カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約 新旧対照表

第12条(返済方法)

改正前

  1. カードショッピングの利用代金及び包括信用購入あつせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社又は楽天カードサービス株式会社の指定する金融機関(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。但し、口座振替等について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。また、支払口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該支払口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座が同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあり、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。また、カードショッピングの利用代金を支払月の当月5日までにリボルビング払いまたは分割払いに支払方法を変更した場合には、変更後のカードショッピングの支払金を、当月の支払日に口座振替等により支払うものとします。この場合の包括信用購入あつせんの手数料は、支払月の前月の締切日において当該支払方法を変更したカードショッピングの利用代金が存在したものとして計算するものとします。









改正後

  1. カードショッピングの利用代金及び包括信用購入あっせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社又は楽天カードサービス株式会社の指定する金融機関(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。但し、口座振替等について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。また、支払口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該支払口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座が同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあり、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。

第31条(カードショッピングの支払方法)

改正前

第31条(カードショッピングの支払方法)

  1. (略)
  2. (略)
  3. 会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。

改正後

第31条(カードショッピングの支払方法)

  1. (略)
  2. (略)
  3. 会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法をリボルビング払又は分割払に変更することができるものとします。この場合、会員は、当月1日から当月24日までを申出期間とし、当該期間中に支払方法変更の申出を行った場合には、本条記載の変更後の支払方法により、翌月の支払日に支払うものとします。

2023年2月1日改定