第1章 一般条項
第1条(本会員)
本会員とは、本規約を承認の上、楽天カード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)への入会を申し込み、当社が入会を承認した方をいいます。
第2条(家族会員)
- 本会員が本条第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」といいます。)とします。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には当然に会員資格を喪失します。
- 本会員は、当社が家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」といいます。)又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を通知することを予め承諾するものとします。
- 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害につき(家族カードの管理に関して生じた損害を含む。)家族会員と連帯して賠償責任を負うものとします。
第3条(カードの貸与・管理・有効期限)
- 本規約に定めるカードは、当社が発行するVISAカード、マスターカード及びJCBカードの3種類(それらの国際ブランドマークを搭載した提携カードを含む。以下これらと家族カードを総称して「カード」といいます。)とし、当社は、会員が申し込みを行ったカードを発行し貸与します。
- カードの所有権は当社に属します。会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管・管理をするものとします。
- カードは、カード表面上に会員氏名が表示され、所定の署名欄に自署した会員のみが利用でき、他人に貸与・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転は一切できません。また、会員は会員番号及びカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
- 前2項に違反してカードが他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。
- カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとし、カードの表面に表示します。なお、当社所定の時期に、当社が引き続き会員として適当と認めた方に新しい有効期限のカードを送付します。当社が定めた一定期間にカードの利用がない場合には、新しい有効期限のカードを送付しない場合があります。
- 本会員は、カード受領後速やかに当社所定の方法により当社が運営する所定のウェブサイトへ登録するものとします。
- カードの有効期限内におけるカード使用による支払いは、カードの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
- 会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は、本規約を適用し、すべて本会員がその責任を負うものとします。
- 当社が認めた会員には、半導体集積回路の機能を組み込んだカード(以下「ICカード」といいます。)又はEdy機能付カード(以下「Edyカード」といいます。)を貸与します。会員は、ICカード又はEdyカードに格納された機能を利用して当社又は当社の提携先が行う各種サービスを受けることができるものとします。
- 会員は、ICカード又はEdyカードの毀損、分解、格納された情報の漏洩、複製、改ざん又は解析等を行わないものとします。
第4条(年会費)
- 会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費及びサービス会費(以下総称して「年会費等」といいます。)を支払うものとします。
- 年会費等は、会員の都合により解約・退会した場合、当社の判断によりカードの利用・貸与を停止又は会員資格を取消した場合、その他理由の如何を問わず返還しません。
第5条(暗証番号)
- 会員は、入会申込時に暗証番号を所定の方法により当社へ申し出るものとし、当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録するものとします。但し、会員からの申出がない場合又は会員が申し出た暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録又は変更することがあります。
- 会員は、「0000」「9999」等同じ数字の連続数字、生年月日及び電話番号等の他人から推測されやすい番号を避け、他人から推測されにくい番号を登録するものとします。また、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう管理するものとします。
- カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払の責めを負うものとします。但し、暗証番号の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合にはこの限りではありません。
- 当社が会員に貸与したカードがICカードの場合、当該カードの暗証番号は、本条第1項で登録された暗証番号とします。なお、当社が必要と認めた場合には、所定の方法によりICカードの暗証番号を変更し、ICカードを再発行することがあります。再発行前の旧カードは、会員自らの責任において処分するものとします。
第6条(メールアドレス)
- 本会員は、入会申込時若しくは入会後当社所定の方法により本会員が利用するメールアドレスを当社に登録するものとします。
- 当社は、本会員に対して、前項のメールアドレスを使用し、必要事項を通知することがあります。なお、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法により予め本会員の承諾を得るものとします。
第7条(付帯サービス等)
- 会員は、当社又は当社が提携する業務委託先(以下「サービス提携先」といいます。)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができるものとします。
- 付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合、会員は、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
- 会員は、当社又はサービス提携先が必要と認めた場合、その付帯サービスの提供を中止又は内容を変更することがあることを予め承諾するものとします。
第8条(電話又はインターネット等による取引等)
- 会員は、当社が定める所定の付帯サービス等の申し込み、当社への会員の利用内容等の照会及び登録事項等の変更の届出等を電話又はインターネット等によって行う(以下「電話等取引」といいます。)ことができるものとします。
- 会員は、電話等取引を行う場合の本人確認は、原則として暗証番号又は当社が別に定めた方法によって行うものとし、その内容は録音又は記録され、当社に相当期間保存されることを承諾するものとします。
第9条(カードの機能)
- 会員は、カードを利用して当社の加盟店及びVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「VISAインター」といいます。)又はマスターカードインターナショナルインコーポレイテッド(以下「マスターカード」といいます。)並びに株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、以下これら3社を総称して「国際ブランド会社」といいます。) に加盟した日本国内外の加盟店(以下これら加盟店を総称して「加盟店」といいます。)で商品の購入やサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができるものとします。
- 会員は、カードを利用して当社、国際ブランド会社又は国際ブランド会社が提携する金融機関等を通じて金銭の借入(以下「カードキャッシング」といいます。)を受けることができるものとします。
- 当社が貸与したカードをEdyカードとして利用する際、カード券面記載の楽天Edy発行元所定の楽天Edyサービスの利用に関する規約が適用され、当該発行元が当社ではない場合には「楽天エディ(電子マネー特約)」も適用されるものとします。
第10条(クレジットカードご利用可能枠)
- 当社は、カード1枚ごとにクレジットカードご利用可能枠を審査のうえ決定し、クレジットカードご利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、本会員に通知します。なお、クレジットカードご利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
- ショッピング1回払利用可能枠
- ショッピング1回払以外利用可能枠
- キャッシング利用可能枠
- 当社は、前項(2)のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、ショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
- リボルビング払利用可能枠
- 分割払利用可能枠
- ボーナス払利用可能枠
- 会員は、前2項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。但し、会員が本条第1項第2号又は前項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あつせんの手数料は請求いたしません。)
- 会員は、本条第1項のクレジットカードご利用可能枠から、カード利用時点における未払債務(カードの利用につき加盟店から当社に到着したご利用情報又はご利用承認情報、カードショッピングの利用残高及びカードキャッシングの融資残高を合算した金額をいい、以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、本条第2項のショッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
- 当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、本条第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含む)できるものとします。なお、本会員がキャッシング利用可能枠を増枠しようとする場合は、当社所定の方法により増枠を申込むものとし、当社が審査した結果、適当と認めた場合にのみ増枠するものとします。また、カードキャッシングは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
第11条(複数枚カード保有における利用可能枠)
- 当社は、本会員に複数枚カード(家族カードを除き、ローンカードを含む)を貸与する場合は、前条の定めに係わらず、本会員1人あたりのクレジットカードご利用可能枠及びそのクレジットカードご利用可能枠の内枠として次の各号に定める利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、本会員1人あたりの利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
- ショッピング1回払利用可能枠
- ショッピング1回払以外利用可能枠
- キャッシング利用可能枠
- 当社は、本会員に複数枚カード(家族カードを除き、ローンカードを含む)を貸与する場合には、前項(2)のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、本会員1人あたりの次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。 なお、本会員1人あたりのショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
- リボルビング払利用可能枠
- 分割払利用可能枠
- ボーナス払利用可能枠
- 会員は、前2項各号の利用可能枠がカード1枚ごとに設定された各利用可能枠の合計とならないことを承諾するものとします。また、前2項各号の利用可能枠は、前条第1項及び第2項の利用可能枠よりも優先され、カードの利用が制限されることがあることを承諾するものとします。
- 会員は、本条第1項のクレジットカードのご利用可能枠から、カード利用時点における本会員1人あたりの未払債務を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、本条第2項のショッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
- 会員は、本条第1項各号及び第2項各号の利用可能枠から、支払方法ごとの本会員1人あたりの未払債務(会員がカードを複数枚保有している場合は複数枚の未払債務を合算します。)を差し引いた金額の範囲内で、当該支払方法によるカードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。
- 会員が本条第1項第2号又は第2項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あつせんの手数料は請求いたしません。)
- 当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果、その他の事情を勘案して、本条第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含む)できるものとします。
第12条(返済方法)
- カードショッピングの利用代金及び包括信用購入あつせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社又は楽天カードサービス株式会社の指定する金融機関(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。また、支払口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該支払口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座が同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあり、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。また、カードショッピングの利用代金を支払月の当月5日までにリボルビング払いまたは分割払いに支払方法を変更した場合には、変更後のカードショッピングの支払金を、当月の支払日に口座振替等により支払うものとします。この場合の包括信用購入あつせんの手数料は、支払月の前月の締切日において当該支払方法を変更したカードショッピングの利用代金が存在したものとして計算するものとします。
- 本会員が支払債務を当社に支払いをした時点で支払いがなされたものとします。但し、本会員が口座振替等により支払いをした場合は、支払債務に係る支払いを楽天カードサービス株式会社もしくは当社の指定する収納代行会社が受領したとき、本会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用して支払いをした場合は、コンビニエンスストアが支払債務に係る支払いを受領したとき、また、本会員が当社の指定する口座へ振込により支払いをした場合は、支払債務に係る支払いの履歴が当社へ反映されたときに、それぞれ当社への支払いがなされたものとします。
- 当社は、本会員に対し毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月12日以降に会員専用サイト上で表示し、本会員にその旨及び当月の請求予定金額(請求金額が0円の場合を含みます。)をメールで通知することができるものとします。本会員は、速やかに当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員専用サイト上に表示した後1週間以内に本会員からの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。また、当社は、法令で必要とされている場合等一定の場合には、上記利用明細や残高等を記載したご利用代金請求明細書(以下「明細書」といいます。)を発行する場合があります。この場合、本会員は、速やかに明細書の内容を確認するものとします。
- 当社は、本会員から前項に規定する利用明細又は明細書について申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合若しくは口座振替等が利用明細又は明細書に記載の請求金額で行われる場合があることを本会員は予め承諾するものとします。
- 利用明細は、電磁的方法又は明細書の郵送による方法で本会員に通知します。本会員が電磁的方法による通知を希望しない場合、または口座振替のご登録がなされていない場合(当社が登録完了していない場合を含む)には明細書の郵送による方法となり、この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
- 当社が支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、本会員は、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとします。また、当社は、金融機関との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。
- 当社は、当社が会員に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期にかかわらず、会員の当社に対する支払債務に充当することがあり、会員はこの取扱いについて異議のないものとします。
第13条(日本国外の利用代金の円への換算)
- 海外でカードを利用した代金の円貨への換算は、VISAカード又はマスターカードの場合、VISAインター又はマスターカードの決済センターがご利用情報を処理した時点でのレート(VISAインター又はマスターカード指定金融機関レート)、JCBカードの場合、ご利用情報を海外提携先から受領したJCBが加盟店等に支払処理をした時点でのレート(JCB指定金融機関レート)が適用されるものとします。(換算レートは現地でカードを利用した日の為替レートではありません。)
- カードショッピングの換算に関しては、海外利用に係わる事務処理コストとして、当社所定の事務処理手数料を加算するものとします。但し、海外で利用したカードキャッシングには、事務処理手数料は含みません。
第14条(支払債務の充当順序)
会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議のないものとします。但し、リボルビング払の支払停止の抗弁に係わる充当順序については、当社所定の順序により当社が行うものとします。
第15条(手数料率、利率の変更)
- 当社は、別に定める分割払もしくはリボルビング払の手数料率、カードキャッシングの利率または遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)について、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、あらかじめ会員に通知するものとします。
- 前項により、当社から変更後の基準料率を通知したときには、変更後の基準料率が適用される時点におけるリボルビング払の未決済残高またはカードキャッシングの未決済残高(以下総称して「残高」といいます。)の全額及び基準料率変更後の利用分に対して、以後、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
- 当社は、当社が行うキャンペーン等により、会員に対して基準料率よりも低い料率(以下「優遇料率」といいます。)を適用することがあります。この場合、当社からその内容及び優遇料率適用期間(以下「適用期間」といいます。)を当社所定の方法により当該会員に通知します。なお、適用期間終了後は、適用期間中の利用分に係る残高も含め、残高全額について基準料率が適用されること、適用期間終了後の利用分については基準料率が適用されることに異議がないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、適用期間中であっても、会員が、本規約に定める期限の利益の喪失事項に該当した場合には、以後、当社所定の基準料率が適用されるものとします。
- 優遇料率の適用に関する諸条件及び適用期間は、別に当社が定めるキャンペーン実施要綱によるものとします。当社は、キャンペーン実施要綱で定めるところに従い、優遇料率の適用に関する諸条件を変更し、または適用期間を変更する場合があります。
第16条(費用等の負担)
- 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下の各項に定める費用を負担するものとします。
- 会員は、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき200円(消費税別)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき200円(消費税別)を別に支払うものとします。
- 会員は、カード利用による支払金の支払延滞等、会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円(消費税別)を別に支払うものとします。
- 会員は、当社に対する債務の弁済に要する費用(振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いに要する費用)等)を負担するものとします。但し、当社が認める支払方法については免除するものとします。
- 会員は、当社より第21条第1項第2号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
- 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第17条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)
- 会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。但し、会員が紛失、盗難等の事実を速やかに当社に直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の60日前以降発生したカード使用による支払債務については、当社は会員に対し、その支払を免除します。この場合、会員は、当該支払債務の免除を請求する際、カードの紛失、盗難等で他人によるカードの使用を知った日から30日以内に当社が支払債務の免除に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
- 前項但し書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
- 紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
- 会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合。
- 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
- 本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。
- 紛失、盗難等が虚偽の場合。
- 会員が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又は当社等が行う不正使用被害調査に協力しない場合。
- 暗証番号を使用するカード利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認した上で行われたカード利用について損害が生じた場合(但し、第5条第3項但し書の場合は除きます。)。
- 本条第1項但し書に定める支払免除の規定は、本条第1項に定める当社への連絡が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な使用が最初に行われた日)から2年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。
- 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。
- 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
- 会員は、当社等が行う偽造カードの使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。
- カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
第18条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。
第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)
- 会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
- カードの利用断り。
- カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含む)。
- 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
- 当社が必要と認めた法的措置。
- 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
- 当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した又は当社が該当したと判断した場合、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
- 会員がカードの申込若しくはその他の当社への申込等で虚偽の申告をした場合。
- 会員が本規約のいずれかに違反した場合。
- 会員が支払債務の履行を怠った場合。
- 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。
- 換金目的でカードを利用する等カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
- 前条の再審査によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合。
- 会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合。
- 会員が第25条第1項の規定に違反した場合。
- 法令で定める本人確認ができない場合。
- 会員が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行った場合 1 暴力的な要求行為、2 法的な責任を超えた不当な要求行為、3 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、4 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、5 その他前記1から4に準ずる行為
- 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
- 前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法により、直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会員が負担するものとします。
- 本会員が本条第1項又は第3項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
- 悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
- 当社は、会員が法令等に違反又は本条第1項又は第3項に該当したことにより会員がカードを利用できなかった場合でも、当社の責めに帰すべき事由を除き損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第20条(退会)
- 会員は、当社所定の退会手続きを行うことによりいつでも退会することができるものとします。
- 会員は退会する場合、直ちに当該カード、当該カードに付帯するカード(ETCカード等)を当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
- 本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となり、家族カードも直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
- 会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
- 当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。但し、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。 また、会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
- 会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、当社から請求があった場合、その支払いの責任を負うものとします。
- 当社は、当社が定めた期間カードを利用しなかったため新しい有効期限のカードを送付せず、一定期間経過したカードについて、カード利用可能枠の減枠又はカード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続きができるものとします。
- 当社は、当社が定めた期間内にカードを受領せず、当社からの連絡に応じない会員に対して退会の手続きができるものとします。
- 会員は、会員が当社に対し、当社所定の方法によりカードを紛失し又は盗難された旨を連絡した場合、第17条第7項に基づくカードの再発行の申込手続、又は第20条の規定による退会手続をとるものとします。
- 前項にかかわらず、会員が、会員による前項の連絡を当社が受理した日から1ヶ月を経過しても再発行の申込み又は退会手続を行わない場合、当社は、当該会員に対して退会の手続ができるものとします。
- 第2項から第6項の規定は、第7項、第8項及び第10項に基づいて会員が退会した場合にも適用されるものとします。
第21条(期限の利益喪失)
- 会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
- 会員が1回払のカードショッピング又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を1回でも遅滞した場合。(但し、カードキャッシングの利息については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
- 商品や指定権利の購入又は役務の受領取引において、会員が支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
- 商品や指定権利の購入又は役務の受領でない取引及び割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を1回でも遅滞した場合。
- 会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、又は一般の支払を停止した場合。
- 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けた場合。(但し、信用に関しないものは除く。)
- 会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けた場合。
- 会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生開始の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
- 会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
- 当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合。
- 会員が購入した商品(権利を含む)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
- 当社が会員資格を取消した場合。
- 会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
- 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
- カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをした場合又は保証先から保証債務履行の請求を受けた場合。
- 相続が開始した場合。
- その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。
- 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
第22条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、連絡先、メールアドレス、支払口座、暗証番号、年収、債務、家族会員等の情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
- 前項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りでありません。
第23条(書類の提出等の同意)
- 当社は、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合、会員から所定の書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。
- 当社は、定期・不定期に会員に対して当社が必要とする運転免許証等・住民票・年収証明等本人確認又はカード利用確認のための書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。
第24条(住民票等の取得)
会員は、本申込に係る審査のため、再審査のため又は与信後の管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することを承諾するものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
- 本会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
- 【1】上記(1)~(7)に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図るもの、【2】暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められるもの、【3】不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの、【4】暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
- その他上記(1)~(8)に準ずるもの
- 本会員は、会員又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他上記(1)~(4)に準ずる行為
- 会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は本会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、本会員はこれに応じるものとします。
- 当社は、会員が本条第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるクレジットカードの入会申し込みを謝絶、又は本契約に基づくクレジットカード利用を一時的に停止することができるものとします。この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
- 会員が第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に違反したことが判明した場合、又は、第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合において、当社との本契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、会員に対する催告をすることなく直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、本会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
- 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、本会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用より、会員に損害等が生じた場合には、会員は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
- 第5項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第26条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第27条(規約の変更)
- 当社は、本規約の一部若しくは全てを変更する場合は、当社ホームページ(https://www.rakuten-card.co.jp/)での告知その他当社所定の方法により本会員にその内容をお知らせいたします。なお、当社からその内容をお知らせした後に、本会員が本カードを使用したとき又は4ヶ月以内に異議を述べない場合は、本会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議のないものとします。
- 会員が本規約を承認しない場合には、本会員又は当社から解約することができるものとし、カード利用開始前にカードを切断したうえで、当社所定の手続きにより退会するものとします。
第28条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第2章 カードショッピング条項
第29条(カードショッピングの利用方法)
- 会員は、本規約を承認の上、加盟店でカードを提示し所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりカードショッピングができるものとします。
- 加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場合、暗証番号又はカード裏面に記載されたコード等の照合を行うことがあります。また、当社が認めた場合には、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。
- 当社または当社の提携クレジットカード会社もしくはこれらの提携先(以下併せて「提携会社」といいます。)と加盟店間の契約が立替払契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の本会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社または提携会社が直接立替払いをすることを委託し、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、または当該債権について立替払いすることにつき、予め異議なく承諾するものとします。会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
- 当社または提携会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店が直接、あるいは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡すること、あるいは、譲渡された債権について当社または提携会社が立替払いすることにつき、予め異議なく承諾するものとします。会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
- カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は、当社が加盟店から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、加盟店等に回答することを予め承諾するものとします。
- 当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、端末機を通じ、会員のカード利用を保留し、加盟店からの照会によって当該カード利用を承認することがあり、この場合、会員は、当社が所定の本人確認を行うことを予め承諾するものとします。
- カードショッピングを取り消す場合は、取消用の売上票に自己の署名を行う等所定の手続によるものとします。
- 会員は、通信料金等、当社所定の継続的サービスについて、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、利用することができるものとします。なお、会員は、会員番号、有効期限に変更が生じた場合、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することを予め承諾するものとします。
- 会員は、現金化を目的として商品・サービス等の購入等にクレジットカードご利用可能枠を利用することはできないものとします。
第30条(商品の所有権)
会員は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したことまたは加盟店が債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約及び債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第31条(カードショッピングの支払方法)
- カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1回払、分割払、リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス2回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。但し、1回払以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1回払となります。
- カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。但し、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。
- 会員が1回払を指定した場合は、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。
- 会員がボーナス1回払を指定したときは、ご利用代金を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合包括信用購入あつせんの手数料はありません。(但し、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。)
- 会員がボーナス2回払を指定したときは、ご利用代金と分割払手数料を合算した支払総額の2分の1ずつ(1円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとします。(但し、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
- 会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」という。)に基づく支払元金(但し、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に包括信用購入あつせんの手数料を加算した金額 (以下「弁済金」という。)を会員は支払う(会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した包括信用購入あつせんの手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届出るものとします。また、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月の支払元金の増額支払ができるものとします。なお、包括信用購入あつせんの手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
なお、加盟店でリボルビング払として利用されたご利用情報が当社に到着した時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、当該超過した額(以下「リボ指定超過額」といいます。)については1回払となるものとします。ただし、その後のリボルビング払利用可能枠の増枠、または返済によりリボルビング払利用可能枠が当該リボ指定超過額を上回る場合、1回払となっていたリボ指定超過額についてリボルビング払に変更されるものとします。
- 会員が分割払を指定した場合、支払総額は、ご利用代金に別に定める分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。そして、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の支払分は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
- 会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。
- 本条第2項第3号又は第5号の場合において、ご利用代金と分割払手数料を合算した額を支払回数で除した金額が1円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、本会員はこれを支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる分割払手数料は請求いたしません。)
- 本会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1回払として利用されたご利用情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、当該超過した額(以下「自動リボ超過額」といいます。)について自動リボサービスは適用されず1回払となるものとします。ただし、その後のリボルビング払利用可能枠の増枠、または返済によりリボルビング払利用可能枠が当該自動リボ超過額を上回る場合、1回払となっていた自動リボ超過額についてリボルビング払に変更されるものとします。
また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。
- 翌月1回払以外のカードショッピング
- カードキャッシング
- 年会費(提携カードにおいて提携先が本会員に請求する年会費等を含みます。)
- 当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用
第32条(遅延損害金)
- 会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額と、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第10条第3項、第11条第6項又は前条第4項により当社が翌月に一括して請求した取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
- 前号の規定にかかわらず、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引または前号に掲げる取引に該当しないカードショッピング取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
- 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 前項第1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。
- 前項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
第33条(早期完済の場合の特約)
会員は、当初の契約のとおりに分割払を履行している場合には、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは早期完済をすることもできます。この場合の支払金額は下記計算式により算出した金額とします。
未払分割支払金合計 - 期限未到来の分割払手数料 + 早期完済手数料
但し、期限未到来の分割払手数料は、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。また早期完済手数料は、期限未到来の分割払手数料に対し、10%を超えない範囲の当社所定の割合を乗じた金額とします。
第34条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡され又は提供された商品、権利、役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申出るか、又は当該売買契約、役務提供の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は、会員は速やかに当社に対してもその旨を通知するものとします。
第35条(支払停止の抗弁)
- 会員は、下記の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務の支払いを停止することができるものとします。
- 商品の引渡し、権利の移転、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされない場合。
- 商品等に破損・汚損・故障・その他の瑕疵がある場合。
- その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由がある場合。
- 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出た場合は、直ちに所要の手続をとるものとします。
- 会員は、前項の申出をする場合は、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
- 会員は、本条第2項の申出をした場合は、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
- 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
- カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
- カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合にあっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
- 1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払の場合は1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
- 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
- 日本国外でカードを利用したとき。
- 当社の債権を侵害する行為をしたとき。
- 本条第1項各号の事由が会員の責に帰すべきとき。
- 会員からの抗弁の申出がリボルビング払に係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払に係る債務の残高から控除した額を基に算出した支払分について、会員に請求できるものとします。
第3章 カードキャッシング条項
第36条(カードキャッシングの利用方法)
- 当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払出しを受けることによりカードキャッシングを利用することができます。
- 会員は、前項に定める方法のほか、インターネット、電話等当社所定の方法によりカードキャッシングを利用することができます。この場合、当社は会員の支払口座に利用金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。
- 日本国内でカードキャッシングを利用する場合、返済方法は次の各号に定めるとおりとします。なお、カードキャッシングによる融資金は1万円単位とします。
- 1回払
締切日に利用データを締め切り、支払日に支払う方法
- リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out又は最終貸付後残高スライド定額方式With・Out)又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out又は最終貸付後残高スライド定額方式With・Out)
当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
- 日本国外でのカードキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済は当社所定の方式となります。
- 家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してカードキャッシングを行った場合には、本会員の代理人としてカードキャッシングを利用したものとみなします。
- 当社は、会員が支払機を利用し現金の払出しを受ける場合、当社が別に定めるATM手数料を会員に請求できるものとし、会員はこれを支払日に支払うものとします。
第37条(カードキャッシングの返済金額)
- 当社に支払うべき利息は、次の各号のとおりとし、その他の条件は、本規約末尾に記載するほか、当社所定の方法により本会員に通知します。
- 1回払
カードキャッシングの融資金額について、利用日の翌日から支払日までの年365日の日割り(但し、うるう年は年366日とします。)にて計算します。会員は、その利息を融資金額に加算して支払日に支払うものとします。
- リボルビング払
締切日のリボルビング利用残高(以下「融資残高」といいます。)について、前月支払日の翌日から当月支払日までを年365日の日割り(但し、うるう年は年366日とします。)にて計算します。会員は、その利息を支払元金に加算して支払日に支払うものとします。なお、利用日の翌日から到来する最初の支払日までの利息は、当該融資金額について年365日の日割り(但し、うるう年は年366日とします。)にて計算するものとし、以後の追加融資についても同様とします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届出るものとします。
- 会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。変更後の支払方法は当初から適用されるものとし、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。ただし、当社は、会員が利用日の当日中(当日の事務処理を終える時までをいいます。)に支払方法の変更の申出をされた場合には、当初の申出を撤回して、当初から変更の申出に係る内容の支払方法で利用されたものとして取扱うものとします。支払方法が変更された場合であっても、経過した支払日に係る利息の計算方法には影響を与えないものとします。この場合、支払方法の変更後の支払日に会員が当社に支払うべき利息は、融資残高について、前回支払いをした翌日から翌月支払日までを年365日の日割り(但し、うるう年は年366日とします。)にて計算し、融資金額について、利用日の翌日から到来する最初の支払日までを年365日の日割り(但し、うるう年は年366日とします。)にて計算するものとします。
- 会員がリボルビング払の支払元金の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、リボルビング払の支払元金を変更することができるものとします。ただし、当社は、会員が変更日の当日中(当日の事務処理を終える時までをいいます。)にリボルビング払の支払元金の変更を再度申出された場合には、当初の変更申出を撤回して、再度の変更申出に係る内容のリボルビング払の支払元金に変更されたものとして取扱うものとします。
第38条(キャッシングご利用案内書)
- 当社は、会員がカードキャッシングを利用又は返済する都度、利用内容を記載したキャッシングご利用案内書(以下「利用案内書」といいます。)を発行するものとします。
- 当社は前項の利用案内書について、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、月次集計して発行することができるものとします。
- 当社は、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、本条第1項及び前項の利用案内書を当社所定の電磁的方法により通知することができ、利用案内書の発行をしないことがあるものとします。但し、会員が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話又はPHSのものである場合であって、通知後3ヶ月以内に会員が、書面による利用案内書の発行を請求した場合、当社は所定の方法により当該利用案内書を発行するものとします。
- 会員が利用案内書の再発行を希望する場合には、会員は当社が別に定める再発行手数料を支払うものとします。
第39条(早期返済に関する特約)
会員は、カードキャッシング利用日から支払日までの間でカードキャッシングの利用残高を、当社へ事前に電話等による連絡の上当社所定の方法により支払うことができるものとします。また、一部返済する場合については、当社返済後、支払日が到来したときにカードキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員は予め同意するものとします。
第40条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅延した場合は、カードキャッシング利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、また、期限の利益を喪失した場合は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を支払うものとします。
第4章その他条項(カードショッピング・キャッシング共通)
第41条(外国PEPs等届出)
会員が、外国政府高官、外国政府高官の家族又は外国政府高官が実質的に支配する法人(あわせて「外国PEPs等」といいます。)に該当する場合は、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。外国PEPs等の具体的な範囲、届出等の方法については当社ウェブサイトをご参照ください。外国PEPs等に該当する場合、法令に対応するため、一部利用に制限がかかることがございます。
以上
【カードショッピングについて】
1.リボルビング払の利用条件
利用可能枠 |
当社が審査し決定した枠 |
手数料率 |
13.08%~18.00% |
返済期間 |
原則として毎月末日締切、翌月27日払 |
遅延損害金 |
年率14.6%の割合 |
2.リボルビング払の支払元金(残高スライド定額方式With・Out)
利用残高 |
支払元金 |
200,000円以下 |
5,000円~10,000円 |
200,000円超~500,000円以下 |
10,000円~20,000円 |
500,000円超~1,000,000円以下 |
10,000円~30,000円 |
1,000,000円超 |
10,000円~60,000円 |
- ※月末利用残高により支払月の支払元金が決まります。
- ※支払元金は、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で1,000円単位で当社所定の方法により変更することができます。
- ※利用残高が支払元金以下になる場合には、利用残高全額が支払元金となります。
3.弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払)
1月1日に205,000円の商品を購入した場合。
締切日末日、支払日翌月27日に口座振替、実質年率18.00%、支払元金が20万円超で1万円、20万円以下で5千円の場合
※横にスクロールしてご覧ください。
1月 |
リボルビングの利用 |
205,000円 |
締切日のご利用残高 |
205,000円 |
2月 |
支払元金 |
10,000円 |
包括信用購入あつせんの手数料 |
205,000円×18.00%÷12=3,075円 |
弁済金 |
13,075円 |
当月締切日の利用残高 |
195,000円 |
3月 |
支払元金 |
5,000円 |
包括信用購入あつせんの手数料 |
195,000円×18.00%÷12=2,925円 |
弁済金 |
7,925円 |
当月締切日の利用残高 |
190,000円 |
- ※包括信用購入あつせんの手数料の計算において、小数点以下の場合には切り捨てになります。
4.分割払の支払回数表
※横にスクロールしてご覧ください。
支払回数(回) |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
30 |
36 |
支払期間(ヶ月) |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
30 |
36 |
実質年率(%) |
12.25 |
13.50 |
13.75 |
14.50 |
14.75 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
利用金額100円あたりの 分割払手数料(円) |
2.04 |
3.40 |
4.08 |
6.80 |
8.16 |
10.20 |
12.24 |
13.60 |
16.32 |
20.40 |
24.48 |
- ※ボーナス併用払の場合には実質年率が異なることがあります。
- ※2回払の場合には、支払回数2回、支払期間2ヶ月、実質年率0.0%となります。
5.支払総額の具体的算定例(分割払)
現金価格30万円の商品を10回払にした場合
|
金額 |
計算方法 |
分割払手数料 |
20,400円 |
300,000円×6.80円÷100円 |
支払総額 |
320,400円 |
300,000円+20,400円 |
分割支払金(月々の支払金) |
32,040円 |
320,400円÷10回 |
- ※分割支払金の単位は1円となり、1円未満の端数は初回に算入します。
- ※端数の調整により実質年率が異なることがあります。
6.ボーナス払の手数料率
|
実質年率 |
支払回数 |
支払期間 |
ボーナス1回払 |
0.0% |
1回 |
2~6ヶ月 |
ボーナス2回払 |
13.89% |
2回 |
5~12ヶ月 |
- ※ボーナス2回払の利用金額100円あたりの分割払手数料は3.5円とします。
- ※支払月や端数の調整により実質年率が異なることがあります。
7.ボーナス払の支払例
4月1日に現金価格30万円の商品をボーナス2回払(支払月:7月・12月)にした場合分割払手数料 300,000円×3.5÷100=10,500円
支払総額 300,000円+10,500円=310,500円
1回あたりの支払分 310,500円÷2=155,250円
- ※ボーナス支払金の単位は1円となり、1円未満の端数は初回に算入します。
【カードキャッシングについて】
1.キャッシング利用条件
支払方法と返済方式 |
1回払の場合:元利一括返済 リボルビング払の場合:残高スライド定額方式With・Out又は最終貸付後残高スライド定額方式With・Out |
キャッシング 利用可能枠 |
90万円を超えない範囲で当社が審査し決定した枠 |
実質年率 |
18.0% (新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が100万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は15.0%となります。) |
返済期間 |
原則として毎月月末で締切、翌月27日払 |
遅延損害金 |
20.0% |
担保・保証人:不要
2.リボルビング払の支払元金
■平成19年12月18日以前にキャッシングの基本契約をご契約の方(キャッシング利用可能枠を新たに設定された方)
融資残高 |
最低支払元金 |
200,000円以下 |
5,000円 |
200,000円超 1,000,000円以下 |
10,000円 |
1,000,000円超 |
20,000円 |
■平成19年12月19日以降にキャッシングの基本契約をご契約 (キャッシング利用可能枠を新たに設定された)、かつキャッシング利用可能枠が50万円以下の方
融資残高 |
最低支払元金 |
200,000円以下 |
8,000円 |
200,000円超 500,000円以下 |
10,000円 |
■平成19年12月19日以降にキャッシングの基本契約をご契約 (キャッシング利用可能枠を新たに設定された)、かつキャッシング利用可能枠が50万円超の方
融資残高 |
最低支払元金 |
200,000円以下 |
10,000円 |
200,000円超 1,000,000円以下 |
20,000円 |
1,000,000円超 |
40,000円 |
- ※支払月の請求確定時点の融資残高により支払元金が決まります(残高スライド定額方式With・Out)。
- ※支払元金は、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で、1,000円単位で当社所定の方法により変更することができます。
- ※融資残高が支払元金以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
- ※平成19年12月19日以降にキャッシングの基本契約をご契約(キャッシング利用可能枠を新たに設定された)、かつキャッシング利用可能枠が50万円超の方がご利用可能枠を50万円以下に減枠された場合については、既に融資している残高を完済したのちに最低支払元金が変更となります。
■平成28年5月10日以降にキャッシングの基本契約をご契約の方(キャッシング利用可能枠を新たに設定された方)
融資残高 |
最低支払元金 |
100,000円以下 |
3,000円 |
100,000円超 200,000円以下 |
6,000円 |
200,000円超 500,000円以下 |
10,000円 |
500,000円超 1,000,000円以下 |
20,000円 |
1,000,000円超 |
40,000円 |
- ※リボルビング払のキャッシング支払元金額は、リボルビング払キャッシングを利用した場合又はキャッシングの支払方法を1回払からリボルビング払へ変更した場合(これらを総称して「リボキャッシング利用」といいます。)
に、その後に最初に到来する10日(以下「基準日」といいます。)に、以下の計算式で得られた金額に基づき、上の表に定める区分より定まるものとします(最終貸付後残高スライド定額方式With・Out)。
基準日の属する月の前月10日の最終時点における融資残高(但し支払方式がリボルビング払のものに限ります)+基準期間中に新たに利用したリボルビング払のキャッシングの新規貸付金額+基準期間中に支払方法を1回払からリボルビング払へ変更したキャッシングの貸付金額-基準期間中のリボキャッシング利用のうち最終のものより前になされた、リボルビング払キャッシングの返済金額の合計額のうち、元金に充当された額。なお、基準期間とは、基準日の属する月の前月11日から基準日までの期間をいいます。
- ※支払元金は、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で、1,000円単位で当社所定の方法により変更することができます。
- ※融資残高が支払元金以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
- ※平成28年5月9日以前にキャッシングの基本契約をご契約の方(キャッシング利用可能枠をお持ちの方)についても、当社所定の方法により、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で1,000円単位で支払元金を変更することが可能です。この場合の変更後の支払元金額は、変更後に新たにリボルビング払のキャッシングを利用、または支払方法を1回払からリボルビング払へ変更した後に最初に到来する支払元金額の判定時以降の返済から適用されるものとします。
個人情報の取扱に関する同意条項
《本同意条項は、カード会員規約(楽天Edyサービス利用規約(Edy機能付きカード用)を含み、以下「本規約」という。)の一部を構成します》
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
会員(申込者を含み、以下同じ。)は、楽天カード株式会社(以下「当社」といいます。)が以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
【利用目的】
- 当社が現在又は将来において行う事業(下記【対象事業】に定義しています。)に関する取引の与信判断及び与信後の管理のため。
- カードの利用確認、本会員へのカード送付、ご利用代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含む。)、楽天Edyの利用履歴等に関する案内のため。(下記【個人情報】(2)の契約情報を含む家族カードに関する支払い等の案内は、本会員に行います。)
- 法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収をするため。
- 法令により認められる範囲における個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第23条第2項の方法による第三者提供のため。
- 公的機関等からの要請により、各種法令の規定に従って情報を提出するため又はそれに準ずる公共の利益のために必要があり情報を提出するため。
【対象事業】
- クレジットカード事業
- ローンカード事業
- 融資事業(証書貸付事業及び有担保ローン事業を含む。)
- 信用保証事業(銀行提携保証事業及び生保提携保証事業を含む。)
- 個別クレジット事業
- プリペイドカード事業
- リース事業
- 広告事業
- 決済代行事業
- 保険事業
- タクシーチケット事業
- 集金代行事業
- その他当社が行うことができる事業(今後取り扱う業務を含む)
【個人情報】
- 会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、資産、収入、負債、家族構成、住居状況、運転免許証保有の有無、映像・音声、その他会員が申告した情報及びその変更情報
- 本規約の適用を受ける契約(以下「本契約」という。)に関する契約の種類、申込日、契約日、利用店名、契約額、支払回数、分割払手数料、支払方法、振替口座等、契約の内容に関する情報
- 本契約に関する利用状況、利用残高、月々の返済状況等、楽天Edyの利用履歴等取引に関する情報
- 当社が本会員の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、当社が収集した運転免許証等の記号番号、年収証明書、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
- 本契約に関し、当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証等の提示を求め内容を確認し記録することにより、又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類となります。)
- 与信判断・与信後の管理及び本人確認のため、当社が必要と認めた場合には、会員の運転免許証等の記号番号、年収証明書及び住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
- インターネット、官報、電話帳、紳士録等の公開情報
- 楽天スーパーポイント口座番号(楽天スーパーポイント口座番号を特定する記号番号を含む)
第2条(当社の個人情報の利用)
- 会員は、当社が下記の目的のため前条【個人情報】(1)(2)(3)を利用することに同意します。
- 当社が現在又は将来において行う対象事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス。
- 当社が現在又は将来において行う対象事業における市場調査、商品開発。
- 当社が現在又は将来において行う対象事業における宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内。
- 会員は、本契約に基づく精算のため、当社と加盟店が前条【個人情報】 (1)(2)(3)を利用することに同意します。
第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
- 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員(家族会員は除く)及び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員(家族会員は除く)の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
- 会員(家族会員は除く)及び当該会員の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員(家族会員は除く)及び当該会員の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 / 会社名 |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
1.本契約に係る申込みをした事実(入会審査の結果カードの発行を当社が認めなかった場合を含む) |
当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
当該照会日から6ヶ月以内 |
2.本契約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
契約継続中及び契約終了後5年以内 (但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
3.債務の支払を延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了日から5年間 |
契約継続中及び契約終了後5年以内 |
- 当社が加盟する指定信用情報機関及び個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
-
CIC(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp/
※CICの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
-
JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/
※JICCの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
- 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
※建物建替えのため、平成28年10月11日(予定)から平成32年度まで東京都千代田区丸の内2-5-1に仮移転します。移転先から戻る期日については、決定次第同センターのホームページに掲載されます。
問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
※CIC、JICC及び全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
- 本条第3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記の通りです。
- CIC
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び会員(家族会員は除く)に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報等、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等)、及び返済状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等)。
- JICC
本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び会員(家族会員は含まない)とその配偶者との婚姻関係に係る情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。
第4条(個人情報の提供・利用)
- 会員は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社(以下「提携会社」という)が、下記の目的により第1条の【個人情報】を利用する場合に、当社が会員の個人情報を保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
○当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社等が、下記の目的により個人情報を利用する場合。
【1.楽天スーパーポイントサービス等の提供のため。2.下記提携会社のインターネット付随サービス業における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため】
(提携会社) 楽天株式会社を含む楽天グループ会社(楽天グループの個人情報保護方針上の楽天グループ会社並びに楽天カードサービス株式会社、楽天銀行株式会社、楽天証券株式会社、楽天インシュアランスプランニング株式会社、楽天リサーチ株式会社、及び楽天生命保険株式会社を含み、以下「楽天グループ」といいます。)
(住 所)〒158-0094 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス
(連絡先)https://ichiba.faq.rakuten.co.jp/app/answers/list/c/4333,6527,4274
- ※上記提携会社等の利用目的は「楽天グループの個人情報保護方針」等各社の個人情報保護方針を参照ください。
- ※上記提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、上記会社等における個人情報の利用期間については、各社に問合せください。
- 会員は、前項の楽天グループが保護措置を講じた上で、当社に対し、本同意条項第1条及び第2条記載の利用目的に加えて、1.楽天スーパーポイントサービス等の提供のため、2.楽天グループのインターネット付随サービス業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため、下記の個人情報を提供し、当社がこれを使用することに同意するものとします。
- 本契約若しくは会員と楽天グループ間の契約等に基づき、楽天グループに届出のあった情報又は会員が楽天グループに提出する書類等に記載されている情報
- 楽天グループにおける会員の会員資格、楽天グループが提供するサービス等の利用情報等及びこれに関連する情報
- 会員は、当社がサービス特典等を会員に提供するために、個人情報の提供に関する契約を締結し個人情報の保護措置をとった本契約に係る当社の提携企業(以下「提携先等」といいます。)に対して、本同意条項第1条【個人情報】(1)(2)を必要な範囲で提携先等に提供することに同意するものとします。
- 提携先等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員は、当社及び本同意条項第3条で記載する個人信用情報機関並びに前条で記載する提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社に開示を求める場合には、末尾記載の相談窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームぺージ)によってもお知らせしております。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、本同意条項第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
- 当社の提携先等に対して開示を求める場合には、前条記載の連絡先に請求してください。
- 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第6条(本規約の不同意の場合)
当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることや退会の手続きをとる場合があります。但し、本同意条項第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は退会の手続きをすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書送付や本規約改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。 なお、会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申し出するものとし、その申出があった場合には、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。
第8条(本契約が不成立の場合・会員資格の取消し後又は退会後の個人情報の利用)
- 本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、本同意条項第1条及び第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 第19条に基づく会員資格の取消しの後又は第20条に基づく退会の後も本同意条項第1条及び第5条に必要な範囲で、一定期間個人情報を保有し、利用するものとします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は法令等の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
[相談窓口]
- 商品等の問い合わせ、相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
- 宣伝物の送付等、営業案内の中止の申出に関するお問い合わせについては、下記コンタクトセンターまで連絡ください。
〔コンタクトセンター〕電話番号0570-66-6910(平日9:30-17:30)
- 会員規約についてのお問い合わせ 、相談、支払停止の抗弁に関する書面、および個人情報の開示・訂正・削除等については、下記お客様相談室まで連絡ください。
〔お客様相談室〕 電話番号03-6740-8900(平日9:30-17:30)
楽天カード株式会社
〔登録番号〕関東財務局長(3)第01486号
〔会員番号〕日本貸金業協会第005692号
〔本社〕〒158-0094 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
当社が契約する指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(03-5739-3861)です。