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カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約新旧対照表

第14条(支払債務の充当順序)

改正前

会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議のないものとします。但し、リボルビング払の支払停止の抗弁に係わる充当順序については、当社所定の順序により当社が行うものとします。

改正後

会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払の支払停止の抗弁に係わる充当順序については、当社所定の順序により当社が行うものとします。

第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)2項

改正前

  1. 暗証番号を使用するカード利用において、使用された暗証と登録の暗証との一致を確認した上で行われたカード利用について損害が生じた場合(但し、第5条第3項但し書の場合は除きます。)。

改正後

  1. 暗証番号を使用するカード利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認した上で行われたカード利用について損害が生じた場合(但し、第5条第3項但し書の場合は除きます。)。

第20条(退会)

改正前

9項から11項を追加

改正後

  1. 会員は、会員が当社に対し、当社所定の方法によりカードを紛失し又は盗難された旨を連絡した場合、第17条第7項に基づくカードの再発行の申込手続、又は第20条の規定による退会手続をとるものとします。
  2. 前項にかかわらず、会員が、会員による前項の連絡を当社が受理した日から1ヶ月を経過しても再発行の申込み又は退会手続を行わない場合、当社は、当該会員に対して退会の手続ができるものとします。
  3. 第2項から第6項の規定は、第7項、第8項及び第10項に基づいて会員が退会した場合にも適用されるものとします。

第32条(遅延損害金)

改正前

  1. 会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    1. 分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払分に対し、年20.0%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第10条第3項、第11条第6項又は前条第4項により当社が翌月に一括して請求した取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
    2. 分割払又はボーナス払で前号に規定する以外の取引、1回払又はリボルビング払については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
    3. 前2号にかかわらず、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、当該支払分に対し、年20.0%を乗じた額。
  2. 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    1. 前項第1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。
    2. 前項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
    3. 前項第3号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額。

改正後

  1. 会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    1. 分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額と、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第10条第3項、第11条第6項又は前条第4項により当社が翌月に一括して請求した取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
    2. 前号の規定にかかわらず、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引または前号に掲げる取引に該当しないカードショッピング取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
  2. 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    1. 前項第1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。
    2. 前項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。

会社情報欄

改正前

楽天カード株式会社
〔登録番号〕関東財務局長(3)第01486号
〔会員番号〕日本貸金業協会第005692号
〔本社〕〒158-0094 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
〔当社が契約する貸金業務に係る指定・紛争解決センター〕
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861

改正後

楽天カード株式会社
〔登録番号〕関東財務局長(3)第01486号
〔会員番号〕日本貸金業協会第005692号
〔本社〕〒158-0094 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

当社が契約する指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(03-5739-3861)です。


2018年5月1日改定