改定前 |
改定後 |
第9条(カードの機能)
1.会員は、カードを利用して当社の加盟店及びVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「VISAインター」といいます。)又はマスターカードインターナショナルインコーポレイテッド(以下「マスターカード」といいます。)並びに株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、以下これら3社を総称して「国際ブランド会社」といいます。) に加盟した日本国内外の加盟店(以下これら加盟店を総称して「加盟店」といいます。)で商品の購入やサービスの提供(立替払契約となり、以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができるものとします。
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第9条(カードの機能)
1.会員は、カードを利用して当社の加盟店及びVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「VISAインター」といいます。)又はマスターカードインターナショナルインコーポレイテッド(以下「マスターカード」といいます。)並びに株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、以下これら3社を総称して「国際ブランド会社」といいます。) に加盟した日本国内外の加盟店(以下これら加盟店を総称して「加盟店」といいます。)で商品の購入やサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができるものとします。 |
第12条(返済方法)
2.本会員が支払債務を当社に支払いをした時点で支払いがなされたものとします。但し、本会員が口座振替等により支払いをしたときは、支払債務に係る支払いを楽天カードサービス株式会社又は当社の指定する収納代行会社が受領したことにより、また、本会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用して支払いをしたときは、コンビニエンスストアが支払債務に係る支払いを受領したことにより、それぞれ当社への支払いがなされたものとします。
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第12条(返済方法)
2.本会員が支払債務を当社に支払いをした時点で支払いがなされたものとします。但し、本会員が口座振替等により支払いをした場合は、支払債務に係る支払いを楽天カードサービス株式会社もしくは当社の指定する収納代行会社が受領したとき、本会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用して支払いをした場合は、コンビニエンスストアが支払債務に係る支払いを受領したとき、また、本会員が当社の指定する口座へ振込により支払いをした場合は、支払債務に係る支払いの履歴が当社へ反映されたときに、それぞれ当社への支払いがなされたものとします。
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第29条(カードショッピングの利用方法)
3.当社が直接契約した加盟店でカードショッピングを利用した場合、会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを委託し、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
4.会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、当該加盟店に対し直接立替払をすること、或いは立替払をした結果発生した債権を提携クレジットカード会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、予め異議なく承諾するものとします。 |
第29条(カードショッピングの利用方法)
3.当社または当社の提携クレジットカード会社もしくはこれらの提携先(以下併せて「提携会社」といいます。)と加盟店間の契約が立替払契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の本会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社または提携会社が直接立替払いをすることを委託し、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、または当該債権について立替払いすることにつき、予め異議なく承諾するものとします。会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
4.当社または提携会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店が直接、あるいは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡すること、あるいは、譲渡された債権について当社または提携会社が立替払いすることにつき、予め異議なく承諾するものとします。会員はカードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。 |
第30条(商品の所有権)
会員は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
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第30条(商品の所有権)
会員は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したことまたは加盟店が債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約及び債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。 |