改訂前 |
改訂後 |
第3条(カードの貸与・管理・有効期限)
8.会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。 |
第3条(カードの貸与・管理・有効期限)
8.会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は、本規約を適用し、すべて本会員がその責任を負うものとします。 |
第5条(暗証番号)
2.会員は、暗証番号を「0000」「9999」等同じ数字の連続数字及び生年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、他人に知られないよう管理するものとします。 |
第5条(暗証番号)
2.会員は、「0000」「9999」等同じ数字の連続数字、生年月日及び電話番号等の他人から推測されやすい番号を避け、他人から推測されにくい番号を登録するものとします。また、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう管理するものとします。 |
第10条(クレジットカードご利用可能枠)
3.会員は、前2項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。但し、会員が本条第1項第2号又は前項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。) |
第10条(クレジットカードご利用可能枠)
3.会員は、前2項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。但し、会員が本条第1項第2号又は前項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あつせんの手数料は請求いたしません。) |
第11条(複数枚カード保有における利用可能枠)
6.会員が本条第1項第2号又は第2項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。) |
第11条(複数枚カード保有における利用可能枠)
6.会員が本条第1項第2号又は第2項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あつせんの手数料は請求いたしません。) |
第12条(支払方法)
1.カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
2.当社は、会員に対し毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月12日に会員専用サイト上で表示し、会員は、速やかに当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員専用サイト上に表示した後1週間以内に会員からの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。但し、当社は法令で利用明細や残高等を記載したご利用代金請求明細書(以下「明細書」といいます。)の発行が必要とされている場合等一定の場合には明細書を発行する場合があります。この場合当社は、当社が明細書発行後1週間以内に会員からの申出がない限り、明細書の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。
3.当社は、会員から前項の申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合若しくは口座振替等が明細書記載の請求金額で行われる場合があることを会員は予め承諾するものとします。
4.明細書は、本条第2項但し書に定める場合を除いて、会員が申請を行い当社が認める場合に限り発行します。この場合、会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
5.支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。 |
第12条(返済方法)
1.カードショッピングの利用代金及び包括信用購入あつせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社又は楽天カードサービス株式会社の指定する金融機関(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。但し、支払方法について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
2.本会員が支払債務を当社に支払いをした時点で支払いがなされたものとします。但し、本会員が口座振替等により支払いをしたときは、支払債務に係る支払いを楽天カードサービス株式会社又は当社の指定する収納代行会社が受領したことにより、また、本会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用して支払いをしたときは、コンビニエンスストアが支払債務に係る支払いを受領したことにより、それぞれ当社への支払いがなされたものとします。
3.当社は、本会員に対し毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月12日以降に会員専用サイト上で表示し、本会員にその旨及び当月の請求予定金額(請求金額が0円の場合を含みます。)をメールで通知することができるものとします。本会員は、速やかに当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員専用サイト上に表示した後1週間以内に本会員からの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。また、当社は、法令で必要とされている場合等一定の場合には、上記利用明細や残高等を記載したご利用代金請求明細書(以下「明細書」といいます。)を発行する場合があります。この場合、本会員は、速やかに明細書の内容を確認するものとします。
4.当社は、本会員から前項に規定する利用明細又は明細書について申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合若しくは口座振替等が利用明細又は明細書に記載の請求金額で行われる場合があることを本会員は予め承諾するものとします。
5.利用明細は、電磁的方法又は明細書の郵送による方法で本会員に通知します。本会員が電磁的方法による通知を希望しない場合には明細書の郵送による方法となり、この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
6.当社が支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、本会員は、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとします。また、当社は、金融機関との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。 |
第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果により当社所定のカードキャッシングの基準額(他社借入残高に当社キャッシング利用可能枠を合計したものを加算した額)が会員の年収の3分の1を超過していることが判明した場合等カード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
3. (5) カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 |
第19条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.会員が、支払いを怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
3. (5) 換金目的でカードを利用する等カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
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(新設) |
第25条(反社会的勢力の排除)
1.本会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) その他上記(1)~(7)に準ずるもの
2.本会員は、会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は本会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
3.当社は、会員が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくクレジットカード利用を一時的に停止することができ、この場合には、本会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
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第25条~第27条 |
第26~第28条 |
第第2章 カードショッピング条項 第28条(カードショッピングの利用方法)
3.当社が直接契約した加盟店でカードショッピングを利用した場合、会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを委託し、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。 |
第2章 カードショッピング条項 第29条(カードショッピングの利用方法)
3.当社が直接契約した加盟店でカードショッピングを利用した場合、会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを委託し、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に包括信用購入あつせんの手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。 |
第29条 |
第30条 |
第30条(カードショッピングの支払方法)
1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス2回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。但し、1回払以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1回払となります。
2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。但し、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。
(1) 会員が1回払を指定した場合は、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。
(2) 会員がボーナス1回払を指定したときは、ご利用代金を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。(但し、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。)
(3) 会員がボーナス2回払を指定したときは、ご利用代金と手数料を合算した額の2分の1ずつ(1円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとします。(但し、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
(4) 会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」という。)に基づく支払元金(但し、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に手数料を加算した金額 (以下「弁済金」という。)を会員は支払う(会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届出るものとします。また、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月の支払元金の増額支払ができるものとします。なお、手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
(5) 会員が分割払を指定した場合、分割支払金合計は、ご利用代金に別に定める分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。そして、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の支払額は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
3.会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。
4.本条第2項第3号又は第5号の場合において、ご利用代金と手数料を合算した額を支払回数で除した金額が1円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、本会員はこれを支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。)
5.本会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1回払として利用された売上情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず1回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。
(1)翌月1回払以外のカードショッピング
(2)カードキャッシング
(3)年会費(提携カードにおいて提携先が本会員に請求する年会費等を含みます。)
(4)当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用
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第31条(カードショッピングの支払方法)
1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1回払、分割払、リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス2回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。但し、1回払以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1回払となります。
2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。但し、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。
(1) 会員が1回払を指定した場合は、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。
(2) 会員がボーナス1回払を指定したときは、ご利用代金を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合包括信用購入あつせんの手数料はありません。(但し、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。)
(3) 会員がボーナス2回払を指定したときは、ご利用代金と分割払手数料を合算した支払総額の2分の1ずつ(1円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとします。(但し、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
(4) 会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」という。)に基づく支払元金(但し、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に包括信用購入あつせんの手数料を加算した金額 (以下「弁済金」という。)を会員は支払う(会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した包括信用購入あつせんの手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届出るものとします。また、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月の支払元金の増額支払ができるものとします。なお、包括信用購入あつせんの手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
(5) 会員が分割払を指定した場合、支払総額は、ご利用代金に別に定める分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合ボーナス月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。そして、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の支払分は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
3.会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。
4.本条第2項第3号又は第5号の場合において、ご利用代金と分割払手数料を合算した額を支払回数で除した金額が1円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、本会員はこれを支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる分割払手数料は請求いたしません。)
5.本会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1回払として利用された売上情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず1回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。
(1)翌月1回払以外のカードショッピング
(2)カードキャッシング
(3)年会費(提携カードにおいて提携先が本会員に請求する年会費等を含みます。)
(4)当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用
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第31条(遅延損害金)
1.会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払金に対し、年20.0%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第10条第3項、第11条第6項又は前条第4項により当社が翌月に一括して請求した取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(2) 分割払又はボーナス払で前号に規定する以外の取引、1回払又はリボルビング払については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(3) 前2号にかかわらず、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、当該支払金に対し、年20.0%を乗じた額。
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第32条(遅延損害金)
1.会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払分に対し、年20.0%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第10条第3項、第11条第6項又は前条第4項により当社が翌月に一括して請求した取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
(2) 分割払又はボーナス払で前号に規定する以外の取引、1回払又はリボルビング払については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
(3) 前2号にかかわらず、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、当該支払分に対し、年20.0%を乗じた額。
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第32条~第34条 |
第33~第35条 |
第35条(カードキャッシングの利用方法)
3.(2) リボルビング払又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド定額With・Out)
当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
4.日本国外でのカードキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済方法は原則としてリボルビング払となります。
5.家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してカードキャッシングを行った場合には、本会員の代理人としてカードキャッシングを利用したものとみなします。
6.当社は、会員が支払機を利用し現金の払出しを受ける場合、当社が別に定める手数料を会員に請求できるものとし、会員はこれを支払日に支払うものとします。
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第36条(カードキャッシングの利用方法)
3.(2) リボルビング払又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド定額方式With・Out) 当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
4.日本国外でのカードキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済方式は原則としてリボルビング払となります。
5.家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してカードキャッシングを行った場合には、本会員の代理人としてカードキャッシングを利用したものとみなします。
6.当社は、会員が支払機を利用し現金の払出しを受ける場合、当社が別に定めるATM手数料を会員に請求できるものとし、会員はこれを支払日に支払うものとします。
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第36条~第39条 |
第37~第40条 |
【カードショッピングについて】
3.リボルビング払の支払例
1月 |
リボルビングの利用 |
205,000円 |
締切日のご利用残高 |
205,000円 |
2月 |
支払元金 |
10,000円 |
手数料 |
205,000円× 18.00%÷12=3,075円 |
弁済金 |
13,075円 |
当月締切日の利用残高 |
195,000円 |
3月 |
支払元金 |
5,000円 |
手数料 |
195,000円× 18.00%÷12=2,925円 |
弁済金 |
7,925円 |
当月締切日の利用残高 |
190,000円 |
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※手数料の計算において、小数点以下の場合には切り捨てになります。
5.分割払の支払例
分割支払金合計金額
6.ボーナス払の手数料率
※ボーナス2回払の利用金額100円あたりの手数料は3.5円とします。
7.ボーナス払の支払例
4月1日に現金価格30万円の商品をボーナス2回払(支払月:7月・12月)にした場合ボーナス払手数料 300,000円×3.5÷100=10,500円
支払総額 300,000円+10,500円=310,500円
1回あたりの支払金額 310,500円÷2=155,250円
※ボーナス支払金の単位は1円となり、1円未満の端数は初回に算入します。
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【カードショッピングについて】
3.リボルビング払の支払例
1月 |
リボルビングの利用 |
205,000円 |
締切日のご利用残高 |
205,000円 |
2月 |
支払元金 |
10,000円 |
包括信用購入あつせんの手数料 |
205,000円× 18.00%÷12=3,075円 |
弁済金 |
13,075円 |
当月締切日の利用残高 |
195,000円 |
3月 |
支払元金 |
5,000円 |
包括信用購入あつせんの手数料 |
195,000円× 18.00%÷12=2,925円 |
弁済金 |
7,925円 |
当月締切日の利用残高 |
190,000円 |
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※包括信用購入あつせんの手数料の計算において、小数点以下の場合には切り捨てになります。
5.分割払の支払例
支払総額
6.ボーナス払の手数料率
※ボーナス2回払の利用金額100円あたりの分割払手数料は3.5円とします。
7.ボーナス払の支払例
4月1日に現金価格30万円の商品をボーナス2回払(支払月:7月・12月)にした場合分割払手数料 300,000円×3.5÷100=10,500円
支払総額 300,000円+10,500円=310,500円
1回あたりの支払分 310,500円÷2=155,250円
※ボーナス支払金の単位は1円となり、1円未満の端数は初回に算入します。
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【カードキャッシングについて】
1.キャッシング利用可能枠
リボルビング払の場合:残高スライド定額方式
2.リボルビング払の支払元金(残高スライド方式)
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【カードキャッシングについて】
1.キャッシング利用可能枠
リボルビング払の場合:残高スライド定額方式With・Out
2.リボルビング払の支払元金(残高スライド方式)
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個人情報の取扱に関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
会員(申込者を含み、以下同じ。)は、本契約 (本申込を含み、以下同じ。)及び今後の取引に係る当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含みます。)をすること(下記(2)の契約情報を含む家族カードに関する支払い等の案内は、本会員に案内します。)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
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個人情報の取扱に関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
会員(申込者を含み、以下同じ。)は、楽天カード株式会社(以下「当社」といいます。)が以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
【利用目的】
(1)当社が現在又は将来において行う事業(下記【対象事業】に定義しています。)に関する取引の与信判断及び与信後の管理のため。
(2)カードの利用確認、本会員へのカード送付、ご利用代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含む。)のため。(下記【個人情報】(2)の契約情報を含む家族カードに関する支払い等の案内は、本会員に行います。)
(3)法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収をするため。
(4)法令により認められる範囲における個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第23条第2項の方法による第三者提供のため。
(5)公的機関等からの要請により、各種法令の規定に従って情報を提出するため又はそれに準ずる公共の利益のために必要があり情報を提出するため。
【対象事業】
(1)クレジットカード事業
(2)ローンカード事業
(3)融資事業(証書貸付事業及び有担保ローン事業を含む。)
(4)信用保証事業(銀行提携保証事業及び生保提携保証事業を含む。)
(5)個別クレジット事業
(6)リース事業
(7)広告事業
(8)決済代行事業
(9)保険事業
(10)タクシーチケット事業
(11)集金代行事業
(12)その他当社が行うことができる事業(今後取り扱う業務を含む)
【個人情報】
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第2条(当社の個人情報の利用)
1.会員は、当社が前条各号の目的に加え、下記の目的のため前条(1)(2)(3)の個人情報を利用することに同意します。
(1) 当社のクレジットカード関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス。
(2) 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発。
(3) 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物・メールの送付等の営業案内。
2.会員は、本契約に基づく精算のため、当社と加盟店が前条 (1)(2)(3)の個人情報を利用することに同意します。
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第2条(当社の個人情報の利用)
1.会員は、当社が下記の目的のため前条【個人情報】(1)(2)(3)を利用することに同意します。
(1) 当社が現在又は将来において行う対象事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス。
(2) 当社が現在又は将来において行う対象事業における市場調査、商品開発。
(3) 当社が現在又は将来において行う対象事業における宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内。
2.会員は、本契約に基づく精算のため、当社と加盟店が前条【個人情報】 (1)(2)(3)を利用することに同意します。
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第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
2.1.本契約に係る申込みをした事実
3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
(1) CIC
(2) JICC
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第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
2.1.本契約に係る申込みをした事実(入会審査の結果カードの発行を当社が認めなかった場合を含む)
3.当社が加盟する指定信用情報機関及び個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
(1) CIC(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
(2) JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
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第4条(個人情報の提供・利用)
1.会員は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社(以下「提携会社」という)が、下記の目的により個人情報を利用する場合に、当社が会員の個人情報を保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
○当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社等が、下記の目的により個人情報を利用する場合。
【1.楽天スーパーポイントサービス等の提供のため。2.下記提携会社のインターネット付随サービス業における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物・メールの送付等の営業案内のため】
(提携会社)
楽天株式会社を含む楽天グループ会社(楽天グループの個人情報保護方針上の楽天グループ会社並びに楽天銀行株式会社、ビットワレット株式会社、楽天証券株式会社、楽天リアルティマネジメント株式会社及び楽天モーゲージ株式会社を含み、以下「楽天グループ」といいます。)
(住 所)
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー
(連絡先)
https://help.rakuten.co.jp/question/kojinjoho.html
※上記提携会社等の利用目的は「楽天グループの個人情報保護方針」等各社の個人情報保護方針を参照ください。
※上記提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、上記会社等における個人情報の利用期間については、各社に問合せください。
2.会員は、前項の楽天グループが保護措置を講じた上で、当社に対し、本同意条項第1条及び第2条記載の利用目的に加えて、1.楽天スーパーポイントサービス等の提供のため、2.楽天グループのインターネット付随サービス業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物・メールの送付等の営業案内のため、下記の個人情報を提供し、当社がこれを使用することに同意するものとします。
3.会員は、当社がサービス特典等を会員に提供するために、個人情報の提供に関する契約を締結し個人情報の保護措置をとった本契約に係る当社の提携企業(以下「提携先等」といいます。)に対して、本同意条項第1条(1)(2)の個人情報を必要な範囲で提携先等に提供することに同意するものとします。
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第4条(個人情報の提供・利用)
1.会員は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社(以下「提携会社」という)が、下記の目的により第1条の【個人情報】を利用する場合に、当社が会員の個人情報を保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
○当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社等が、下記の目的により個人情報を利用する場合。
【1.楽天スーパーポイントサービス等の提供のため。2.下記提携会社のインターネット付随サービス業における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため】
(提携会社)
楽天株式会社を含む楽天グループ会社(楽天グループの個人情報保護方針上の楽天グループ会社並びに楽天カードサービス株式会社、楽天銀行株式会社、ビットワレット株式会社、楽天証券株式会社、楽天リアルティマネジメント株式会社及び楽天モーゲージ株式会社を含み、以下「楽天グループ」といいます。)
(住 所) 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー
(連絡先)
https://help.rakuten.co.jp/question/kojinjoho.html
※上記提携会社等の利用目的は「楽天グループの個人情報保護方針」等各社の個人情報保護方針を参照ください。
※上記提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、上記会社等における個人情報の利用期間については、各社に問合せください。
2.会員は、前項の楽天グループが保護措置を講じた上で、当社に対し、本同意条項第1条及び第2条記載の利用目的に加えて、1.楽天スーパーポイントサービス等の提供のため、2.楽天グループのインターネット付随サービス業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため、下記の個人情報を提供し、当社がこれを使用することに同意するものとします。
3.会員は、当社がサービス特典等を会員に提供するために、個人情報の提供に関する契約を締結し個人情報の保護措置をとった本契約に係る当社の提携企業(以下「提携先等」といいます。)に対して、本同意条項第1条【個人情報】(1)(2)を必要な範囲で提携先等に提供することに同意するものとします。
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