジットカード機能の使用に関しては会員規約等の定めを、キャッシュカード機能の使用に関してはキャッシュカード規定の定めを、それぞれ適用するものとします。
第15条(カードの返還及びキャッシュカードの発行)
- 両社は、一体型カード会員において下記のいずれかの事由が生じた場合には、当該一体型カード会員の資格を取消すこととなり、当該一体型カード会員は当行又は当社に本カードを返還するものとします。この取扱いに伴う不利益・損害等については、両社の故意又は重大な過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負いません。
- 会員規約等所定の事由により一体型カード会員たる資格を喪失した場合(一体型カード会員が任意に退会した場合も含みます)。
- 支払口座の利用が、当該支払口座の解約等の事由により不能となった場合。
- 一体型カード会員が両社に対し、本カードの利用を取りやめる旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合。
- 第10条第2項に基づき当社がクレジットカード機能を停止した場合。
- 前項(1)の場合において、一体型カード会員であった顧客が当行のキャッシュカードの発行をあらためて新規に申し込み、当行が認めた場合には、当行は当該顧客に対し、キャッシュカードを発行するものとします。
- 第1項(2)の場合において、一体型カード会員であった顧客が本カードのクレジットカード機能と同様の機能を持つクレジットカード(以下「単機能クレジットカード」といいます。)の発行を改めて新規に申し込み、当社が認めた場合には、当社は当該顧客に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。但し、この場合は、新規会員となり本カードの利用実績に基づく各種サービス等は引継ぎがないものとします。
- 第1項(3)の場合において、一体型カード会員であった顧客が当行のキャッシュカードの発行を改めて新規に申し込み、当行が認めた場合には、当行は当該顧客に対し、キャッシュカードを発行するものとします。また 同様に、第1項(3)の場合において、当該顧客が単機能クレジットカードの発行を改めて新規に申し込み、当社が認めた場合には、当社は当該顧客に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。
- 一体型カード会員であった顧客は、第2項又は第4項に基づいてキャッシュカードが発行される場合には、当行に対し当行所定のキャッシュカード発行手数料を、第3項又は第4項に基づいて単機能クレジットカードが発行される場合には、当社に対し当社所定のクレジットカード再発行手数料をそれぞれ支払うものとします。
第16条(特約の改定)
本特約が改定され、その改定内容が一体型カード会員に通知された後に、当該一体型カード会員が本カードを利用した時は、当該一体型カード会員はその改定を承認したものとみなします。
(2011年8月1日)
個人情報の取扱いに関する特約(楽天銀行カード)
第1条(個人情報の共同利用)
- 一体型カード会員及び入会を申し込まれた方(以下併せて「一体型カード会員等」といいます。)は、両社の間において、会員規約等に定める事項に加えて以下の目的・範囲内で一体型カード会員等に関する属性、信用状況の照会又は情報の提供若しくは交換を行う等共同利用することについて、あらかじめ同意するものとします。
- 両社は前項により知り得た一体型カード会員等の情報について、保護措置を講じた上で一体型カード会員等のプライバシーの取扱いに十分注意を払うものとします。
- 目的
本カードの申込受付・審査・発行・交付、一体型カード会員の管理、本カードに関連する特典の付与等を行うため。
- 情報の範囲
当行に口座開設の申し込みをする際に入力した一体型カード会員等の属性情報(住所、氏名、生年月日、電話番号、勤務先等)及びその変更内容、支払口座の支店番号及び預金口座番号、クレジットカード会員番号、本カードについての一体型カード会員に関する情報(当社の審査結果・一体型カード会員資格の取消の事実等(但し、その理由は除く。)、紛失情報、更新情報、解約情報、楽天会員情報(会員のID情報等))、本カードの利用内容や、支払状況、問い合わせ内容、与信判断、一体型カード会員と両社との取引内容(入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能額等)。
- 本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、両社が委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型カード会員に関する情報(住所、氏名、電話番号、支払口座の支店番号及び預金口座番号、クレジットカード会員番号、本カードの有効期限、入会日、カード利用可能額、内キャッシング利用可能額等)を預託します。
第2条(目的範囲内の情報提供)
- 一体型カード会員等は、一体型カード会員等に関する情報を、以下の目的・範囲内で、当社が当行に提供することにあらかじめ同意するものとします。
- 目的
A当行が、一体型カード会員等へ預金・投資信託・ローン等の当行が取扱う商品・サービスをダイレクトメール・eメールその他の方法によって案内を行うため。
B当行が、一体型カード会員等により適した商品・サービス等の研究・開発を行うため及びアンケートを行うため。
- 情報の範囲
当社が保有する一体型カード会員等の取引内容に関する情報(前条第1項の内容に加えて、本カードの利用状況等を含むものとします。)
- 一体型カード会員等は、一体型カード会員等に関する情報を、以下の目的・範囲内で、当行が当社に提供することにあらかじめ同意するものとします。
- 目的
A当社が、一体型カード会員等へクレジットカード等の当社が取扱う商品・サービスをダイレクトメール・eメールその他の方法によって案内を行うため。
B当社が、一体型カード会員等により適した商品・サービス等の研究・開発を行うため及びアンケートを行うため。
- 情報の範囲
当行が保有する一体型カード会員等の取引内容に関する情報(前条第1項の内容に加えて、預金・投資信託・ローン等の内訳及びその残高、各種サービスの契約状況等を含むものとします。)
- 両社は本条第1項及び前項により知り得た一体型カード会員等の個人情報について、保護措置を講じた上で利用、保存、管理するものとし、一体型カード会員等のプライバシーの取扱いに十分注意を払うものとします。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
一体型カード会員等は、両社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条(本特約不同意の場合)
両社は、一体型カード会員等が本契約の運営にあたり必要な事項の記載を希望しない場合及び本特約の内容の全部又は一部を承諾できない場合、本契約を断わることや退会の手続きをとることがあります。但し、第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を断ることや退会の手続きをすることはありません。
第5条(利用・提供中止の申し出)
本特約第2条による同意を得た範囲内で当行又は当社が当該情報を利用提供している場合にあっても、中止の申出があった場合には、両社は業務運営上支障がない範囲で、それ以降の利用・提供を中止します。
第6条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第7条(条項の変更)
本特約は法令等の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
(2011年8月1日)
お問い合わせ先
楽天銀行株式会社 カスタマーセンター <預金に関するお問い合わせ先>
電話:0120-776-910(通話無料)
携帯電話・PHS等からおかけの場合は0570-064-924(通話料有料)
- ※ 国際電話をご利用の場合は03-6832-2255 へおかけください。(通話料有料)
- ※ 受付時間9:00~17:00(年末年始を除く)
- ※ 事故受付は24時間承ります。
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- 電話:0570-66-6910
- ※受付時間9:30~17:30