第3章 カードキャッシング条項
第40条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅延した場合は、カードキャッシング利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、また、期限の利益を喪失した場合は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を支払うものとします。
以上
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第3章 カードキャッシング条項
第40条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅延した場合は、カードキャッシング利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、また、期限の利益を喪失した場合は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を支払うものとします。
第4章その他条項(カードショッピング・キャッシング共通)
第41条(外国PEPs等届出)
会員が、外国政府高官、外国政府高官の家族又は外国政府高官が実質的に支配する法人(あわせて「外国PEPs等」といいます。)に該当する場合は、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。外国PEPs等の具体的な範囲、届出等の方法については当社ウェブサイトをご参照ください。外国PEPs等に該当する場合、法令に対応するため、一部利用に制限がかかることがございます。
以上
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