カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約 新旧対照表

第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)

改正前

  1. 会員がカード又はカード情報(本項において、以下「カード等」といいます。)の紛失、盗難等で他人にカード等を使用された場合、そのカード等使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。
    (略)

改正後

  1. 会員がカード又はカード情報(本項において、以下あわせて「カード等」といいます。)の紛失、盗難等で他人にカード等を使用された場合(カード情報が登録されたモバイル端末等の紛失、盗難等で他人にカード情報を使用された場合を含む。)、そのカード等使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。
    (略)

第31条(カードショッピングの支払方法)

改正前

  1. (略)
  2. (新設)

改正後

  1. (略)
  2. 本会員は、当社所定の方法により事前分割設定サービス(国内外の加盟店で1回払として利用されたご利用情報を当社に到着した時点で、本会員が事前に設定した分割払に変更して請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、事前分割設定サービスを利用できるものとします。なお、分割払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又は分割払利用可能枠を超過した場合、事前分割設定サービスは適用されず1回払となるものとします。
    また、次の各号に定める取引については事前分割設定サービスの対象となりません。
    1. 当社が分割払の取扱が不適当と認めた加盟店での利用
    2. 50円未満の利用
    3. その他事前分割設定ができないカードでの利用

2024年12月23日改定