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カード会員規約 改定内容一覧

カード会員規約新旧対照表
改訂前 改訂後
第1章 一般条項
第10条(クレジットカードご利用可能枠)

3.会員は、前2項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。万一、会員が当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、利用可能枠を超えた金額については一括して支払うものとします。
第1章 一般条項
第10条(クレジットカードご利用可能枠)

3.会員は、前2項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。但し、会員が本条第1項第2号又は前項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。)
第11条(複数枚カード保有における利用可能枠)







6.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、本条第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含む)できるものとします。
第11条(複数枚カード保有における利用可能枠)
6.会員が本条第1項第2号又は第2項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。)

7.
当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、本条第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含む)できるものとします。
第22条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、連絡先、メールアドレス、支払口座、暗証番号、家族会員等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
第22条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、連絡先、メールアドレス、支払口座、暗証番号、年収、債務、家族会員等の情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
第2章 カードショッピング条項
第30条(カードショッピングの支払方法)

1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス2回払とし、会員が入会時若しくはカード利用の際に指定した方法とします。但し、1回払以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、原則1回払となります。

2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。但し、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。

(3)会員がボーナス2回払を指定したときは、ご利用代金と手数料を合算した額の2分の1ずつを会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとします。(但し、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)



(5)会員が分割払を指定した場合、分割支払金合計は、利用代金に別に定める分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。そして、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の支払額は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)

第2章 カードショッピング条項
第30条(カードショッピングの支払方法)

1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス2回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。但し、1回払以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1回払となります。


2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。但し、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。

(3)会員がボーナス2回払を指定したときは、ご利用代金と手数料を合算した額の2分の1ずつ(1円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとします。(但し、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)

(5)会員が分割払を指定した場合、分割支払金合計は、利用代金に別に定める分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。そして、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の支払額は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)

4.本条第2項第3号又は第5号の場合において、ご利用代金と手数料を合算した額を支払回数で除した金額が1円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、本会員はこれを支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。)

5.本会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1回払として利用された売上情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず1回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。
(1)翌月1回払以外のカードショッピング
(2)カードキャッシング
(3)年会費(提携カードにおいて提携先が本会員に請求する年会費等を含みます。)     
(4)当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用

第31条(遅延損害金)
1.会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。) を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払金に対し、年20.0%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額を支払うものとします。
第31条(遅延損害金)
1.会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。) を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払金に対し、年20.0%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第10条第3項、第11条第6項又は前条第4項により当社が翌月に一括して請求した取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
【カードショッピングについて】
5.分割払の支払例
現金価格30万円の商品を10回払にした場合

分割払手数料
金額    20,400円
計算方法 300,000円×6.80円÷100円

分割支払金合計金額
金額    320,400円
計算方法 300,000円+20,400円

分割支払金(月々の支払金)
金額    32,040円
計算方法 320,400円÷10回

※分割支払金の単位は100円とします。また、1円未満で端数が生じた場合は切り捨てとなり、100円未満の端数は初回に算入します。
※端数の調整により実質年率が異なることがあります。

7.ボーナス払の支払例
4月1日に現金価格30万円の商品をボーナス2回払(支払月:7月・12月)にした場合
ボーナス払手数料
300,000円×3.5÷100=10,500円
支払総額
300,000円+10,500円=310,500円
1回あたりの支払金額
310,500円÷2=155,250円
※ボーナス支払金の単位は100円とします。また、1円未満で端数が生じた場合は切り捨てになり、100円未満の端数は初回に算入します。
【カードショッピングについて】
5.分割払の支払例
現金価格30万円の商品を10回払にした場合

分割払手数料
金額    20,400円
計算方法 300,000円×6.80円÷100円

分割支払金合計金額
金額    320,400円
計算方法 300,000円+20,400円

分割支払金(月々の支払金)
金額    32,040円
計算方法 320,400円÷10回

※分割支払金の単位は1円となり、1円未満の端数は初回に算入します。
※端数の調整により実質年率が異なることがあります。


7.ボーナス払の支払例
4月1日に現金価格30万円の商品をボーナス2回払(支払月:7月・12月)にした場合
ボーナス払手数料
300,000円×3.5÷100=10,500円
支払総額
300,000円+10,500円=310,500円
1回あたりの支払金額
310,500円÷2=155,250円
※ボーナス支払金の単位は1円となり、1円未満の端数は初回に算入します。