カード会員規約 改定内容一覧
カード会員規約新旧対照表
第31条(カードショッピングの支払方法)2項
改正前
- 会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」という。)に基づく支払元金(但し、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に包括信用購入あつせんの手数料を加算した金額(以下「弁済金」という。)を会員は支払う(会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した包括信用購入あつせんの手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届出るものとします。また、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月の支払元金の増額支払ができるものとします。なお、包括信用購入あつせんの手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
改正後
- 会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」という。)に基づく支払元金(但し、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に包括信用購入あつせんの手数料を加算した金額(以下「弁済金」という。)を会員は支払う(会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した包括信用購入あつせんの手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届出るものとします。また、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月の支払元金の増額支払ができるものとします。なお、包括信用購入あつせんの手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
なお、加盟店でリボルビング払として利用されたご利用情報が当社に到着した時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、当該超過した額(以下「リボ指定超過額」といいます。)については1回払となるものとします。ただし、その後のリボルビング払利用可能枠の増枠、または返済によりリボルビング払利用可能枠が当該リボ指定超過額を上回る場合、1回払となっていたリボ指定超過額についてリボルビング払に変更されるものとします。
第31条(カードショッピングの支払方法)5項
改正前
- 本会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1回払として利用されたご利用情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず1回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。
- 翌月1回払以外のカードショッピング
- カードキャッシング
- 年会費(提携カードにおいて提携先が本会員に請求する年会費等を含みます。)
- 当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用
改正後
- 本会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1回払として利用されたご利用情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、当該超過した額(以下「自動リボ超過額」といいます。)について自動リボサービスは適用されず1回払となるものとします。ただし、その後のリボルビング払利用可能枠の増枠、または返済によりリボルビング払利用可能枠が当該自動リボ超過額を上回る場合、1回払となっていた自動リボ超過額についてリボルビング払に変更されるものとします。
また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。
- 翌月1回払以外のカードショッピング
- カードキャッシング
- 年会費(提携カードにおいて提携先が本会員に請求する年会費等を含みます。)
- 当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用
2018年6月28日改定