カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約 新旧対照表

第13条(日本国外の利用代金の円への換算等)

改正前

  1. 1.日本国外でのカード利用の場合、会員は当社に対し、海外利用に係る当社所定の事務処理手数料 を支払うものとします。但し、日本国外で利用したカードキャッシングについてはこの限りではありません。
  2. 2.日本国外でのカード利用のうち、外貨建てで利用されたものについては、以下に定める方法により当該外貨を円貨に換算した上で請求を行うものとします。






  3. (1)当該円貨換算においては、
    ①当該カードがVISAカード又はマスターカードの場合にはVISAインター又はマスターカードの決済センターがご利用情報を処理した時点でのレート
    (VISAインター又はマスターカード指定金融機関レート)、
    ②JCBカードの場合にはご利用情報を海外提携先から受領したJCBが加盟店等に支払処理をした時点でのレート
    (JCB指定金融機関レート)、
    ③AMEXカードの場合にはAMEXカードの決済センターがご利用情報を海外提携先から受領した日の前日のレートが適用されるものとします。
    (適用されるレートは、現地でカードを利用した日の為替レートではありません。)






  4. (2)本項の場合の海外利用に係る事務処理手数料は、前項に従って円貨に換算された金額に、
    当社所定の割合(AMEXカードの場合には、2%。但し、米ドルを介しての円貨換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません。)を乗じた金額とします。

改正後

  1. 1.日本国外でのカード利用の場合、会員は当社に対し、海外利用に係る当社所定の事務処理手数料 を支払うものとします。但し、日本国外で利用したカードキャッシングについてはこの限りではありません。
  2. 2.日本国外でのカード利用のうち、外貨建てで利用されたものについては、以下に定める方法により当該外貨を円貨に換算した上で請求を行うものとします。






  3. (1)当該円貨換算においては、
    ①当該カードがVISAカード又はマスターカードの場合にはVISAインター又はマスターカードの決済センターがご利用情報を処理した時点でのレート
    (VISAインター又はマスターカード指定金融機関レート)、
    ②JCBカードの場合にはご利用情報を海外提携先から受領したJCBが加盟店等に支払処理をした時点でのレート
    (JCB指定金融機関レート)、
    ③AMEXカードの場合にはAMEXカードの決済センターがご利用情報を海外提携先から受領した日の前日のレートが適用されるものとします。
    (適用されるレートは、現地でカードを利用した日の為替レートではありません。)






  4. (2)本項の場合の海外利用に係る事務処理手数料は、前項に従って円貨に換算された金額に、
    当社所定の割合(AMEXカードの場合には、アメリカン・エキスプレスが定める2.00%に当社が定める所定の割合を加えた割合。但し、米ドルを介しての円貨換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません。)を乗じた金額とします。

2024年4月1日改定