第12条(返済方法)
5.利用明細は、電磁的方法又は明細書の郵送による方法で本会員に通知します。本会員が電磁的方法による通知を希望しない場合には明細書の郵送による方法となり、この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
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第12条(返済方法)
5.利用明細は、電磁的方法又は明細書の郵送による方法で本会員に通知します。本会員が電磁的方法による通知を希望しない場合、または口座振替のご登録がなされていない場合(当社が登録完了していない場合を含む)には明細書の郵送による方法となり、この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
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