キャッシングリボ払い
キャッシングでも利用代金の月々のお支払い金額を調整できます。
- キャッシング1回払いご利用後でも、あとからリボ払いへの変更が可能です。
キャッシングのお申し込みはこちら
キャッシングリボ払いのメリット
毎月一定額の返済が可能!
お支払い元金の変更もできます!
1回払いでの返済が難しい場合でも、自分で設定した一定額の返済が可能です。お支払い元金の変更もできます。
キャッシングリボ払いとは
キャッシング(お借り入れ)のご利用代金をリボ払いで返済することです。
金額は3,000円~+お利息にて設定でき、毎月のお支払い元金をほぼ一定にしていただけます。
キャッシングリボ払いのご利用方法
- キャッシング枠をお持ちでない方は、キャッシングご利用可能枠を設定いただく必要がございます。
- 変更後、もとのお支払い方法へ戻すことはできません。
ご利用例
【キャッシングご利用月中にあとからリボ払いに変更した場合】
キャッシングご利用月中にご変更いただくと、お支払い開始月に変更はございません。
例:5月10日にご利用された5万円の1回払いのご利用分を、5月30日にあとリボに変更した場合
【キャッシングご利用月の翌月1日~最長24日にあとからリボ払いに変更した場合】
キャッシングご利用月の翌月1日~最長24日までにご変更いただくと、お支払い開始月は翌月に変更となります。
この場合、お支払い開始日のお利息は、ご利用日からお支払い開始日までにかかる利息となります。
例:5月10日にご利用された5万円の1回払いご利用分を、翌月にあとリボに変更した場合
- 前月ご利用分のあとからリボ払いの変更締め切りは、ご登録いただいている金融機関によって異なります。
詳細はこちら - お支払い口座をご登録いただいていない会員様の変更締め切りは10日となります。
- 海外キャッシングでは1回払いのみとなり、キャッシングリボ払いはご利用いただけません。あとからリボ払いへのご変更は可能です。
毎月のお支払い元金の変更
毎月のお支払い元金を変更することができます。増額も減額も可能です。
ご利用残高のおまとめ払い
キャッシングご利用残高の一部、または全額をまとめてお支払いすることができます。
ご返済方式
リボ払いの返済方式にはWith・OutとWith・Inがあります。
楽天カードでは、With・Outの返済方式を採用しています。
平成28年5月9日以前にご契約の方のご返済方式は「残高スライド定額方式(With・Out)」となります。リボお支払いコース金額はお手持ちのカードの契約日、キャッシンングご利用可能枠によって異なり支払月の請求確定時点の融資残高によりリボお支払い金額が決まります。
- 融資残高が支払元金以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
- 平成19年12月19日以降にご契約、かつキャッシング利用可能枠が50万円超の方がご利用可能枠を50万円以下に減枠された場合については、すでに融資している残高を完済したのちに最低支払元金が変更となります。
- 実際のリボお支払いコースは楽天e-NAVIからご変更いただけます。楽天e-NAVIのリボお支払いコースの変更メニューからお申し込みください。
平成28年5月10日以降にご契約の方のご返済方式は「最終貸付後残高スライド定額方式(With・Out)」となります。リボお支払いコースの金額は支払月の10日からさかのぼり最終のリボルビング払いキャッシング利用またはキャッシングの支払い方法を1回払いからリボルビング払いへ変更した時点の融資残高に基づき、下の表に定める区分より最低支払元金金額が定まります。融資残高が減少しても毎月の最低支払元金は、次回の借入まで変動することはありません。
融資残高 | 最低支払元金 |
---|---|
100,000円以下 | 3,000円 |
100,000円超 200,000円以下 |
6,000円 |
200,000円超 500,000円以下 |
10,000円 |
500,000円超 1,000,000円以下 |
20,000円 |
1,000,000円超 | 40,000円 |
- リボルビング払いのキャッシング支払元金額は、リボルビング払いキャッシングを利用した場合またはキャッシングの支払い方法を1回払いからリボルビング払いへ変更した場合(これらを総称して「リボキャッシング利用」といいます。)に、その後に最初に到来する10日(以下「基準日」といいます。)に、以下の計算式で得られた金額に基づき、上の表に定める区分より定まるものとします(最終貸付後残高スライド定額方式With・Out)。基準日の属する月の前月10日の最終時点における融資残高(ただし支払方式がリボルビング払いのものに限ります)+基準期間中に新たに利用したリボルビング払いのキャッシングの新規貸付金額+基準期間中に支払い方法を1回払いからリボルビング払いへ変更したキャッシングの貸付金額-基準期間中のリボキャッシング利用のうち最終のものより前になされた、リボルビング払いキャッシングの返済金額の合計額のうち、元金に充当された額。なお、基準期間とは、基準日の属する月の前月11日から基準日までの期間をいいます。
- 支払元金は、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で、1,000円単位で弊社所定の方法により変更することができます。
- 融資残高が支払元金以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
- 平成28年5月9日以前にキャッシングの基本契約をご契約の方(キャッシング利用可能枠をお持ちの方)についても、弊社所定の方法により、上の表の融資残高区分ごとに定められた最低支払元金を下回らない範囲で1,000円単位で支払元金を変更することが可能です。この場合の変更後の支払元金額は、変更後に新たにリボルビング払いのキャッシングを利用、または支払い方法を1回払いからリボルビング払いへ変更した後に最初に到来する支払元金額の判定時以降の返済から適用されるものとします。