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カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約新旧対照表

〔相談窓口〕

改正前

  1. 商品等の問い合わせ、相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 会員規約についてのお問い合わせ、相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記お客様相談室まで連絡ください。
  3. 宣伝物の送付等、営業案内の中止の申出、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせについては、下記お客様相談室まで連絡ください。

お問い合わせ窓口
楽天カード株式会社
〔登録番号〕関東財務局長(2)第01486号
〔会員番号〕日本貸金業協会 第005692号
〔本社〕〒158-0094東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
〔コンタクトセンター〕電話番号0570-66-6910(平日9:30-17:30)
〔お客様相談室〕  電話番号03-6740-8900(平日9:30-17:30)
〔当社が契約する貸金業務に係る指定・紛争解決センター〕
所在地〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号03-5739-3861

改正後

  1. 商品等の問い合わせ、相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 宣伝物の送付等、営業案内の中止の申出に関するお問い合わせについては、下記コンタクトセンターまで連絡ください。

    〔コンタクトセンター〕電話番号0570-66-6910(平日9:30-17:30)

  3. 会員規約についてのお問い合わせ 、相談、支払停止の抗弁に関する書面、および個人情報の開示・訂正・削除等については、下記お客様相談室まで連絡ください。

    〔お客様相談室〕  電話番号03-6740-8900(平日9:30-17:30)

楽天カード株式会社
〔登録番号〕関東財務局長(3)第01486号
〔会員番号〕日本貸金業協会 第005692号
〔本社〕〒158-0094東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
〔当社が契約する貸金業務に係る指定・紛争解決センター〕
所在地〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号03-5739-3861

第12条(返済方法)

改正前

  1. カードショッピングの利用代金及び包括信用購入あつせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社又は楽天カードサービス株式会社の指定する金融機関(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。
    但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。
    なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
    また、カードショッピングの利用代金を支払月の当月5日までにリボルビング払いまたは分割払いに支払方法を変更した場合には、変更後のカードショッピングの支払金を、当月の支払日に口座振替等により支払うものとします。この場合の包括信用購入あつせんの手数料は、支払月の前月の締切日において当該支払方法を変更したカードショッピングの利用代金が存在したものとして計算するものとします。

改正後

  1. カードショッピングの利用代金及び包括信用購入あつせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社又は楽天カードサービス株式会社の指定する金融機関(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。
    但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。
    また、支払口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該支払口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあり、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
    なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。また、カードショッピングの利用代金を支払月の当月5日までにリボルビング払いまたは分割払いに支払方法を変更した場合には、変更後のカードショッピングの支払金を、当月の支払日に口座振替等により支払うものとします。この場合の包括信用購入あつせんの手数料は、支払月の前月の締切日において当該支払方法を変更したカードショッピングの利用代金が存在したものとして計算するものとします。

第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)

改正前

  1. 会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
    1. カードの利用断り。
    2. カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
    3. 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
    4. 当社が必要と認めた法的措置。
  2. 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
  3. 当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
    1. 会員がカードの申込若しくはその他の当社への申込等で虚偽の申告をした場合。
    2. 会員が本規約のいずれかに違反した場合。
    3. 会員が支払債務の履行を怠った場合。
    4. 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。
    5. 換金目的でカードを利用する等カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
    6. 前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
    7. 会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。
    8. 会員が第25条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合。
    9. 法令で定める本人確認ができない場合。
  4. 前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法により、直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。
  5. 本会員が本条第1項又は第3項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
  6. 悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
  7. 当社は、会員が法令等に違反又は本条第1項又は第3項に該当したことにより会員がカードを利用できなかった場合でも、当社の責めに帰すべき事由を除き損害賠償する責任を一切負わないものとします。

改正後

  1. 会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
    1. カードの利用断り。
    2. カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
    3. 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
    4. 当社が必要と認めた法的措置。
  2. 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
  3. 当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
    1. 会員がカードの申込若しくはその他の当社への申込等で虚偽の申告をした場合。
    2. 会員が本規約のいずれかに違反した場合。
    3. 会員が支払債務の履行を怠った場合。
    4. 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。
    5. 換金目的でカードを利用する等カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
    6. 前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
    7. 会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。
    8. 会員が第25条第1項の規定に違反した場合。
    9. 法令で定める本人確認ができない場合。
    10. 会員が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行った場合 1 暴力的な要求行為、2 法的な責任を超えた不当な要求行為、3 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、4 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、5 その他前記1から4に準ずる行為
    11. 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
  4. 前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法により、直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。
  5. 本会員が本条第1項又は第3項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
  6. 悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
  7. 当社は、会員が法令等に違反又は本条第1項又は第3項に該当したことにより会員がカードを利用できなかった場合でも、当社の責めに帰すべき事由を除き損害賠償する責任を一切負わないものとします。

第36条(カードキャッシングの利用方法)

改正前

  1. 当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりカードキャッシングを利用することができます。
  2. 会員は、前項に定める方法のほか、インターネット、電話等当社所定の方法によりカードキャッシングを利用することができます。この場合、当社は会員の支払口座に利用金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。
  3. 日本国内でカードキャッシングを利用する場合、返済方法は次の各号に定めるとおりとします。なお、カードキャッシングによる融資金は1万円単位とします。
    1. 1回払
      締切日に利用データを締め切り、支払日に支払う方法
    2. リボルビング払又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out)
      当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
  4. 日本国外でのカードキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済方式は原則としてリボルビング払となります。
  5. 家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してカードキャッシングを行った場合には、本会員の代理人としてカードキャッシングを利用したものとみなします。
  6. 当社は、会員が支払機を利用し現金の払出しを受ける場合、当社が別に定めるATM手数料を会員に請求できるものとし、会員はこれを支払日に支払うものとします。

改正後

  1. 当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりカードキャッシングを利用することができます。
  2. 会員は、前項に定める方法のほか、インターネット、電話等当社所定の方法によりカードキャッシングを利用することができます。この場合、当社は会員の支払口座に利用金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。
  3. 日本国内でカードキャッシングを利用する場合、返済方法は次の各号に定めるとおりとします。なお、カードキャッシングによる融資金は1万円単位とします。
    1. 1回払
      締切日に利用データを締め切り、支払日に支払う方法
    2. リボルビング払又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out)
      当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
  4. 日本国外でのカードキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済は当社所定の方式となります。
  5. 家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してカードキャッシングを行った場合には、本会員の代理人としてカードキャッシングを利用したものとみなします。
  6. 当社は、会員が支払機を利用し現金の払出しを受ける場合、当社が別に定めるATM手数料を会員に請求できるものとし、会員はこれを支払日に支払うものとします。

2017年5月18日改定