会員規約 改定内容一覧

会員規約 新旧対照表

第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)

改正前

第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)

    (略)
    (新設)

改正後

第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)

    (略)
  1. 8.会員が紛失し、拾得物として警察に届け出られたカードについて、相当期間経過後、当社から会員に連絡することなく廃棄できるものとし、会員は当該カードの廃棄について異議を述べないものとします。

第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)

改正前

第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)

    (略)
  1. 当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
    (略)


    (新設)

改正後

第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)

    (略)
  1. 当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
    (略)


    (13) 会員が、当社に対し、第29条第4項に同意しない旨申し出た場合。

第29条(カードショッピングの利用方法)

改正前

第29条(カードショッピングの利用方法)

  1. 1.会員は、本規約を承認の上、加盟店でカードを提示し所定の売上票に自己の署名を行うことによりカードショッピングができるものとします。ただし、カードに署名欄がある場合においては、売上票の署名がカードの署名欄に記載された署名と同一のものと認められない場合には、カードの利用ができないことがあります。









  2. 2.加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場合、暗証番号又はカード券面に記載されたセキュリティコード等の照合を行うことがあります。また、当社が認めた場合には、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。
  3. (新設)























  4. (新設)











  5. (新設)







  6. (新設)
















  7. 3.当社または当社の提携クレジットカード会社もしくはこれらの提携先(以下併せて「提携会社」といいます。)と加盟店間の契約が立替払契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の本会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社または提携会社が直接立替払いをすることを委託し、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、または当該債権について立替払いすることにつき承諾するものとします。この場合において、会員は、割賦販売法その他の法令の定めるところにより当該加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除き、当該加盟店に対する抗弁を放棄するものとし、会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あっせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
  8. 4.当社または提携会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店が直接、あるいは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡すること、あるいは、譲渡された債権について当社または提携会社が立替払いすることにつき承諾するものとします。この場合において、会員は、割賦販売法その他の法令の定めるところにより当該加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除き、当該加盟店に対する抗弁を放棄するものとし、会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あっせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
  9. 5.カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は、当社が加盟店から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、加盟店等に回答することを予め承諾するものとします。
  10. 6.当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、端末機を通じ、会員のカード利用を保留し、加盟店からの照会によって当該カード利用を承認することがあり、この場合、会員は、当社が所定の本人確認を行うことを予め承諾するものとします。
  11. 7.会員は、加盟店との間で生じたカードの利用による取引上の紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
  12. 8.カードの利用により加盟店と取引した後に当該加盟店との合意によってこれを取消す場合、その利用代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
  13. 9.会員は、通信料金等、当社所定の継続的サービスについて、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、利用することができるものとします。なお、会員は、自らの責任において当該事前登録を行うものとし、カードの更新や種類の切替え等により事前に登録した会員番号、有効期限等に変更が生じた場合、及び退会又は会員資格の喪失等に至った場合には、加盟店に当該変更、退会、会員資格喪失等を申し出るものとします。また、会員は、会員番号、有効期限等に変更が生じた場合、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することを予め承諾するものとします。
  14. 10.会員は、次の各号の行為のためにカードを利用してはならないものとします。

改正後

第29条(カードショッピングの利用方法)

  1. 1.会員は、本規約を承認の上、加盟店でカードを提示し所定の売上票に自己の署名を行う又は暗証番号を入力することによりカードショッピングができるものとします。ただし、カードに署名欄がある場合においては、売上票の署名がカードの署名欄に記載された署名と同一のものと認められない場合又は暗証番号が正しく入力されていない場合には、カードの利用ができないことがあります。また、加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。
  2. 2.電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、会員はカード情報及び暗証番号等を通知することにより、カードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。















  3. 3.前項の場合において、加盟店のうち、 パスワード等の入力による本人認証手続を要求する加盟店においてカードショッピングを利用するときには、会員は、あらかじめ当社に登録したパスワードまたは当社所定の連絡手段により送信したワンタイムパスワード(以下あわせて「ワンタイムパスワード等」といいます。)を入力して本人認証手続を行った上でカードを利用するものとします。ただし、当該利用内容等に応じてワンタイムパスワード等の入力が求められない場合はこの限りではありません。
  4. 4.会員が、入会申込時又は入会後、当社所定の方法により携帯電話番号その他当社所定の情報を当社に届け出た場合、前項に定める本人認証手続に必要な情報(以下本条において「本件情報」といいます。)として利用することに同意するものとします。
  5. 5.会員は、厳重に本件情報及びワンタイムパスワード等を管理するものとし、本件情報に変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。
  6. 6.カード利用の際、本件情報又はワンタイムパスワード等が使用されたときは、本件情報又はパスワード等について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払の責めを負うものとします。但し、本件情報及びパスワード等の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合にはこの限りではありません。
  7. 7.当社または当社の提携クレジットカード会社もしくはこれらの提携先(以下併せて「提携会社」といいます。)と加盟店間の契約が立替払契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の本会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社または提携会社が直接立替払いをすることを委託し、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、または当該債権について立替払いすることにつき承諾するものとします。この場合において、会員は、割賦販売法その他の法令の定めるところにより当該加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除き、当該加盟店に対する抗弁を放棄するものとし、会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あっせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
  8. 8.当社または提携会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店が直接、あるいは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡すること、あるいは、譲渡された債権について当社または提携会社が立替払いすることにつき承諾するものとします。この場合において、会員は、割賦販売法その他の法令の定めるところにより当該加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除き、当該加盟店に対する抗弁を放棄するものとし、会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あっせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
  9. 9.カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は、当社が加盟店から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、加盟店等に回答することを予め承諾するものとします。
  10. 10.当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、端末機を通じ、会員のカード利用を保留し、加盟店からの照会によって当該カード利用を承認することがあり、この場合、会員は、当社が所定の本人確認を行うことを予め承諾するものとします。
  11. 11.会員は、加盟店との間で生じたカードの利用による取引上の紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
  12. 12.カードの利用により加盟店と取引した後に当該加盟店との合意によってこれを取消す場合、その利用代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
  13. 13.会員は、通信料金等、当社所定の継続的サービスについて、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、利用することができるものとします。なお、会員は、自らの責任において当該事前登録を行うものとし、カードの更新や種類の切替え等により事前に登録した会員番号、有効期限等に変更が生じた場合、及び退会又は会員資格の喪失等に至った場合には、加盟店に当該変更、退会、会員資格喪失等を申し出るものとします。また、会員は、会員番号、有効期限等に変更が生じた場合、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することを予め承諾するものとします。
  14. 14.会員は、次の各号の行為のためにカードを利用してはならないものとします。

2023年12月15日改定