カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約新旧対照表

第2条(家族会員)

改正前

  1. 本会員は、当社が家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」といいます。)又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を通知することを予め承諾するものとします。

改正後

  1. 本会員は、当社が家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」といいます。)又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法(第31条第3項により、家族会員が支払方法を変更した場合を含みます。)により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、本会員は、当社が家族会員に第10条及び11条に定める利用可能枠及び利用可能枠から未払い債務を差し引いた金額を通知することをあらかじめ承諾するものとし、また、家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を通知することを予め承諾するものとします。

第4条(年会費)

改正前

  1. 会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に、当社所定の年会費及びサービス会費(以下総称して「年会費等」といいます。)を支払うものとします。

改正後

  1. 会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に、当社所定の年会費及びサービス会費(以下総称して「年会費等」といいます。)を支払うものとします。但し、年会費無料のカードに関してはその限りではありません。

第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)

改正前

  1. カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。

改正後

  1. カードの再発行は、会員が当社に対して再発行の希望を申し出た場合(家族カードの場合は、家族カード会員が申し出た場合を含みます。)において、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。

第38条(キャッシングご利用案内書)

改正前

  1. 当社は、会員がカードキャッシングを利用又は返済する都度、利用内容を記載したキャッシングご利用案内書(以下「利用案内書」といいます。)を発行するものとします。
  2. 当社は前項の利用案内書について、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、月次集計して発行することができるものとします。

(新設)

  1. 3. 当社は、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、本条第1項及び前項の利用案内書を当社所定の電磁的方法により通知することができ、利用案内書の発行をしないことがあるものとします。但し、会員が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話又はPHSのものである場合であって、通知後3ヶ月以内に会員が、書面による利用案内書の発行を請求した場合、当社は所定の方法により当該利用案内書を発行するものとします。
  2. 4. 会員が利用案内書の再発行を希望する場合には、会員は当社が別に定める再発行手数料を支払うものとします。

改正後

  1. 当社は、会員がカードキャッシングを利用又は返済する都度、利用内容を記載したキャッシングご利用案内書(以下「利用案内書」といいます。)を発行するものとします。
  2. 当社は前項の利用案内書について、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、月次集計して発行することができるものとします。
  3. 前二項に係る書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載するカードキャッシングの後に行われるカードキャッシングその他の事由により変動する可能性があります。
  1. 4. 当社は、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、本条第1項及び前項の利用案内書を当社所定の電磁的方法により通知することができ、利用案内書の発行をしないことがあるものとします。但し、会員が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話又はPHSのものである場合であって、通知後3ヶ月以内に会員が、書面による利用案内書の発行を請求した場合、当社は所定の方法により当該利用案内書を発行するものとします。
  2. 5. 会員が利用案内書の再発行を希望する場合には、会員は当社が別に定める再発行手数料を支払うものとします。

個人情報の取扱に関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用)

改正前

  1. 【個人情報】
    (1)略
    (2)本規約の適用を受ける契約(以下「本契約」という。)に関する契約の種類、申込日、契約日、利用店名、契約額、支払回数、分割払手数料、支払方法、振替口座、契約の内容に関する情報
    (3)本契約に関する利用状況、利用残高、月々の返済状況等、楽天Edyの利用履歴等取引に関する情報
    (4)以降省略

改正後

  1. 【個人情報】
    (1)略
    (2)本規約の適用を受ける契約(以下「本契約」という。)に関する契約の種類、申込日、契約日、利用店名、契約額、支払回数、分割払手数料、支払方法、振替口座、カードの利用目的等、契約の内容に関する情報
    (3)本契約に関する利用状況、お問い合わせ内容、利用残高、月々の返済状況等、楽天Edyの利用履歴等取引に関する情報
    (4)以降省略

第3条(指定信用情報機関への登録・利用)

改正前

  1. 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
    全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
  • 建物建替えのため、2016年10月11日から2020年度まで東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転します。
    仮移転先から戻る期日については、決定次第同センターのホームページに掲載されます。

改正後

  1. 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
    全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

第4条(個人情報の提供・利用)

改正前

  1. 会員は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社(以下「提携会社」とい)が、下記の目的により第1条の【個人情報】を利用する場合に、当社が会員の個人情報を保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
    ○当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社等が、下記の目的により個人情報を利用する場合。
    【1.楽天ポイントサービス等の提供のため。2.下記提携会社のインターネット付随サービス業における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため】
    (提携会社)楽天株式会社が定める個人情報保護方針上の「楽天グループ」
  • 上記提携会社等の利用目的は「楽天グループの個人情報保護方針」等各社の個人情報保護方針を参照ください。
  • 上記提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、上記会社等における個人情報の利用期間については、各社に問合せください。

改正後

  1. 会員は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社(以下「提携会社」といいます。)が、下記の目的により第1条の【個人情報】を利用する場合に、当社が会員の個人情報を保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
    ○当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社等が、下記の目的により個人情報を利用する場合。
    【1.楽天ポイントサービス等の提供のため。2.下記提携会社のインターネット付随サービス業における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため】
    (提携会社)楽天グループ株式会社並びにその子会社及び関連会社(以下「楽天グループ」といいます。)
  • 上記提携会社等の利用目的は各社の個人情報保護方針を参照ください。
  • 上記提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、上記会社等における個人情報の利用期間については、各社に問合せください。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

改正前

  1. 省略
  2. 万一個人情報の内容が真実でないことが判明し場合は、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

改正後

  1. 省略
  2. 万一個人情報が事実でないことが判明し、訂正・削除の求めがあった場合は、速やかに当該個人情報を訂正、または削除を行うものとします。

第8条(本契約が不成立の場合・会員資格の取消し後又は退会後の個人情報の利用)

改正前

  1. 第19条に基づく会員資格の取消しの後又は第20条に基づく退会の後も本同意条項第1条、第2条及び第5条に必要な範囲で、一定期間個人情報を保有し、利用するものとします。ただし、本同意条項第2条については、第20条第7項から第10項に基づく退会の場合に限るものとし、またこの場合、本同意条項第7条による利用中止の申出を適用します。

改正後

  1. 第19条に基づく会員資格の取消しの後又は第20条に基づく退会の後も本同意条項第1条、第2条及び第5条に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用するものとします。ただし、本同意条項第2条については、第20条第7項から第10項に基づく退会の場合に限るものとし、またこの場合、本同意条項第7条による利用中止の申出を適用します。

2021年6月1日改定